世帯の所得で決まる|国民健康保険料(税)の一部が最大7割減【令和8年度】
世帯の所得(収入から差し引ける金額を引いた後の金額)が一定の基準を下回ると、国民健康保険料(税)の均等割・平等割が7割・5割・2割安くなる制度です。
保険料が安くなる仕組みは全部で何種類ある?
| 軽減・免除の種類 | 対象になる人 | 申請の要否 |
|---|---|---|
| 均等割・平等割の7割・5割・2割軽減 | 世帯の所得が基準以下の世帯 | 不要(自動判定) |
| 非自発的失業者(特例対象被保険者等)の軽減 | 倒産・解雇・雇い止め等で離職した65歳未満の人 | 必要 |
| 未就学児の均等割5割軽減 | 国保に加入している未就学児がいる世帯 | 不要(自動適用) |
| 産前産後期間の保険料免除 | 妊娠85日以上で出産する(した)国保加入者 | 必要 |
| 自治体独自の減免 | 失業・災害・所得の急な減少があった世帯など | 必要(要件・減免率は自治体ごとに異なる) |
均等割・平等割の軽減 ― 7割・5割・2割は世帯の所得で自動判定
| 軽減割合 | 軽減判定基準額(世帯の総所得金額等) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |

7割・5割・2割軽減は、市区町村が世帯全員の前年の所得を確認して自動的に判定するため、申請書を出す必要はありません。ただし、判定には世帯主・国保に加入している人・特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移った元加入者)を含めた世帯全員の所得の申告が必要です。誰か1人でも所得の申告をしていないと軽減が正しく判定されないことがあるので、収入がない年でも住民税の申告(もしくは確定申告)は忘れずにしておきましょう。
離婚では対象外 ― 会社都合・雇い止め・特別な事情での退職の場合の軽減
この軽減は「離婚してひとり親になったこと」ではなく、「倒産・解雇・雇い止めや、病気・けが、妊娠・出産・育児、家族の事情などハローワークが認める理由で職を失ったこと」を条件にしています。離婚後に転職・退職した場合でも、その退職理由がこれらに当たらない限り、この軽減は使えません。対象になるかどうかは、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由欄で確認できます。

- ハローワークで雇用保険の手続きをして、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取る
- 受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由欄を確認し、特定受給資格者・特定理由離職者にあたるかどうかを確認する
- お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に、受給資格者証(コピー)と本人確認書類、マイナンバーが分かるものを持参して届け出る
- 届け出が受理されると、離職日の翌日が属する月から軽減後の保険料に切り替わる
未就学児がいる世帯の均等割5割軽減
2027年4月1日から、この均等割5割軽減の対象が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで広がります。対象になるお子さんがいる場合は、時期が近づいたらお住まいの市区町村の案内もあわせて確認してください。
出産前後の保険料免除(産前産後期間)
自治体ごとに違う独自の軽減 ― 失業・災害・所得の急な減少
自治体独自の減免は、実施しているかどうか、対象になる要件、減免される割合が市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に、実施の有無と要件を直接確認してください。
「保険料」と「保険税」の違いと、保険料の上限額
| 区分 | 賦課限度額(令和8年度) |
|---|---|
| 医療分 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 3万円(令和8年度に新設) |
| 合計 | 113万円 |
賦課限度額は、世帯の医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども子育て支援納付金分をそれぞれ合計した金額に対する上限です。世帯の所得が高くなっても、保険料が際限なく増え続けることはありません。
会社の健康保険に入っている人は、そもそも国保の対象外
国民健康保険料(税)の軽減・減免の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の対象 | 国民健康保険に加入しているすべての世帯(ひとり親家庭に限らない) |
| 均等割・平等割の軽減 | 世帯の所得に応じて7割・5割・2割軽減(申請不要・自動判定) |
| 非自発的失業者の軽減 | 倒産・解雇・雇い止め等で離職した65歳未満の人(給与所得を100分の30とみなす、申請必要) |
| 未就学児の軽減 | 未就学児の均等割を所得にかかわらず5割軽減(申請不要) |
| 産前産後期間の免除 | 出産予定月(出産月)の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)、所得割・均等割とも免除(届け出必要) |
| 自治体独自の減免 | 失業・災害・所得の急な減少等(要件・減免率は市区町村ごとに異なる、申請必要) |
| 賦課限度額(令和8年度) | 医療分67万円+支援金分26万円+介護分17万円+子ども子育て支援納付金分3万円=合計113万円 |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口 |
| 公式ページ | 厚生労働省 国民健康保険制度 |
併用できる他の支援制度
公式情報・問い合わせ先
国民健康保険料(税)の軽減・減免の詳しい内容や、お住まいの市区町村の具体的な保険料率・独自減免の要件については、次を確認してください。
- 厚生労働省 国民健康保険制度: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
- お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口(軽減・減免の判定、非自発的失業者の届け出、産前産後期間の届け出はすべてこちらで行います)
※本記事は令和8年8月時点の公表情報をもとに作成しています。国民健康保険料(税)の軽減・減免の判定、保険料率、独自減免の要件、届け出の方法などは、個別の状況や市区町村によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でご確認ください。
国民健康保険料(税)の軽減・減免のよくある質問
シングルマザーですが、それだけで国民健康保険料は安くなりますか?
離婚したことを理由に、保険料を軽減してもらうことはできますか?
父子家庭でも、同じように軽減は受けられますか?
転居すると、軽減や免除はどうなりますか?
この記事の情報は 時点のものです。(初回公開: ) 制度の内容は改正や自治体の運用によって変わることがあります。お手続きの前に、お住まいの市区町村の窓口や公式サイトで最新の内容をご確認ください。
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この記事で触れている関連制度
本文のなかで出てきた制度です。あわせて使えるかどうかは、それぞれの記事と窓口でご確認ください。
- 手当児童扶養手当子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(障害があるときは20歳未満まで)、生活費の手当がもらえる制度。シングルマザー・シングルファーザーの家庭が対象です。第1子は月額最大48,050円で、支払いは奇数月に年6回、2か月分ずつまとめて振り込まれます。収入によって全額もらえる人と一部だけの人がいます。
- 助成ひとり親家庭等医療費助成制度ひとり親の家庭が病院にかかったときのお金の負担が軽くなる制度。子どもだけでなく親の分も対象にしている自治体があります。受給者証を見せればその場で支払いが安くなりますが、都道府県の外で受診したときや受給者証を忘れたときは、窓口でいったん普通に払い、あとから申請して口座に戻る形になります。国が金額を一律に決めておらず、制度の名前・窓口で払う額・収入の条件は市区町村ごとに違います。シングルマザーの方は、お住まいの市区町村で①誰が対象か ②親の分も出るか ③収入の条件 ④窓口でいくら払うか ⑤申請の期限、の5つを確認してください。
- 税制ひとり親控除シングルマザー・シングルファーザーの税金が安くなるしくみ。所得(収入から必要な分を差し引いた額)から所得税は35万円、住民税は30万円を引いてから税金を計算します。手続きは年末調整か確定申告で。結婚したことがあるかどうかは関係ありません。
- 年金国民年金保険料の免除・納付猶予国民年金保険料の支払いが難しいときに、免除や納付猶予を申請できる制度です。ひとり親専用ではなく、シングルマザーもシングルファーザーも共働き世帯も、前年の所得(収入から必要な分を差し引いた額)が基準以下なら対象になります。令和8年度の月額保険料17,920円が、全額免除なら0円、一部免除でも4,480円~13,440円まで下がります。区分によって将来の年金額への反映割合が変わる点に注意が必要です。
この記事に間違いや分かりにくいところがあれば、お問い合わせから教えてください。
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