【令和8年度】児童手当は1人月額最大3万円|第3子の数え方まで解説
みさき
藤井先生、児童手当ってひとり親家庭向けの制度なんですか? うちは母子家庭なんですけど、対象になるのか気になっていて。
藤井先生
いえ、児童手当はひとり親専用の制度ではなく、原則として高校生年代までの子どもを養育している方を対象とする国の制度なんです。両親がそろっているご家庭も、母子家庭も父子家庭も、一定の要件を満たす祖父母世帯なども、同じように受け取れます。
みさき
そうなんですね。てっきり所得が高い家庭は対象外になる制度だと思ってました。
藤井先生
それが令和6年10月の法改正で大きく変わったところなんです。以前は世帯の所得によって減額されたり、支給されなかったりする仕組みがありました。でも今は所得制限が撤廃されていて、所得の高さだけを理由に対象外になることはなくなりました。ただし、お子さんが国内に住んでいることや実際に養育していることなど、所得以外の支給要件はあります。こども家庭庁も「児童手当の所得制限が撤廃されます」とはっきり案内していますよ。
みさき
それは知らなかったです。じゃあ「うちは収入があるからもらえない」と思い込んでいる人もいそうですね。
藤井先生
令和6年10月の改正より前は所得制限があったので、古い情報を見て「うちは対象外」と誤解してしまわないよう注意したいところです。今日は児童手当の支給額や対象年齢、申請の流れに加えて、児童扶養手当を受けているひとり親家庭ならではの活用法まで、順番にお話ししていきますね。
児童手当はどんな制度で、いくらもらえる?
みさき
まず基本のところから教えてください。児童手当って結局どういう制度なんですか?
藤井先生
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、つまり高校生年代までの子どもを育てている方に支給される国の制度で、認定と支給は原則としてお住まいの市区町村が行います。こども家庭庁の制度案内でも「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と定義されていて、令和6年10月の改正で対象が中学生年代から高校生年代まで広がりました。
みさき
高校生の子がいる家庭にも支給されるようになったんですね。金額はどのくらいなんですか?
藤井先生
子どもの年齢と、兄姉を含めた人数で決まります。令和8年度時点の支給額はこちらのテーブルにまとめますね。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 (月額) | 第3子以降 (月額) |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 (18歳到達後最初の3月31日まで) | 10,000円 | 30,000円 |
※すべて月額・お子さん1人あたりの金額です。世帯の総額ではないので、お子さんが2人いる家庭なら、この金額を2人分合計したものが実際の支給額になります。令和8年度 (2026年度) 時点の金額で、こども家庭庁の制度案内に基づいています。

みさき
「第3子以降」で金額が倍以上になるんですね。うちは子どもが2人だから対象外かと思ってたんですけど、この「第3子」ってどうカウントするんですか?
藤井先生
いいご質問です。ここは誤解しやすいところなんですよ。
「第3子」の数え方と令和6年10月の拡充ポイント
みさき
児童手当をもらっている子どもだけで3人目、っていう意味じゃないんですか?
藤井先生
実はそうではなくて、こども家庭庁は「『第3子以降』とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のこと」と説明しています。つまり児童手当をすでに卒業した年上のきょうだいも数に含める場合があるんです。大阪府の案内でも、この数え方について「22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象と」すると補足されています。
みさき
え、高校を卒業した後の子も数えられるんですか?
藤井先生
令和6年10月の改正より前は、数える対象が「高校生年代までの兄姉」に限られていました。改正後は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの兄姉で、親等が監護に相当する世話をし、生計費を負担している場合まで対象が広がっています。ですので、大学生の年齢のお子さんがいる世帯でも、下のお子さんが「第3子」として扱われるケースが出てきます。対象になる兄姉がいるときは、自治体から「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出を求められることがあります。
みさき
なるほど、うちみたいに子どもが2人だけの家庭にはあまり関係ない話でしたね。でもきょうだいが多い家庭には結構大きい変更ですね。
藤井先生
そうですね。ここで令和6年10月の改正内容を整理しておきましょう。
令和6年10月の児童手当拡充ポイント
- 所得制限の撤廃: 所得の高さだけを理由に対象外になることがなくなった
- 支給対象年齢の延長: 中学生年代までから高校生年代 (18歳到達後最初の3月31日まで) までに拡大
- 第3子以降の増額: 月額30,000円に増額され、数える対象の兄姉も22歳到達後最初の3月31日までに拡大
- 支給回数の変更: 年3回 (2月・6月・10月) から年6回 (偶数月) に変更
みさき
支給回数も変わったんですね。前は年3回だったんですか。
藤井先生
はい、令和6年9月分までは年3回でしたが、令和6年10月分からは変わっています。改正の前後でどう変わったか、表でも比べておきましょう。
| 項目 | 令和6年9月分まで | 令和6年10月分から |
|---|---|---|
| 所得制限 | 世帯の所得によって減額・支給停止あり | 撤廃 (所得による減額・支給停止なし) |
| 対象年齢 | 中学生年代 (15歳到達後最初の3月31日) まで | 高校生年代 (18歳到達後最初の3月31日) まで |
| 第3子以降の月額 | 15,000円 | 30,000円 |
| 第3子のカウント対象 | 高校生年代までの兄姉 | 22歳年度末までの兄姉 (監護相当の世話をし、生計費を負担している場合) |
| 支給回数 | 年3回 (2月・6月・10月) | 年6回 (偶数月) |
みさき
こう並べてみると、かなり大きな改正だったんですね。うちみたいに子どもが2人の家庭でも、対象年齢が延びた分は関係してきますね。
藤井先生
そうなんです。仮に3人のお子さんがいるご家庭で考えてみましょう。年齢の上から順に高校生、中学生、2歳のお子さんを育てている場合、2歳のお子さんが「年齢が上の子から数えて3人目」、つまり第3子に当たり、月額30,000円が適用されます。ただし、上の兄姉が年齢の要件から外れていたり、大学生年代の兄姉について親が生計費を負担していなかったりすると数え方が変わるので、迷ったときはお住まいの市区町村に確認するのが確実ですよ。
みさき
単に3人目かどうかだけじゃなくて、上のきょうだいの年齢や経済的な負担の状況も関係するんですね。次に、支給のタイミングについて教えてください。
支給される月と振込のタイミング
みさき
「年6回」って、具体的にはいつ振り込まれるんですか?
藤井先生
こども家庭庁の案内によると「毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月 (偶数月) に、それぞれの前月分まで (2か月分) を支給します」とされています。つまり偶数月に、原則として直前の2か月分がまとめて振り込まれる仕組みです。
みさき
毎月ではなく2か月分まとめてなんですね。具体的に「何日に振り込まれる」というのは決まっているんですか?
藤井先生
そこはお住まいの市区町村によって振込日が異なります。全国共通で決まっているのは「偶数月に前2か月分を支給する」という枠組みまでで、実際の振込日は自治体ごとに設定されています。お手元に届く支給通知や、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口で確認していただくのが確実です。
みさき
振込日は自治体によって違うんですね、了解です。じゃあ実際にもらうためには、どこでどんな手続きをすればいいんですか?
申請の流れ
藤井先生
ここからは申請の流れをお話ししますね。児童手当は自動的に振り込まれるわけではなく、最初に自分で申請する必要があります。
ステップ
- 初めてお子さんが生まれたら、出生日の翌日から15日以内を目安に、お住まいの市区町村へ「認定請求書」を提出します
- 他の市区町村から引っ越したときは、転出予定日の翌日から15日以内を目安に、転入先の市区町村へ申請します
- 市区町村が申請内容を確認し、認定されると原則として申請した月の翌月分から支給が始まります
- すでに受給中のご家庭で第2子・第3子が生まれたときも、支給額を変更するための届出が必要になるため、出生日の翌日から15日以内を目安に市区町村へ手続きします
みさき
「15日以内」って結構タイトですね。うっかり忘れたらどうなるんですか?
藤井先生
児童手当は原則として申請した月の翌月分からの支給ですが、出生や転入が月末に近くて申請が翌月になった場合でも、出生日や転入日などの翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から受け取れる特例があります。15日を過ぎても申請自体はできますが、原則として遅れた月分を遡って受け取ることはできません。出生や転入があったら、なるべく早めに窓口へ行くことをおすすめします。ちなみに会社員や公務員でも申請先が違うことがあるので、次でお伝えしますね。
みさき
申請先が違うって、どういうことですか?
藤井先生
こども家庭庁の案内では「公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます」とされています。会社員や自営業の方はお住まいの市区町村が窓口ですが、公務員の方は勤務先が窓口になり、そちらに申請します。転職や退職で状況が変わったときは、市区町村と勤務先の両方に届出が必要になる場合があるので注意してくださいね。
みさき
会社員か公務員かで窓口が変わるんですね、覚えておきます。窓口に行くときは何を持っていけばいいですか?
申請に必要な書類 (一例)
藤井先生
必要書類は、申請理由や世帯状況、市区町村によって異なります。以下は一例です。窓口へ行く前に、必ずお住まいの市区町村へ確認してください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 認定請求書 | 市区町村の窓口や公式サイトで入手 |
| 申請者名義の金融機関口座がわかるもの | 通帳やキャッシュカードなど |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードなど |
| 健康保険・年金の加入状況を確認できる書類 | 会社員などの被用者の場合に求められることがある |
| 所得証明書 | 転入したばかりで市区町村が所得を確認できない場合に必要になることがある |
みさき
「健康保険証」じゃなくて「健康保険・年金の加入状況を確認できる書類」なんですね。
藤井先生
はい、そこは大事なポイントです。従来の健康保険証は2025年12月1日で原則として有効期限が終了していて、今はマイナ保険証か資格確認書が基本になっています。こども家庭庁の案内でも被用者の必要書類として「健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど」が挙げられていますので、今お手元にある証明手段が何かを窓口で確認するのが確実です。
みさき
なるほど、書類は思ったより人によって違うんですね。手続きの後、何か毎年やることってあるんですか?
現況届と注意点
藤井先生
以前は毎年6月に「現況届」という書類の提出が必要でしたが、こども家庭庁の案内では「令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能」とされています。つまり原則は不要になったけれど、一部の世帯や自治体では引き続き必要になる場合がある、ということです。
みさき
「原則不要」だけど、うちは必要かもしれないってことですね。
藤井先生
そうなんです。たとえば離婚協議中で配偶者と別居している方、DVなどの理由で住民票と異なる市区町村から受給している方、施設等受給者の方などは、引き続き現況届の提出が必要とされています。お住まいの市区町村から提出案内が届いた場合も同じです。案内が届いているのに提出しないままだと、6月分以降の支給が止まってしまいます。他にもいくつか注意点をまとめておきますね。
児童手当で注意しておきたいこと
- 現況届の提出対象者や提出案内が届いた方は、期限内に必ず提出する (提出がないと6月分以降の支給が止まる)
- 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給される
- 引っ越し・離婚・世帯構成の変更があったときは、速やかに市区町村へ届出をする
- 申請が遅れると、遡って手当を受け取れないことがあるため、出生・転入から15日以内の申請を心がける
みさき
施設に入所している子どもの場合は保護者に直接支給されないんですね。うちの子は該当しないので安心しました。ここまでで基本の制度はよくわかったんですけど、ひとり親の私にとって、この児童手当ってどう活用したらいいんでしょうか?
ひとり親家庭での活用法 - 児童扶養手当との併給
藤井先生
ここがひとり親家庭にとって一番お伝えしたいポイントなんです。児童手当は児童扶養手当とは別の制度なので、条件を満たせば両方同時に受け取ることができます。
みさき
え、両方もらえるんですか? てっきりどちらか一方だと思ってました。
藤井先生
それはよくある誤解です。児童扶養手当 は、離婚や死別などによるひとり親家庭のほか、父母の一方が一定の障害状態にある家庭や、父母に代わって児童を養育する方なども対象になる手当です。児童手当とは対象や支給額の決まり方が異なる別の制度なので、母子家庭・父子家庭の両方で、児童扶養手当の受給資格がある方なら、児童手当とあわせて受け取れます。
みさき
それは心強いです。うちは今、児童扶養手当を申請しようか迷っているところなんですけど、こちらも所得制限があるんですよね?
藤井先生
はい、児童扶養手当には所得に応じた全部支給・一部支給の仕組みが残っています。ただし児童手当と違って、児童扶養手当の所得判定に児童手当そのものの金額が加算されるわけではありません。児童手当を受け取っていることを理由に、児童扶養手当が減額されるという直接的な関係はないんです。詳しい所得の基準や金額は 児童扶養手当 の記事でまとめていますので、あわせて確認してみてください。
みさき
2つの制度って、そもそもどこが違うんですか? 似ているように感じてしまって。
藤井先生
対象になる方や支給額の決まり方が違う、別の制度なんです。表で比べてみますね。
| 項目 | 児童手当 | 児童扶養手当 |
|---|---|---|
| 対象 | 原則として、高校生年代までの児童を養育し、居住・監護等の要件を満たす方 | 離婚・死別等のひとり親家庭のほか、父母の一方が一定の障害状態にある家庭、養育者など |
| 所得制限 | 撤廃 (令和6年10月以降) | あり (全部支給・一部支給の区分あり) |
| 支給額の決め方 | 子どもの年齢と人数で一律 | 受給者の所得と子どもの人数で変動 |
| 支給月 | 偶数月 (年6回) | 児童扶養手当 の記事を参照 |
| 併給の可否 | 児童扶養手当とあわせて受給可能 | 児童手当とあわせて受給可能 |
みさき
こうして並べると、別の制度だとよくわかります。両方申請しないと、片方分だけ損してしまうということですね。
藤井先生
そのとおりです。児童手当は出生や転入のたびに自分で申請しないと支給が始まりませんし、児童扶養手当も同様に申請が必要な制度です。「子どもが生まれたら児童手当」「ひとり親になったら児童扶養手当」と、それぞれのタイミングで窓口に行くことを忘れないようにしてくださいね。

みさき
2つの制度を組み合わせて考えるとよさそうですね。他にも組み合わせられる制度ってありますか?
藤井先生
お子さんの医療費については ひとり親家庭等医療費助成制度 もあわせて確認しておくといいですよ。児童手当・児童扶養手当と合わせて、医療費の自己負担を抑える制度として使われることが多いです。それぞれ窓口や申請方法が異なるので、まとめて動くと手間を減らせます。
みさき
一気に3つも制度が出てきましたけど、うまく組み合わせれば負担がだいぶ変わりそうですね。最後に、この記事の内容を表にまとめてもらえますか?
児童手当の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 児童手当 |
| 制度所管 | こども家庭庁 |
| 認定・支給窓口 | 原則としてお住まいの市区町村 (公務員は原則として勤務先) |
| 対象 | 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育し、居住・監護等の要件を満たす方 (ひとり親家庭も対象) |
| 所得制限 | 令和6年10月以降、撤廃 (所得の高さを理由に対象外にはならない) |
| 支給額 (月額) | 3歳未満 15,000円、3歳〜高校生年代 10,000円、第3子以降は一律30,000円 (令和8年度) |
| 支給月 | 偶数月 (年6回)、前2か月分をまとめて支給 |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村 (公務員は勤務先) |
| 公式ページ | https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai |
みさき
これを見ると、まず窓口に行って認定請求書を出すところからなんですね。
藤井先生
そうですね。お子さんが生まれたタイミングや引っ越しのタイミングで、15日以内に申請することだけ覚えておいてもらえれば大丈夫です。
問い合わせ先
申請や必要書類の確認は、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口(子育て支援課・児童手当課など)にご相談ください。公務員の方は勤務先が窓口になります。制度の詳しい内容はこども家庭庁の公式ページでも確認できます。
よくある質問
みさき
最後にいくつか気になっていることを聞いてもいいですか?
藤井先生
もちろんです、どうぞ。
みさき
高校生になった子どもは、児童手当の対象からすぐ外れちゃうんですか?
藤井先生
いいえ、18歳の誕生日を迎えてすぐ支給が終わるわけではありません。18歳に達した後、最初に迎える3月31日までは対象になります。つまり高校3年生の年度末まではきちんと支給される仕組みです。
みさき
安心しました。もう1つ、共働きの家庭だとどちらの親がもらうか決まっているんですか?
藤井先生
一般的には、生計を維持する程度が高い方の保護者が受給者になります。母子家庭・父子家庭のようにひとり親の場合は、お子さんを養育している親御さん本人が受給者になるのが基本です。迷う場合はお住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。
みさき
最後に、離婚したばかりで相手がまだ受給者になっている場合はどうすればいいですか?
藤井先生
離婚協議中または離婚後で、父母が別居して生計を同じくしていない場合は、原則としてお子さんと同居している方が優先して受給者になります。一方、単身赴任のように別居していても生計が同じ場合は、生計を維持する程度が高い方が受給するのが原則です。元配偶者が受給者のままになっているときは、新たな認定請求や、離婚協議中であることを確認できる資料の提出を求められる場合があるので、早めに市区町村の窓口へ相談してください。
みさき
ちなみに、児童手当を受け取ると、所得税や住民税、保育料の計算に影響したりしませんか?
藤井先生
児童手当は非課税の手当なので、受け取った金額が所得税や住民税の課税所得に加算されることはありません。保育料も通常は住民税額など別の基準で決まります。ただし市区町村によっては、未納の保育料などを児童手当から徴収する仕組みを設けている場合があります。心配な場合は、それぞれの制度の窓口に個別に確認してもらうのが確実です。
みさき
もう1つだけ、児童手当の申請はオンラインでもできるんですか? 窓口に行く時間がなかなか取れなくて。
藤井先生
市区町村によっては、マイナポータルなどを利用したオンライン申請に対応しています。対象になる手続きや添付書類、利用条件は自治体ごとに異なるので、お住まいの市区町村の公式サイトかマイナポータルで確認してみてくださいね。
みさき
最後にもう1つ。児童手当をもらうと、扶養控除とか税金の計算に影響したりしますか?
藤井先生
児童手当は所得として扱われない非課税の手当なので、扶養控除の判定や所得税・住民税の計算には直接影響しません。お子さんを税法上の扶養に入れるかどうかは、児童手当の受給とは別の話として考えて大丈夫です。ただし勤務先の家族手当など、会社独自の制度では扱いが異なることもあるので、気になる場合は勤務先にも確認してみてくださいね。
みさき
よくわかりました。今日はありがとうございました。
藤井先生
こちらこそ。児童手当はひとり親家庭を含む幅広い子育て家庭が対象の制度なので、まずは基本の申請を忘れずに。そのうえで 児童扶養手当 や ひとり親家庭等医療費助成制度 との組み合わせを考えていただくと、家計の助けになると思いますよ。
※本記事は令和8年7月時点の公表情報をもとに作成しています。児童手当の認定、所得の取り扱い、必要書類、振込日などは、個別の状況や市区町村によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の担当窓口でご確認ください。
よくある質問
児童手当はひとり親家庭しか対象にならないのですか?
いいえ、児童手当はひとり親専用ではなく、原則として高校生年代までの子どもを養育し、居住・監護などの要件を満たす方が対象の国の制度です。両親がそろっている家庭も、母子家庭・父子家庭も同じように受け取れます。
児童手当には所得制限がありますか?
令和6年10月の制度改正で所得制限は撤廃され、所得の高さだけを理由に対象外になることはありません。ただし、児童の居住や養育状況など、所得以外の支給要件はあります。
児童手当と児童扶養手当は同時にもらえますか?
はい、児童手当と児童扶養手当は別の制度なので、それぞれの受給資格を満たせば同時に受け取ることができます。児童扶養手当には別途所得制限があります。
児童手当はいつ振り込まれますか?
偶数月 (2月・4月・6月・8月・10月・12月) の年6回、前2か月分がまとめて支給されます。具体的な振込日はお住まいの市区町村によって異なります。
児童手当の必要書類は何ですか?
認定請求書や本人確認書類、金融機関口座の情報などが一般的に必要ですが、世帯状況や市区町村によって異なります。申請前にお住まいの市区町村へ確認してください。
児童手当は所得税や住民税、保育料に影響しますか?
児童手当は非課税の手当で、所得税・住民税の課税所得には加算されません。保育料は通常別の基準で決まりますが、市区町村によっては未納の保育料などを児童手当から徴収する仕組みがある場合があります。心配な場合は個別の制度窓口に確認してください。
児童手当の申請はオンラインでできますか?
市区町村によっては、マイナポータルなどを利用したオンライン申請に対応しています。対象手続きや条件は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトやマイナポータルで確認してください。