保険料の負担が軽くなる|国民年金保険料の免除・納付猶予は所得で5段階【令和8年度】
年金すべての子育て家庭が対象 公開

みさき藤井先生、実は最近、国民年金の保険料の納付書を見て青くなったんです。離婚してから収入が減って、正直これを毎月払うのはきついなって。ひとり親だと免除してもらえたりするんでしょうか。

藤井先生結論から言うと、ひとり親であること自体は、国民年金の保険料免除・納付猶予の対象になる理由ではありません。この制度は、あくまで前の年の所得が一定の基準より低いかどうかで判定されます。

みさきえ、そうなんですか。「ひとり親家庭は優遇される」ってイメージがあったので、ちょっと意外です。

藤井先生そう思われがちなんですが、正確に言うと少し違います。この制度はひとり親専用の制度ではなく、国民年金第1号被保険者(自営業やパート、無職の方など)であれば、前年の所得という条件を満たした人が対象になる、所得基準だけで判定する仕組みです。ただし、扶養している子どもの人数が多いほど基準額が上がるので、結果としてひとり親世帯は該当しやすい、という実務的な関係はあります。今日はそのあたりも含めて、正確に整理していきましょう。みさきさんは今、勤務先の社会保険(厚生年金)には入っていますか?

みさきいえ、パート事務なので勤務時間が短くて、厚生年金には入っていません。国民年金の保険料を自分で払っています。

藤井先生それなら、みさきさんは国民年金の第1号被保険者(会社員や公務員の厚生年金に入っていない、20歳以上60歳未満の方)ですね。だからこそ、この免除・納付猶予制度がそのまま関係してくる立場です。母子家庭・父子家庭のどちらでも、第1号被保険者であれば同じように申請できる制度なので、そこは安心してください。
免除・納付猶予はどんな制度?

藤井先生このセクションでは、まず制度の全体像を押さえましょう。国民年金保険料の免除・納付猶予制度は、失業や収入の減少などで保険料を納めるのが経済的に難しいときに、申請して承認されると保険料の納付が免除される、または一定期間先送りにできる制度です。日本年金機構が案内している公式な制度で、令和8年度(2026年度)の月額保険料は17,920円です。

みさき17,920円…毎月それを払うのは正直つらいです。免除されたら、その分は将来の年金にどう影響するんですか?

藤井先生そこが今日いちばん大事な話なので、あとでじっくり説明しますね。まずは制度の種類から。免除には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階があり、それとは別に納付猶予という制度があります。合わせて5つの仕組みがあるとイメージしてください。

みさき5つも種類があるんですね。何がどう違うんですか?

藤井先生大きく2つの軸で違います。1つは「前の年の所得がいくら以下なら対象になるか」という所得(収入から必要な分を差し引いた額)の基準。もう1つは「免除・猶予された期間が、将来もらう年金の額にどう反映されるか」です。次のセクションで、まず所得の基準から見ていきましょう。
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予の違い


みさきさっきの5段階、それぞれどのくらいの所得だと対象になるんですか?

藤井先生前年の所得(収入から給与所得控除などの必要な分を差し引いた額)が、次の計算式の金額以下であることが基準です。扶養している家族(扶養親族等)の人数が多いほど、基準額が上がっていきます。
※上の「扶養親族1人の場合の目安」は、扶養親族等控除額を一般の扶養親族(16歳以上70歳未満などの一般区分)1人あたり38万円として計算した金額です。扶養親族が16歳以上23歳未満(特定扶養親族)なら63万円、70歳以上の老人扶養親族なら48万円で計算するため、家族構成によって基準額は変わります。正確な金額は日本年金機構や年金事務所で確認してください。

みさき「誰の所得を審査するか」のところ、免除と納付猶予で違うんですね。

藤井先生そうなんです。免除(全額・4分の3・半額・4分の1)は、本人だけでなく配偶者と世帯主の所得も審査されます。たとえばみさきさんが実家に戻って親御さんと同じ世帯になっている場合、親御さんの所得も基準に含まれてしまいます。一方、納付猶予は本人と配偶者の所得だけを見て、世帯主の所得は問いません。50歳未満であることが納付猶予の要件です。だから実家暮らしで親御さんの所得が高い場合は、免除は通らなくても納付猶予なら対象になる、ということが起こり得ます。

みさきなるほど、それは知らなかったです。うちは賃貸で自分と娘の2人暮らしなので、世帯主は私自身になりますね。

藤井先生そうであれば、審査されるのは基本的にみさきさんご自身の所得だけになりますね。ちなみに令和8年度の月額保険料17,920円をもとにすると、一部免除を受けた場合の実際の納付額は、4分の3免除なら4,480円、半額免除なら8,960円、4分の1免除なら13,440円になります(いずれも令和8年度・月額)。免除区分がわかったところで、次は今日いちばん大事な「将来の年金額への影響」を見ていきましょう。
免除と納付猶予で将来の年金額への反映がまったく違う

みさきさっき「あとでじっくり」って言っていた、年金額への影響の話ですね。免除と納付猶予、同じようなものかと思っていました。

藤井先生ここが一番誤解されやすいポイントなので、はっきり区別しておきましょう。免除も納付猶予も、どちらも老齢基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間」にはカウントされます。将来無年金になる心配はありません。ただし、実際にもらえる年金の「金額」への反映のされ方が、免除と納付猶予でまったく違います。
老齢基礎年金額への反映割合(令和8年度時点)
- 全額免除の期間: 保険料を全額納めた場合の2分の1が年金額に反映される
- 4分の3免除の期間: 8分の5が反映される
- 半額免除の期間: 8分の6が反映される
- 4分の1免除の期間: 8分の7が反映される
- 納付猶予の期間: 年金額には反映されない(受給資格期間にはカウントされるが、金額はゼロ扱い)

みさき免除は0円払わなくても半分は反映されるのに、納付猶予は受給資格の期間にはなるけど金額はゼロってことですか?

藤井先生全額免除ならそのとおりです。免除の期間は、保険料の半分を国(税金)が負担しているような仕組みなので、1円も払わなくても年金額の一部に反映されます。一方、納付猶予はあくまで「支払いを先送りにする」制度なので、追納しない限り、その期間分の年金額は増えません。将来もらえる年金を増やしたいなら、猶予された分は後で追納するのが大事になってきます。
一部免除は、減額後の保険料を払わないと「未納」扱いになります
4分の3免除・半額免除・4分の1免除の一部免除には、全額免除にはない注意点があります。承認されても、減額されたあとの保険料を実際に納付しないと「未納」扱いになり、年金額への反映どころか、受給資格期間にも算入されません。一部免除の通知が届いたら、必ず減額後の金額(4,480円・8,960円・13,440円のいずれか)を期限までに納めてください。

みさきその「追納」って、いつまでにやればいいものなんですか?

藤井先生そこも期限が関わってくる話なので、次のセクションで具体的に説明しますね。
追納は10年以内。3年度目からは加算額がつく


みさき免除や納付猶予を受けた分を、あとから払うことができるんですよね?

藤井先生はい、それを追納と呼びます。ただし2つ、必ず覚えておいてほしいことがあります。
追納には期限と加算額がある
- 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予期間分だけです。10年を過ぎた期間は追納できません。
- 免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。早く追納するほど、支払う総額は少なくて済みます。

みさき3年度目からもう加算がつくんですね。そんなに待てないです…。

藤井先生そうなんです。だから「猶予・免除を受けたらそれで終わり」ではなく、家計に余裕ができたタイミングで、できるだけ早めに追納するのがおすすめです。追納は原則として古い期間の保険料から順番に納めていく決まりになっています。免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間の両方がある場合、どちらから納めるかは年金事務所に相談できます。また、すでに老齢基礎年金を受け取っている方は追納自体ができません。追納するときは、年金事務所から届く納付書を使って、金融機関の窓口などで保険料を振り込みます。

みさき追納する・しないは、いつでも自由に決めていいんですか?

藤井先生基本的にはご自身のタイミングで大丈夫です。ただ、10年という期限があることと、3年度目から加算額がつくことの2点は、忘れると損をするポイントなので覚えておいてください。では次に、そもそもこの免除・猶予の申請自体はどこで、いつまでできるのかを見ていきましょう。
申請窓口とさかのぼれる期間

みさき免除や猶予を申請したいとき、どこに行けばいいんですか?
ステップ
- お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で申請書を提出する
- お近くの年金事務所の窓口に申請書を提出する、または郵送する
- マイナポータルを使って電子申請する(氏名・住所の確認から必要書類のアップロードまでオンラインで完結)

みさきマイナポータルでもできるんですね。窓口に行く時間がなかなか取れないので助かります。年度が変わるたびに、また申請し直さないといけないんでしたっけ?

藤井先生そうです。免除・納付猶予は毎年度(7月から翌年6月まで)ごとの申請が原則で、前の年の所得によって毎回審査されます。それと、もう1つ大事なのが、申請が遅れてしまったときの話です。

みさき「うっかり申請し忘れてた」ってなったら、もう手遅れなんですか?

藤井先生いいえ、一定期間はさかのぼって申請できます。申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間、つまり申請する時点から2年1か月前までの期間です。ただし、申請が遅れて未納のままになっている期間は、万が一その間に病気やケガで障害が残ったり、亡くなったりした場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなるおそれがあります。気づいたらできるだけ早く申請するのが安心です。

みさき過去の分もフォローできるのは安心ですね。ところで、うちの娘みたいに学生になった場合の免除ってどうなるんですか?

藤井先生それはこの制度とは別の仕組みになるので、次のセクションで説明しますね。
学生は対象外?学生納付特例制度との関係

みさき娘が将来大学生になったら、この免除・納付猶予をそのまま使えるんでしょうか?

藤井先生実は、20歳以上の学生の場合は、今まで説明してきた免除・納付猶予ではなく、学生納付特例制度という別の制度が対象になります。大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校などに在学している方が対象で、夜間・定時制や通信課程の学生も含まれます。

藤井先生はい。学生納付特例は本人の所得だけで審査され、配偶者や世帯主(親御さん)の所得は関係ありません。基準は「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」です。親御さんの所得がいくら高くても、学生本人の所得が低ければ対象になり得ます。

みさき年金額への反映は、納付猶予と同じ扱いですか?

藤井先生そのとおりです。学生納付特例の期間は、受給資格期間にはカウントされますが、老齢基礎年金の金額の計算には反映されません。満額に近づけたいなら、こちらも追納が必要になります。申請窓口は市区町村役場・年金事務所に加えて、在学中の学校(日本年金機構の許可を受けている学校)でも受け付けている場合があります。

藤井先生なお、これとは別の話として、令和8年(2026年)10月からは、子を養育する国民年金第1号被保険者を対象にした育児免除制度という新しい仕組みが始まります。これは子が1歳になるまでの期間について保険料が免除され、しかも免除された期間が保険料を全額納めたものとして年金額に反映されるという、今日説明してきた所得基準の免除・納付猶予とは別の制度です。混同しやすいので、対象になりそうな方は日本年金機構の案内で個別に確認してください。今日の本題である免除・納付猶予とは別物、ということだけ覚えておいてもらえれば大丈夫です。

みさき制度がいくつもあって混乱しそうですが、まず自分に関係あるのはさっきまでの免除・納付猶予なんですね。ところで、離婚してから仕事を辞めざるを得なかった時期があったんですが、そういう場合の特例ってあるんですか?
失業・退職やDV避難のときの特例

藤井先生あります。通常の免除・納付猶予は前の年の所得で審査しますが、失業(退職)による特例免除を使うと、退職した本人の前年所得はゼロとして審査してもらえます。

みさき前の年にたくさん稼いでいても関係なくなるってことですか?

藤井先生そのとおりです。ただし、本人の所得を除いたうえで、世帯主や配偶者の前年所得は通常どおり審査の対象になります。この特例は原則として、失業した年かその翌年に申請した場合に適用されます。申請には、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など、退職の事実を確認できる書類が必要です。窓口は年金事務所、市区町村の国民年金担当窓口のほか、郵送やマイナポータルでの電子申請も使えます。離婚のタイミングで転職・退職が重なった方は、この特例を使えないか確認する価値があります。

みさきもう1つ聞きたいんですが、配偶者からのDVで別居しているような場合はどうなるんでしょうか。

藤井先生そちらにも配偶者からの暴力(DV)を受けた方のための特例免除があります。配偶者(DV加害者)と住居が異なっている場合、配偶者の所得を除外して、本人の前年所得だけで審査してもらえます。ただし世帯主(親などの第三者)の所得は審査の対象になる場合があります。申請には、配偶者と住居が異なることの申出書や、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書が必要で、窓口は年金事務所です。該当しそうな方は、一人で抱え込まず、まず年金事務所や自治体の相談窓口に相談してみてください。

みさき状況に応じていろいろな特例が用意されているんですね。少し安心しました。最後に、ひとり親という立場で見たときに、この制度とどう付き合えばいいのかを整理してもらえますか?
ひとり親世帯がこの制度とどう付き合うか

藤井先生ここまで見てきたとおり、この制度はひとり親専用の制度ではありません。シングルマザーでもシングルファーザーでも、既婚の共働き世帯でも、第1号被保険者であれば所得基準だけで判定されます。ただし、実務上はひとり親世帯がこの制度に関わりやすい理由が2つあります。

藤井先生1つ目は、ひとり親家庭は世帯の所得が下がりやすく、所得基準に該当しやすいことです。2つ目は、扶養している子どもの人数に応じて基準額が上がる仕組みなので、子どもを1人でも扶養していれば、扶養なしの場合より基準額が上がり、対象になりやすくなることです。たとえば全額免除・納付猶予の基準は、扶養親族がいなければ67万円ですが、子ども1人を扶養していれば102万円まで上がります。

みさき私の場合、収入(額面)は年間約180万円ですが、判定に使われるのは「所得」なんですよね。収入とは違うんですか?

藤井先生はい、そこは大事な注意点です。判定に使うのは収入そのものではなく、収入から給与所得控除などを差し引いた「所得」です。パート収入で年間約180万円であれば、所得はそれよりも低い金額になります。ただし正確な所得額は給与所得控除の速算表に沿って計算する必要があるので、ご自身の正確な金額は、市区町村の窓口や年金事務所で試算してもらうのが確実です。目安として、収入から一定額を引いた「所得」で判定される、ということだけまず覚えておいてください。

みさき児童扶養手当をもらっている場合、この免除の審査にも関係してくるんですか?

藤井先生直接、児童扶養手当をもらっているかどうかで自動的に免除になるわけではありません。ただし
児童扶養手当も国民年金の免除・納付猶予も、どちらも前年の所得を基準に判定する制度という点で共通しています。また、
ひとり親控除を受けて所得税・住民税の計算上の所得が下がれば、国民年金の免除基準の判定にも良い方向に影響する可能性があります。あわせて確認しておくとよいでしょう。
所得が低いだけでは自動的に免除されません
所得が基準額以下だからといって、何もしなくても自動的に免除・納付猶予になるわけではありません。必ず市区町村の窓口・年金事務所・マイナポータルのいずれかで申請し、承認を受ける必要があります。申請しないまま保険料を払わずにいると「未納」扱いになり、老齢基礎年金への反映も受給資格期間へのカウントもされません。

みさきいろいろつながっているんですね。じゃあ最後に、金額や窓口を一覧でまとめてもらえますか?
基本情報まとめ
併用できる他の支援制度

みさきこの免除・納付猶予と一緒に確認しておいたほうがいい制度って、他にもありますか?

藤井先生はい、いくつかあります。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の所得に応じて受け取れる代表的な手当で、国民年金の免除・納付猶予と同じく前年の所得を基準に判定される制度です。
ひとり親控除は所得税・住民税の計算上の所得を減らせる制度で、結果的に国民年金の免除基準にもプラスに働く可能性があります。お子さんが小中学生なら、
就学援助も所得基準で判定される制度なので、あわせて確認しておくと安心です。
よくある質問

みさきシングルマザーですが、ひとり親であることを理由に免除の申請はできますか?

藤井先生できません。この制度は所得基準だけで判定されるので、申請書にもひとり親かどうかを記入する欄はありません。ただし、扶養している子どもの人数は基準額の計算に関わるので、その点は申請書にきちんと記入してください。

みさき免除と納付猶予、どちらを選ぶかは自分で決められますか?

藤井先生所得基準を両方満たしている場合は、基本的にご自身で希望を選んで申請できます。世帯主(同居の親など)の所得が高くて免除が通らない場合でも、納付猶予なら世帯主の所得を問わないので通ることがあります。迷ったら窓口で相談するのが確実です。

みさき申請したら、いつからいつまで免除されるんですか?

藤井先生免除・納付猶予は年度(7月から翌年6月まで)単位の制度で、承認されると原則としてその年度の期間について適用されます。毎年度、改めて申請が必要になる点は覚えておいてください。

みさき免除を受けている間に離婚が成立して世帯の状況が変わったら、どうすればいいですか?

藤井先生世帯の状況や所得の状況が変わった場合は、次の年度の申請のときに新しい状況で審査されます。状況が大きく変わったときは、市区町村の窓口や年金事務所に相談して、現在の免除区分が引き続き合っているか確認してもらうと安心です。

みさき離婚した直後で仕事を辞めていた期間があるんですが、それでも今から特例を申請できますか?

藤井先生失業による特例免除は、原則として失業した年かその翌年に申請した場合に適用されます。それに加えて、通常の免除等と同じく、申請時点から2年1か月前までさかのぼれる期間の制限もあります。退職からあまり時間が経っていないなら、離職票などの書類を用意して、できるだけ早く年金事務所や市区町村の窓口で相談してみてください。
公式情報・問い合わせ先
※本記事は令和8年8月時点の公表情報をもとに作成しています。国民年金保険料の免除・納付猶予の審査基準、保険料額、追納の加算額などは、年度や個別の所得状況によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所でご確認ください。