近所の人に頼れる|ファミリー・サポート・センターは有償の相互援助【令和8年度】

共働き世帯やシングルマザー・シングルファーザーも含め、こどもの預かりを頼みたい人と、預かってくれる人が会員になり、市町村が仲介する有償の相互援助の制度です。

みさき
先生、パート先で急に「今日残業をお願いできない?」って聞かれることがあって。学童のお迎えの時間に間に合わないし、ひなを預かってくれる人がいないと困るなと思ってたんです。近所で「ファミリー・サポート・センター」っていう名前を見かけたんですけど、これってどんな制度なんですか?
藤井先生
結論から言うと、地域の人同士がこどもの預かりを助け合う、市町村が運営する会員制のしくみです。依頼会員と提供会員という2種類の会員でなりたつ制度なんですよ。
みさき
会員制…。ひとり親向けの制度なんですか?
藤井先生
いえ、そこが誤解されやすいところです。ファミリー・サポート・センター(正式名称は子育て援助活動支援事業)は、ひとり親専用ではなく子育て家庭全般が対象です。ただ、国の要綱の中に「ひとり親家庭等」への利用支援という項目がとくに定められていて、母子家庭・父子家庭のどちらも、事情に応じて優先的にサポートを受けられるしくみになっています。
みさき
みんなが使える制度なんですね。でも、それだけだと私にとって何がいいのか、もう少し知りたいです。
藤井先生
そこは後で詳しくお話ししますね。まずは制度の骨組みから見ていきましょう。

ファミリー・サポート・センターってどんな制度?

藤井先生
このセクションでは、誰が運営していて、どういう目的の制度かを説明します。実施しているのは市町村です(特別区や一部事務組合を含みます)。市町村が直接運営することも、市町村が適当と認めた団体に委託することもできます。国(こども家庭庁)は、この事業にかかる費用の一部を補助する立場です。
みさき
国が直接やっているわけじゃないんですね。
藤井先生
そうです。実施主体はあくまで市町村なので、お住まいの市区町村がこの事業をやっていなければ、その地域では使えません。まずはお住まいの市区町村のホームページや窓口で、実施しているかどうかを確認してください。単独の市町村では会員数などの実施条件を満たせない場合、近隣の市町村と合同でセンターを運営していることもあります。

ファミリー・サポート・センターのしくみの図解。左のカードは依頼会員(預かってほしい人)、中央のカードは市町村のセンター(アドバイザーが紹介・調整)、右のカードは提供会員(預かる人・講習を受けた人)で、中央のセンターと左右のカードを両矢印で結び、市町村が間に入って会員同士をマッチングすることを示している。下部の帯には「有償(1時間ごとに謝礼を支払う)」と書かれている

藤井先生
図にしたのがこちらです。センターには「アドバイザー」という担当者がいて、依頼会員と提供会員の希望をすり合わせ、マッチングしてくれます。会員同士が直接やり取りをする点も、この制度の特徴です。
みさき
てっきり、市役所からお金が出る制度かと思っていました。
藤井先生
そこは大事なポイントなので、あとの「利用料」のところで詳しく説明しますね。まずは会員の種類を整理しましょう。

依頼会員と提供会員、2種類の会員がいる理由

みさき
会員って一種類じゃないんですか?
藤井先生
会員には「依頼会員」と「提供会員」の二種類があるんです。この制度は「相互援助」なので、預けたい人だけが登録しても、預かってくれる人がいなければ成り立ちません。実際に、依頼会員と提供会員の両方に登録することもできます。
会員の種類役割登録に必要なこと
依頼会員こどもの預かりの援助を受けたい人会員登録(センターが少なくとも年度に一回、登録内容を確認・整理します)
提供会員こどもの預かりの援助を行いたい人会員登録に加えて、緊急救命・事故防止などの講習の受講(国が参考として示すカリキュラムは合計24時間が目安)
両方会員預かってもらうことも、預かることもする人依頼会員・提供会員、両方の手続き
藤井先生
みさきさんが利用するだけなら、依頼会員としての登録で大丈夫です。提供会員になるには、こどもの発達や事故防止についての講習を受ける必要があります。
みさき
講習を受けた人が預かってくれるなら、少し安心できます。
藤井先生
そうですね。提供会員は救急救命・事故防止の講習を受講することになっていて、虐待防止やヤングケアラーについての講習も含まれます。その後も少なくとも5年に1回、内容を確認する講習を受けます。提供会員を登録するときには、過去に虐待などを行っていないかを確認するよう定められていて、国は誓約書のひな形も示しています。預かり中の事故に備えて、補償保険に加入するしくみが国の要綱で定められています。
みさき
24時間の講習って、具体的にはどんなことを学ぶんですか?
藤井先生
国が示している参考カリキュラムだと、次のような項目に分かれています。
講座項目講師の例時間の目安
保育の心保育士・保健師2時間
心の発達とその問題発達心理の専門家4時間
身体の発育と病気小児科医2時間
小児看護の基礎知識看護師・保健師4時間
安全・事故医師・保健師・保育士2時間
こどもの世話保健師・保育士2時間
こどもの遊び保育士2時間
こどもの栄養と食生活栄養の専門家・管理栄養士等3時間
事業を円滑に進めるためにセンターのアドバイザー等3時間
みさき
小児科医や看護師さんまで関わっているんですね。想像していたよりしっかりした講習でした。
藤井先生
そうなんです。子育て支援員研修という別の研修をすでに修了している場合は、この講習を受けたものとみなされることもあります。預かる場所についても、会員の自宅だけでなく児童館や地域子育て支援拠点など、こどもの安全が確保できる場所を会員間で話し合って決めることになっています。
みさき
預かってもらう内容って、具体的にはどんなことをお願いできるんですか?

利用できる活動の内容

藤井先生
このセクションでは、実際にお願いできる活動を紹介します。国の要綱では、次のような預かりが活動の例として挙げられています。
  1. 保育施設の保育開始前や保育終了後のこどもの預かり
  2. 保育施設等までの送迎
  3. 放課後児童クラブ終了後のこどもの預かり
  4. 学校の放課後のこどもの預かり
  5. 冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際のこどもの預かり
  6. 買い物等外出の際のこどもの預かり
藤井先生
学童や保育園のすきま時間の預かりに強い制度なんです。市町村によっては、病気の回復期にある「病後児」の預かりや、早朝・夜間、宿泊を伴う預かりに対応しているところもあります。
みさき
病気のときも頼れるんですね。それは正社員じゃなくても助かりそうです。
藤井先生
この病児・病後児への対応は、実施するかどうかを市町村が選べる「病児・緊急対応強化事業」という別枠になっています。実施している市町村では、あらかじめ選んだ医療機関と連携する体制を整えたうえで、病児・病後児の預かりや宿泊を伴う預かりに対応しています。すべての市町村にあるわけではないので、通っている保育園や学校の対応と合わせて、お住まいの市区町村に確認しておくと安心です。
みさき
きょうだいがいる場合、まとめて預かってもらうこともできますか?
藤井先生
ただし、預かれる人数は提供会員1人につき原則1人です。きょうだいをまとめて預けたい場合は、提供会員の経験やこどもの年齢を考慮したうえで対応してもらえることもあるので、事前にセンターに相談してください。
みさき
なるほど。次は一番気になる、お金の話を聞きたいです。

利用料はいくら?

無料の制度ではありません。活動のたびに謝礼が必要です

ファミリー・サポート・センターは、ボランティアではなく1時間ごとに決まった謝礼を支払う有償の相互援助です。国の要綱では「相互援助活動に対する報酬は、原則としてその会員間で決定するものである」とされていて、市町村が会則などで目安の額を定めることができるしくみになっています。

みさき
有償なんですね…。だいたいどれくらいかかるものなんですか?
藤井先生
地域や時間帯によって差があります。一例として千代田区(2026年9月確認)を挙げると、次のような料金設定になっています。
時間帯1時間あたりの料金(千代田区の例)
月〜土 9時〜17時900円
月〜土 7時〜9時・17時〜21時1,100円
日曜・祝日・年末年始1,100円
藤井先生
時間帯によって金額が変わる料金設定にしている市区町村もあり、送迎をお願いする場合はガソリン代などの実費が別途かかることもあります。支払いは会員間で直接行うのが基本です。
みさき
市が間に入ってお金を扱うわけじゃないんですね。
藤井先生
そうなんです。報酬の額は会員間の合意と市区町村の会則で決まるので、正確な金額はお住まいの市区町村のファミリー・サポート・センターに直接確認してください。
ひとり親家庭等への利用支援(実施は市町村による)

国の要綱には、市町村がとくに力を入れて取り組める「ひとり親家庭等の利用支援」という項目があります。実施するかどうかは市町村が決めるため、すべての市町村にあるわけではありません。

藤井先生
挙げられているのは主にこの4つです。
  1. ひとり親家庭等が利用する場合、提供会員を優先してマッチングする
  2. 早朝・夜間・宿泊・休日の受け入れなど、提供会員の活動時間の制限をなくす
  3. 提供会員に対して市町村が助成を行う(利用者の負担を抑えるねらい)
  4. 事前の顔合わせなど、外出が困難なひとり親家庭等に対して自宅等への訪問を行う
藤井先生
たとえば千葉市では、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭等について、利用料の助成を行っています(2025年12月確認時点)。
千葉市の利用料助成の例(2025年12月確認・上限は1か月あたり2万円)

※以下は2025年12月に千葉市の公式サイトで確認した制度例です。金額や対象範囲は変更されることがあります。実際の利用前に、必ずお住まいの市区町村の最新情報をご確認ください。

世帯区分助成割合
生活保護受給世帯全額
市町村民税非課税世帯全額
市町村民税所得割非課税、または課税額が一定額未満の世帯半額
児童扶養手当を受給している世帯等半額
藤井先生
助成の有無と金額は市区町村によって大きく異なるので、みさきさんのお住まいの市区町村にも同じような助成がないか、一度問い合わせてみるといいですよ。
みさき
私も一部支給ですけど、そういう助成があるかもしれないんですね。役所に聞いてみます。ちなみに、会員登録そのものにお金はかかるんですか?
藤井先生
会員登録の手数料や年会費については、国の要綱には特に定めがなく、市区町村によって扱いが異なります。依頼会員としての登録自体を無料としている市区町村もあり、その場合は実際に預かってもらったときだけ提供会員への謝礼が発生する形になります。全国共通の決まりではないので、登録の際に窓口で確認しておくと安心です。
藤井先生
ぜひ。次は、実際に使い始めるまでの流れを見ていきましょう。

利用開始までの流れ

ファミリー・サポート・センターの利用開始までの流れの図解。STEP1会員登録、STEP2マッチング、STEP3事前の顔合わせ、STEP4利用の申し込み、の4つのカードが矢印でつながれている。下部の帯には「事前登録がないと、当日は利用できません」と書かれている

藤井先生
当日いきなり預かってもらうことはできない制度なので、使いたいと思ったタイミングで早めに会員登録をしておくのがポイントです。
ステップ
  1. 会員登録: お住まいの市区町村のファミリー・サポート・センターで、依頼会員として登録します(窓口や電話、オンラインなど、方法は市区町村によって異なります)。
  2. アドバイザーとのマッチング: アドバイザーが、依頼内容に合いそうな提供会員を探して紹介してくれます。
  3. 事前打ち合わせ(顔合わせ): 実際に預ける前に、依頼会員・提供会員・こどもの三者で顔合わせを行います。自宅の様子やこどもの性格、注意点などをすり合わせる大切な機会です。
  4. 利用の申し込み: 預かってほしい日が決まったら、提供会員に直接連絡し、日時や内容を確認します。あわせてセンターにも連絡します。
  5. 活動当日: 打ち合わせずみの提供会員に、約束した時間・場所で預かってもらいます。
藤井先生
事前の会員登録と顔合わせが済んでいることが前提の制度なので、「今日、急に預かってほしい」という当日申し込みには基本的に向いていません。急な用事が増えてきたと感じたら、早めに登録だけでも済ませておくと安心です。
みさき
先に登録しておくのが大事なんですね。学童保育とは何が違うんでしょう? うちの子はもう学童に通っているので。

学童保育との使い分け

藤井先生
いい質問ですね。放課後児童クラブ(学童保育)は、放課後や長期休みのあいだ、施設で継続的にこどもを預かってもらう制度です。一方でファミリー・サポート・センターは、学童のお迎えに間に合わない時間や休みの日など、すきまを埋める形で使われることが多い制度です。
みさき
じゃあ、学童とファミサポを両方使うこともできるんですか?
藤井先生
できますよ。実際、国の要綱でも「放課後児童クラブ終了後のこどもの預かり」がファミリー・サポート・センターの活動例として挙げられています。学童のお迎え時間に残業が入ってしまった日だけ、ファミリー・サポート・センターの提供会員に迎えに行ってもらう、という組み合わせ方をしている家庭もあります。
比較の観点放課後児童クラブ(学童保育)ファミリー・サポート・センター
預かる場所決まった施設(クラブ室)提供会員の自宅や児童館等(会員間の合意による)
預かる人放課後児童支援員等の職員講習を受講した提供会員(地域住民)
使い方の目安放課後・長期休みを継続的に学童の前後やお休みの日など、すきまを埋める形
申し込みの単位年度単位の利用が中心依頼したい日ごとに提供会員へ依頼
みさき
それなら、うちにも合うかもしれません。
藤井先生
最後に、利用する前に知っておいてほしい注意点を整理しますね。

利用するときの注意点

当日ふらっと頼むことはできません。事前の登録と顔合わせが必要です

依頼会員の登録や、提供会員との事前打ち合わせをすませていないと、当日いきなり預かってもらうことはできません。使う予定がまだなくても、先に依頼会員として登録しておくことをおすすめします。

藤井先生
もう一つ、大事な点があります。相互援助活動中のこどもの事故に備えて、補償保険に加入することが国の要綱で定められています。とはいえ、預かってもらう活動内容や場所は事前の合意にもとづくものなので、不安な点は打ち合わせの段階で遠慮なく確認しておくことが大切です。
みさき
提供会員さんに、うちの子の情報をいろいろ伝えることになりますよね。個人情報の扱いは大丈夫なんでしょうか?
藤井先生
そこも国の要綱で定められています。事業に関わる人は、業務で知り得た個人情報を他の目的に使ってはいけないことになっていて、会員に対しても、相互援助活動で知った会員やその家族の個人情報を他人に漏らさないよう周知することとされています。ひとつだけ補足すると、事業を通じて支援が必要なこどもや保護者を把握した場合には、こども家庭センターに情報を共有して、必要な支援を相談するしくみも要綱で定められています。困りごとを抱えたままにしないための道すじなので、遠慮せずに事情を伝えてもらって大丈夫です。
みさき
分かりました。最後に、この制度についてまとめてもらえますか。

ファミリー・サポート・センターの基本情報まとめ

項目内容
制度名ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援事業)
実施主体市町村(特別区・一部事務組合を含む。委託運営の場合あり)
対象乳幼児・小学生等のこどもを育てる人(共働き世帯・ひとり親世帯とも対象)
利用料会員間で決定(時間帯・市区町村によって異なる。例: 千代田区は1時間900円〜1,100円)
ひとり親家庭等への配慮優先マッチング・時間制限の緩和・利用料助成など(実施は市町村による)
申込窓口お住まいの市区町村のファミリー・サポート・センター
公式サイトhttps://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/family-support

併用できる他の支援制度

藤井先生
ファミリー・サポート・センターと合わせて、こんな制度も確認しておくといいですよ。
みさき
教えてください。
藤井先生
まず、児童扶養手当です。ひとり親家庭の生活費を支える手当で、ファミリー・サポート・センターの利用料とは別に受け取れます。次に、ひとり親家庭等日常生活支援事業。こちらはひとり親家庭専用の制度で、家事や育児が一時的に難しくなったときに家庭生活支援員が来てくれるしくみです。ファミリー・サポート・センターより利用料を低く設定している自治体もあるので、状況に合わせて使い分けるといいでしょう。そして、すでにお話しした放課後児童クラブ(学童保育)。学童とファミリー・サポート・センターを組み合わせて使う家庭もあります。
みさき
いくつも組み合わせて使えるんですね。少し安心しました。

公式情報・問い合わせ先

問い合わせ先
藤井先生
よくある質問は、このページの下にまとめてあります。

※本記事は令和8年9月時点の公表情報をもとに作成しています。ファミリー・サポート・センターの実施状況、利用料、ひとり親家庭等への利用支援の内容は、市区町村によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の担当窓口でご確認ください。

ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援事業)のよくある質問

ファミリー・サポート・センターは無料の制度ですか?
いいえ、無料ではありません。預かりの援助を受けた依頼会員が、預かってくれた提供会員に1時間ごとの謝礼を支払う有償の相互援助です。金額は会員間の合意と市区町村の会則によって決まり、時間帯によって料金が変わる市区町村もあります(例: 千代田区は月曜〜土曜の9時〜17時が1時間900円、月曜〜土曜の早朝・夕方以降と日曜・祝日・年末年始は1時間1,100円)。
ひとり親専用の制度ですか?
いいえ、ひとり親家庭専用の制度ではなく、共働き世帯を含むすべての子育て家庭が対象です。ただし国の要綱には「ひとり親家庭等の利用支援」という項目があり、実施している市町村では、シングルマザー・シングルファーザーの家庭が優先的にマッチングを受けられたり、提供会員への助成によって利用料が抑えられたりする場合があります。
父子家庭でも利用できますか?
はい、母子家庭・父子家庭のどちらも対象です。実施主体である市町村の会員登録の要件を満たせば、性別にかかわらず依頼会員として利用できます。
当日、急に預かってほしいときも頼めますか?
基本的には難しいです。この制度は事前に依頼会員として登録し、提供会員との事前打ち合わせ(顔合わせ)を済ませていることが前提のしくみなので、当日いきなりの依頼には向いていません。急な用事が増えそうな場合は、早めに会員登録だけ済ませておくことをおすすめします。
学童保育(放課後児童クラブ)とはどう違いますか?
放課後児童クラブは、放課後や長期休みのあいだ施設でこどもを継続的に預かる制度です。ファミリー・サポート・センターは、学童のお迎えに間に合わない時間や学童がお休みの日など、すきまを埋める形で使われることが多く、両方を組み合わせて利用する家庭もあります。
ひとり親家庭向けの利用料助成はありますか?
国の要綱では、市町村が任意で実施できる「ひとり親家庭等の利用支援」の中に、提供会員への助成という項目があります。たとえば千葉市では、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭等の利用料を半額助成し、上限は1か月あたり2万円としています。実施の有無や金額は市区町村によって異なるため、お住まいの窓口で確認してください。
きょうだいを一緒に預かってもらえますか?
国の要綱では、預かれる人数は提供会員1人につき原則1人とされています。きょうだいをまとめて預けたい場合は、提供会員の経験やこどもの年齢を考慮したうえで対応してもらえることもあるので、事前にセンターへ相談してください。
病気のときも預かってもらえますか?
病児・病後児の預かりは「病児・緊急対応強化事業」という別枠で、実施するかどうかを市町村が選べます。実施している市町村では、あらかじめ選んだ医療機関と連携したうえで対応していますが、すべての市町村にあるわけではないため、お住まいの市区町村に確認してください。
会員登録そのものに費用はかかりますか?
国の要綱には登録手数料や年会費に関する定めがなく、扱いは市区町村によって異なります。依頼会員としての登録自体を無料としている市区町村もあり、その場合は実際に預かってもらったときの謝礼だけが発生します。登録時に窓口で確認しておくと安心です。

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