世帯の所得で決まる|国民健康保険料(税)の一部が最大7割減【令和8年度】

世帯の所得(収入から差し引ける金額を引いた後の金額)が一定の基準を下回ると、国民健康保険料(税)の均等割・平等割が7割・5割・2割安くなる制度です。

みさき
先生、離婚してから国民健康保険に切り替えたんですけど、ママ友に「ひとり親なら保険料が安くなるはずだよ」って言われたんです。これって本当なんですか?
藤井先生
結論からお伝えすると、ひとり親であること自体は、国民健康保険料が軽減される条件ではありません。軽減されるかどうかは、世帯主とご家族の所得を合計した「世帯の所得」で判定されます。
みさき
え、そうなんですか。てっきりひとり親向けの軽減制度があるのかと思っていました。
藤井先生
誤解されやすいところなんです。ひとり親家庭は世帯の大人が1人なので、世帯全体で見た稼ぎ手も1人になります。その分、世帯の所得の合計額が共働き世帯より低くなりやすく、結果として軽減の基準に収まりやすくなる、という関係です。でもそれは「ひとり親だから優遇される」のではなく、「世帯の所得が低ければ、どんな家庭でも軽減の対象になる」という制度だからなんです。共働きで世帯の収入が高ければ、ひとり親家庭でも軽減の対象にはなりません。
みさき
なるほど、見ているのは世帯の所得なんですね。そもそもこの制度って、ひとり親家庭専用のものなんですか?
藤井先生
いいえ。これはひとり親家庭専用の制度ではなく、国民健康保険の被保険者であれば、ひとり親家庭かどうかにかかわらず対象になる仕組みです。会社員のご家庭でも、収入が少なければ同じように軽減されます。ただ、今日はシングルマザー・シングルファーザーの家庭が特に知っておくべきポイントを中心にお話ししていきますね。国民健康保険料(税)には、世帯の所得で決まる軽減のほかに、離職や出産のときに使える軽減・免除もいくつかあります。順番に見ていきましょう。

保険料が安くなる仕組みは全部で何種類ある?

みさき
「軽減」とか「免除」とか、種類がいくつかありそうですね。
藤井先生
はい、大きく分けると5つの仕組みがあります。まずは一覧で見てもらうと分かりやすいですね。
軽減・免除の種類対象になる人申請の要否
均等割・平等割の7割・5割・2割軽減世帯の所得が基準以下の世帯不要(自動判定)
非自発的失業者(特例対象被保険者等)の軽減倒産・解雇・雇い止め等で離職した65歳未満の人必要
未就学児の均等割5割軽減国保に加入している未就学児がいる世帯不要(自動適用)
産前産後期間の保険料免除妊娠85日以上で出産する(した)国保加入者必要
自治体独自の減免失業・災害・所得の急な減少があった世帯など必要(要件・減免率は自治体ごとに異なる)
みさき
5つもあるんですね。自分がどれに当てはまるのか、順番に教えてください。

均等割・平等割の軽減 ― 7割・5割・2割は世帯の所得で自動判定

藤井先生
まず一番基本になるのが、この軽減です。国民健康保険料(税)は、世帯の加入者数に応じてかかる「均等割」と、世帯ごとにかかる「平等割」(平等割がない市区町村もあります)、所得に応じてかかる「所得割」を合計して決まります。この均等割と平等割の合計額が、世帯の所得に応じて7割・5割・2割のいずれかで安くなるのが、この軽減です。
みさき
7割も安くなることがあるんですね。基準はどう決まっているんですか?
藤井先生
令和8年度(2026年度)の基準額は、次の式で決まっています。
軽減割合軽減判定基準額(世帯の総所得金額等)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
みさき
「被保険者数」と「給与所得者等の数」って、何が違うんですか?
藤井先生
「被保険者数」は、その世帯で国民健康保険に入っている人(後期高齢者医療制度に移った元加入者を含む場合もあります)の人数です。「給与所得者等」は、その中でも給与収入が55万円を超える人、または公的年金等の収入が一定額(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を超える人を指します。つまり、実際に一定額以上の収入がある人の人数で、基準額に上乗せがある仕組みです。
みさき
うちみたいに、私とひなの2人世帯で、働いているのが私だけの場合はどうなりますか?
藤井先生
その場合、被保険者数は2人、給与所得者等の数は1人になるので、式に当てはめると7割軽減の基準は43万円以下、5割軽減の基準は105万円以下、2割軽減の基準は157万円以下になります。ここでいう「所得」は、収入そのものではなく、給与収入から給与所得控除を引いた後の金額です。実際にご自身がどの基準に収まるかは、源泉徴収票や確定申告書の所得金額を見るか、市区町村の窓口で試算してもらうのが確実ですよ。

国民健康保険料の均等割・平等割の軽減基準(令和8年度)を示す図解。世帯の総所得金額等が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下なら7割軽減、「43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下なら5割軽減、「43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下なら2割軽減になることを示し、世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の所得を合計して判定すること、申請は不要で自動的に軽減されることを併記した図

申請しなくても軽減される

7割・5割・2割軽減は、市区町村が世帯全員の前年の所得を確認して自動的に判定するため、申請書を出す必要はありません。ただし、判定には世帯主・国保に加入している人・特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移った元加入者)を含めた世帯全員の所得の申告が必要です。誰か1人でも所得の申告をしていないと軽減が正しく判定されないことがあるので、収入がない年でも住民税の申告(もしくは確定申告)は忘れずにしておきましょう。

みさき
申請しなくていいのは助かります。所得の基準はわかったので、次は離職したときの話を聞きたいです。

離婚では対象外 ― 会社都合・雇い止め・特別な事情での退職の場合の軽減

みさき
離婚をきっかけに前の職場を辞めて、今のパート先に移ったんですけど、これも軽減の対象になったりしますか?
藤井先生
ここは誤解が多いところなので、はっきりお伝えしますね。国民健康保険には、倒産・解雇・雇い止めなどで仕事を失った人向けの「非自発的失業者(特例対象被保険者等)の軽減」という制度がありますが、離婚そのものはこの軽減の対象になりません。判定の基準になるのは、あくまで「勤め先を辞めた理由」であって、「離婚したかどうか」ではないんです。
みさき
そうなんですね。じゃあ、どんな理由で辞めた場合に対象になるんですか?
藤井先生
対象になるのは、雇用保険の「特定受給資格者」(倒産・解雇など、会社都合で辞めることになった人)や「特定理由離職者」(雇い止めのほか、病気やけが、妊娠・出産・育児、親の介護や看護のため、配偶者の転勤にともなう別居を避けるための離職など)にあたる人です。どちらに当たるかは、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証や受給資格通知の「離職理由」欄で確認できます。単に本人の都合だけで辞めた場合(正当な理由のない自己都合退職)は対象外ですが、いま挙げたような事情がある自己都合退職は、特定理由離職者として対象になることがあります。
みさき
妊娠・出産や育児、親の介護が理由で仕事を辞めた場合も対象になるんですか?
藤井先生
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合は、ハローワークで雇用保険の受給期間の延長手続きをしていることが対象の条件です。延長の手続きをしていないと、特定理由離職者として認められません。親の扶養やご家族の看護のために離職した場合も特定理由離職者に含まれることがありますが、介護を理由に辞めればすべて対象になるとは限らないので、詳しい事情はハローワークで確認してください。それから、これらの理由にあてはまっていても、雇用保険の受給資格がある人(実際に失業給付を受けられる人)でなければこの軽減は使えません。失業給付を受けられない人は対象外です。
離婚を理由に軽減されるわけではない

この軽減は「離婚してひとり親になったこと」ではなく、「倒産・解雇・雇い止めや、病気・けが、妊娠・出産・育児、家族の事情などハローワークが認める理由で職を失ったこと」を条件にしています。離婚後に転職・退職した場合でも、その退職理由がこれらに当たらない限り、この軽減は使えません。対象になるかどうかは、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由欄で確認できます。

みさき
なるほど、離職の理由がポイントなんですね。対象になった場合、保険料はどれくらい安くなるんですか?
藤井先生
前年の給与所得を、実際の金額の100分の30(30%)とみなして保険料を計算し直します。たとえば前年の給与所得が200万円だった人なら、60万円として所得割額を計算するので、保険料はかなり軽くなります。対象になるのは離職時点で65歳未満の人で、給与所得だけがみなし計算の対象です。事業所得や不動産所得、他の世帯員の所得は軽減の対象になりません。軽減される期間は、離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末までです。
みさき
これも自動的に安くなるんですか?
藤井先生
いいえ、こちらは申請が必要です。届け出をしないと軽減は始まりません。

非自発的失業者の国民健康保険料軽減の仕組みを示す図解。前年の給与所得200万円を、実際の100分の30にあたる60万円とみなして保険料を計算し直すことを示し、対象は倒産・解雇・雇い止め等による離職であり離婚は対象外であること、離職時65歳未満であること、軽減を受けるには市区町村への届出が必要であることを併記した図

ステップ
  1. ハローワークで雇用保険の手続きをして、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取る
  2. 受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由欄を確認し、特定受給資格者・特定理由離職者にあたるかどうかを確認する
  3. お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に、受給資格者証(コピー)と本人確認書類、マイナンバーが分かるものを持参して届け出る
  4. 届け出が受理されると、離職日の翌日が属する月から軽減後の保険料に切り替わる
みさき
手続きが必要なんですね。忘れずにやります。次は、うちの子みたいな小さい子がいる世帯の話を聞きたいです。

未就学児がいる世帯の均等割5割軽減

みさき
友達の家に赤ちゃんがいるんですけど、小さい子がいると保険料が安くなるって聞いたことがあります。うちのひなはもう小学2年生なので関係ないかもしれませんが。
藤井先生
そうですね、これは未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)がいる世帯が対象なので、小学生のひなちゃんは対象になりません。友達の赤ちゃんのように、まだ小学校に上がっていないお子さんがいる世帯向けの軽減です。
みさき
どういう軽減なんですか?
藤井先生
未就学児1人につき、均等割額が所得にかかわらず一律で5割軽減されます。さきほどの7割・5割・2割軽減のように所得の基準はなく、国民健康保険に加入している未就学児であれば軽減の対象になります。しかも申請は不要で、自動的に適用されます。
みさき
さきほどの所得による軽減と、両方使えるんですか?
藤井先生
併用できます。たとえば世帯の所得が基準を満たして7割軽減が適用されている場合、残りの3割部分がさらに5割軽減されるので、7割+(3割×5割)で合計8.5割の軽減になります。所得による軽減がない世帯でも、未就学児の分だけは5割軽減が適用されます。
高校生年代までの拡大が決まっています

2027年4月1日から、この均等割5割軽減の対象が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで広がります。対象になるお子さんがいる場合は、時期が近づいたらお住まいの市区町村の案内もあわせて確認してください。

みさき
それは楽しみですね。うちは対象外だけど、他の産み育てに関わる免除もあるんですか?

出産前後の保険料免除(産前産後期間)

みさき
出産のときも保険料が安くなる制度があるんですか?
藤井先生
あります。令和5年11月1日以降に出産した(する)国民健康保険加入者が対象です。妊娠85日(4か月)以上であれば、死産・流産・早産も含めて対象になります。
みさき
どのくらいの期間、安くなるんですか?
藤井先生
出産予定月(または出産月)の前月から4か月分の保険料が免除されます。単胎(お子さん1人)の場合はこの4か月分、双子など多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分が免除されます。
みさき
免除ってことは、全額かからなくなるということですか?
藤井先生
この期間については、所得割・均等割の両方が対象になるので、対象月の保険料はかかりません。ただし、対象になるのは産前産後期間に相当する月分だけで、それ以外の月の保険料は通常どおりかかります。
みさき
これも申請が必要なんですよね?
藤井先生
はい、届け出が必要です。出産予定日の6か月前から届け出ができるので、たとえば出産予定日が来年の1月10日なら、その年の7月10日から手続きできます。出産後に思い出して届け出ても、対象月まで遡って免除されるので、忘れていた場合もあきらめずに窓口に相談してください。
みさき
妊娠がわかったら早めに届け出ておくといいんですね。ここまでは所得や離職、出産の話でしたが、市区町村ごとに違う制度もあるんですか?

自治体ごとに違う独自の軽減 ― 失業・災害・所得の急な減少

藤井先生
はい、ここまでの4つは国が定めた全国共通の仕組みでしたが、これとは別に市区町村が独自に定める減免制度もあります。失業や倒産、災害、所得の急な減少などで納付が困難になった世帯を対象にしたもので、要件や減免の割合は市区町村によって異なります
みさき
具体的にはどんな内容なんでしょうか?
藤井先生
一例として、大阪市では退職・倒産・廃業・営業不振などで世帯の見込み所得が前年の10分の7以下になった世帯を対象に、所得の減少率に応じて保険料の30%から100%を減免する制度や、震災・風水害・火災などの被災世帯を対象に、被害の程度に応じて保険料を減免する制度があります(2026年8月時点で公式サイトに掲載の内容)。ただしこれは大阪市の例であって、同じ制度が他の市区町村にもあるとは限りません。
自治体ごとに要件・減免率が違う

自治体独自の減免は、実施しているかどうか、対象になる要件、減免される割合が市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に、実施の有無と要件を直接確認してください。

みさき
自治体ごとに違うんですね。窓口に確認するのが確実ということがよくわかりました。ところで、市区町村によって「保険料」と「保険税」で呼び方が違うのはなぜなんですか?

「保険料」と「保険税」の違いと、保険料の上限額

藤井先生
いい質問です。市区町村ごとに、国民健康保険の費用を「保険料」として徴収するか、「保険税」として徴収するかを選ぶことができますお住まいの自治体では「保険税」と書かれていることがありますが、ここまでお話しした軽減や免除の中身は同じです。お住まいの市区町村の通知や条例で、どちらの名称が使われているか確認してみてください。
みさき
中身は同じなんですね、安心しました。保険料に上限ってあるんですか?
藤井先生
あります。これを賦課限度額といって、所得がどんなに高くても、これ以上は保険料が上がらない上限額です。令和8年度(2026年度)は次のとおりです。
区分賦課限度額(令和8年度)
医療分67万円
後期高齢者支援金分26万円
介護納付金分17万円
子ども・子育て支援納付金分3万円(令和8年度に新設)
合計113万円
みさき
「子ども・子育て支援納付金分」って初めて聞きました。
藤井先生
令和8年度から新しく設けられた区分です。18歳到達年度末までの子どもについては、この区分の均等割が10割軽減される仕組みになっているので、子どものいる世帯の実際の負担が増える設計にはなっていません。ただし、具体的な保険料への反映のされ方は市区町村によって細かい違いがあるので、正確な金額は納付通知書やお住まいの市区町村の案内で確認してください。
賦課限度額は世帯単位

賦課限度額は、世帯の医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども子育て支援納付金分をそれぞれ合計した金額に対する上限です。世帯の所得が高くなっても、保険料が際限なく増え続けることはありません

みさき
保険料の仕組みはだいぶわかりました。最後に、会社の健康保険に入っている人はどうなるのか教えてください。

会社の健康保険に入っている人は、そもそも国保の対象外

みさき
私は今パートですが、もし将来、会社の健康保険に入るような働き方になったら、この軽減の話は関係なくなるんですか?
藤井先生
そうなります。会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)の被保険者、またはその被扶養者になっている人は、国民健康保険の対象外です。ここまでお話しした軽減・免除は、あくまで国民健康保険に加入している人向けの制度なので、会社の健康保険に入っている間は関係ありません。
みさき
離婚のときに、元夫の会社の健康保険の扶養から外れて国保に入った、みたいな話も聞きます。
藤井先生
配偶者の会社の健康保険の被扶養者だった人が離婚すると、扶養から外れるため国民健康保険(またはご自身の勤め先の健康保険)に加入し直す必要があります。このタイミングで、ここまでお話しした軽減の対象になるかどうかを確認しておくとよいでしょう。
みさき
逆に、会社を辞めた後に国保じゃなくて、前の会社の健康保険を続けられる制度もあるんですよね?
藤井先生
健康保険の任意継続のことですね。会社を辞めた後も、最大2年間、それまで加入していた健康保険を続けられる制度です。任意継続を選んだ場合は国民健康保険に加入しないので、このページで説明した国保の軽減・免除は使えません。どちらを選ぶかで保険料の総額が変わることもあるので、退職後は国民健康保険と任意継続の両方で保険料を試算してから決めることをおすすめします。

国民健康保険料(税)の軽減・減免の基本情報まとめ

項目内容
制度の対象国民健康保険に加入しているすべての世帯(ひとり親家庭に限らない)
均等割・平等割の軽減世帯の所得に応じて7割・5割・2割軽減(申請不要・自動判定)
非自発的失業者の軽減倒産・解雇・雇い止め等で離職した65歳未満の人(給与所得を100分の30とみなす、申請必要)
未就学児の軽減未就学児の均等割を所得にかかわらず5割軽減(申請不要)
産前産後期間の免除出産予定月(出産月)の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)、所得割・均等割とも免除(届け出必要)
自治体独自の減免失業・災害・所得の急な減少等(要件・減免率は市区町村ごとに異なる、申請必要)
賦課限度額(令和8年度)医療分67万円+支援金分26万円+介護分17万円+子ども子育て支援納付金分3万円=合計113万円
申請窓口お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口
公式ページ厚生労働省 国民健康保険制度

併用できる他の支援制度

藤井先生
国民健康保険料の軽減・免除は、ほかのひとり親家庭向けの制度と一緒に使えます。まとめて確認しておきましょう
みさき
どんな制度と組み合わせられますか?
藤井先生
収入が少ない期間の生活費としては児童扶養手当、医療費についてはひとり親家庭等医療費助成制度、税金面ではひとり親控除を確認しておくとよいでしょう。国民年金についても、国民健康保険と同じように所得が低い場合や離職した場合の減免制度があるので、国民年金保険料の免除・納付猶予も合わせて確認しておくと、社会保険料全体の負担を見直せます。

公式情報・問い合わせ先

問い合わせ先

国民健康保険料(税)の軽減・減免の詳しい内容や、お住まいの市区町村の具体的な保険料率・独自減免の要件については、次を確認してください。

  • 厚生労働省 国民健康保険制度: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
  • お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口(軽減・減免の判定、非自発的失業者の届け出、産前産後期間の届け出はすべてこちらで行います)

※本記事は令和8年8月時点の公表情報をもとに作成しています。国民健康保険料(税)の軽減・減免の判定、保険料率、独自減免の要件、届け出の方法などは、個別の状況や市区町村によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でご確認ください。

国民健康保険料(税)の軽減・減免のよくある質問

シングルマザーですが、それだけで国民健康保険料は安くなりますか?
いいえ、ひとり親であること自体は軽減の条件になっていません。軽減されるかどうかは、世帯主と被保険者の所得を合計した「世帯の所得」で判定されます。
離婚したことを理由に、保険料を軽減してもらうことはできますか?
離婚そのものを理由にした軽減制度はありません。似た名前の「非自発的失業者の軽減」がありますが、倒産・解雇・雇い止めなどで職を失った場合の制度で、離婚は対象になりません。ただし離婚後の世帯所得が下がったことで、7割・5割・2割軽減の対象になることはあります。
父子家庭でも、同じように軽減は受けられますか?
はい。母子家庭・父子家庭のどちらも、同じ基準で軽減・免除の対象になります。
転居すると、軽減や免除はどうなりますか?
国民健康保険は市区町村ごとの制度なので、転居すると加入先の市区町村が変わり、保険料の計算方法や独自の減免制度の内容も変わることがあります。全国共通の軽減・免除制度は転居後も基本的に対象になりますが、手続きが必要な場合があるため転出前・転入後の窓口に確認してください。

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