ひとり親家庭等日常生活支援事業とは|ヘルパー派遣の内容と利用料

みさき
先生、子どもの学校行事とか急な発熱のときに、家事や身の回りのことを手伝ってくれる人がいなくて困ることがあるんです。「ひとり親家庭等日常生活支援事業」っていう名前をチラシで見たんですが、これってどういう制度ですか?
藤井先生
それは、まさにそういうときのための制度ですよ。ひとり親家庭等日常生活支援事業は、就職活動や修学、親自身の病気・けが、冠婚葬祭などにより一時的に家事や育児が難しくなった場合に、家庭生活支援員による家事援助や保育を受けられる制度です。お金がもらえる手当ではなく、人の手を借りられるサービスだと考えてください。ただし送迎や病児保育、通院への付き添いに対応できるかどうかは、自治体や実施事業者によって異なります。何ができて何ができないかは、このあと具体的に整理していきますね。
みさき
手当じゃなくてサービスなんですね。誰でも呼べば来てくれるものなんですか?
藤井先生
母子家庭・父子家庭・寡婦、それに離婚調停中で別居しているひとり親も対象になります。修学のための通学、就職活動、病気やケガ、冠婚葬祭など、一時的に家事や育児が回らなくなる場面で使える仕組みです。母子家庭だけの制度ではなく、お父さんのひとり親家庭も同じように対象になりますよ。なお、母子家庭・父子家庭はお子さんを扶養していることが前提になる一方、寡婦の場合はかつて児童を扶養していた方であれば対象に含まれることがあるなど、対象になる家族構成の考え方は少し複雑です。ご自身のケースが対象になるかは、窓口で確認するのが確実です。
みさき
それなら私も対象かもしれません。利用料はどれくらいかかるものなんですか?
藤井先生
利用料は所得区分に応じて設定され、実施する自治体によって金額や無料になる範囲が大きく異なります。ここが誤解されやすいポイントなので、このあと具体的に整理していきますね。まずはこの事業がどんな枠組みで成り立っているのか、全体像から見ていきましょう。

この事業ってどんな制度?

藤井先生
このセクションでは、制度の位置づけと実施主体を説明します。ひとり親家庭等日常生活支援事業は、国(こども家庭庁)の予算による補助のもと、都道府県・指定都市・中核市・市区町村が実施主体となって運営している事業です。実際の支援員の派遣は、社会福祉協議会や母子寡婦福祉連合会などに委託されているケースが多くあります。
みさき
国の制度なのに、実施しているのは市区町村なんですね。
藤井先生
そうなんです。こども家庭庁のひとり親家庭支援は「子育て・生活支援」「就業支援」「養育費確保等支援」「経済的支援」の4本柱で組み立てられていて、この事業はそのうち「子育て・生活支援」の代表的な取り組みです。児童扶養手当のような現金給付とは違い、人手を借りて生活の困りごとを解決する現物給付(サービス)にあたります。
みさき
現物給付という言葉は初めて聞きました。具体的には、支援員さんがどんなことをしてくれるんですか?
藤井先生
こども家庭庁が示している支援内容は、乳幼児の保育、児童の生活・食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買物、医療機関等との連絡、その他必要な用務の7項目です。ここまでで大枠がつかめたと思いますので、次は「どんなときに呼べるのか」を具体的に見ていきましょう。

どんなときに利用できる?(派遣理由の4パターン)

藤井先生
ここからは利用できる場面を整理します。まず図でイメージをつかんでもらえたらと思います。

ひとり親家庭等日常生活支援事業の派遣理由4パターンと支援内容

みさき
図を見ると、思っていたより幅広い場面で使えるんですね。文字でも詳しく教えてください。
藤井先生
吹田市など複数の自治体の要綱を見ると、派遣理由は大きく4つに分けて整理されていることがわかります。参考として一つの自治体の例をご紹介しますね。
パターン具体的な事由の例(吹田市の場合)
① 自立促進のための事由技能習得のための通学、就職活動など
② 社会通念上必要と認められる事由疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など
③ 生活環境の急変ひとり親になって間もない、生活環境が激変し日常生活に特に大きな支障が生じている場合
④ 定期的な支援(実施している自治体のみ)小学生以下の児童を養育しているひとり親家庭で、就業の都合により帰宅時間が遅くなる場合
みさき
「就職活動中だから」でも呼べるんですね。てっきり病気のときだけかと思っていました。
藤井先生
就職活動や資格取得のための通学は、この事業の代表的な利用理由の一つです。こども家庭庁の説明でも「自立のために必要な修学や病気などを理由に」生活支援や保育サービスを受けられるとされていて、修学(通学・就職活動)と疾病がセットで挙げられています。ただし②の残業・転勤・出張のような具体的な事由の範囲は、自治体の要綱によって細かく異なります。
みさき
④の「定期的な支援」というのは、毎日でも呼べるということですか?
藤井先生
定期的な利用ができるかどうかは自治体によって差があります。実施していない自治体もありますし、実施していても対象となる子どもの年齢や回数・時間に上限が設けられているのが一般的です。「毎日残業があるから」という理由だけで無制限に使えるわけではなく、あくまで一時的・補完的な支援という位置づけです。利用できる場面がわかったところで、次は支援員さんが実際に何をしてくれるのか、もう少し詳しく見てみましょう。

家庭生活支援員は何をしてくれる?

藤井先生
このセクションでは支援内容の中身を説明します。こども家庭庁が示している家庭生活支援員の支援内容は、次の5分野に整理できます。
分野支援内容の例
保育・子育て乳幼児の保育、児童の生活・食事の世話
家事援助掃除、洗濯、食事の準備など身の回りの世話
買物日常生活に必要な生活必需品の買物
連絡医療機関等との連絡
その他実施主体が必要と認める日常生活上の用務
藤井先生
送迎、通院への同行、病児の保育、屋外での保育、大掃除などは対象外となる自治体があります。表の「連絡」はあくまで医療機関等に電話などで連絡することが中心で、病院に一緒について行く「付き添い」とは別の支援です。
みさき
てっきり送り迎えや病院への付き添いまでお願いできるのかと思っていました。
藤井先生
そこは誤解しやすいところです。全国共通の枠組みで支援員が行うのは「医療機関等との連絡」までで、通院そのものへの付き添いは含まれていません。実際に千葉市では、子育て支援について「保育所等への送迎や、居宅外での支援(公園での外遊びなど)はいたしかねます」と案内されていますし、横浜市でも「送迎のみでの利用はできません」とされています。送迎や付き添いに対応してもらえるかどうかは、お住まいの自治体・委託事業者に個別に確認してください。
みさき
子どもが体調を崩しているときこそ頼りたいのですが、そういうときは使えないんですか?
藤井先生
子どもが病気のときの利用(病児保育)については、原則利用できないとしている自治体もあります。例えば千葉市では、子育て支援・生活援助のいずれの区分でも「お子様が病気の場合は、原則として利用できません」と案内されています。体調不良のお子さんへの対応は、この事業とは別に、病児保育事業など他の制度もあわせて確認しておくと安心です。
みさき
なるほど、できることとできないことをきちんと分けて考える必要があるんですね。実際に頼むとして、料金はいくらくらいになるんですか?
藤井先生
そこが一番気になるところだと思います。次は利用料について詳しく見ていきましょう。

利用料はいくら?(所得区分と自治体差)

利用料は自治体によって大きく異なります

利用料の金額・区分の分け方・無料になる範囲は、実施する自治体ごとに定められています。以下は特定の自治体の例であり、全国一律の金額ではありません。お住まいの自治体の窓口で必ず確認してください。

みさき
具体的にいくらくらいなのか、実際の自治体の例で知りたいです。
藤井先生
では、いくつかの自治体を例に挙げますね。大阪市と千葉市では、生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料、児童扶養手当の支給水準に相当する世帯は子育て支援が1時間70円・生活援助が1時間150円、それ以外の世帯は子育て支援が1時間150円・生活援助が1時間300円という区分になっています。
所得区分(大阪市・千葉市の例)子育て支援(1時間あたり)生活援助(1時間あたり)
生活保護世帯0円0円
市民税非課税世帯0円0円
児童扶養手当支給水準世帯70円150円
上記以外の世帯(課税世帯)150円300円
みさき
自治体によって全然違う金額になっているんですね。
藤井先生
そうなんです。一方で横浜市は、利用証明書の交付を受けた方の利用料を所得区分にかかわらず無料としています。同じ「ひとり親家庭等日常生活支援事業」という名前でも、料金の決め方は実施する自治体の要綱によって大きく異なるということです。
みさき
横浜市みたいに無料の自治体があるのはうらやましいです。
藤井先生
お住まいの自治体が大阪市・千葉市のような段階的な料金なのか、横浜市のような無料なのか、それ以外の仕組みなのかは、窓口に確認しないとわかりません。金額を当てにして予定を立てる前に、必ず一度問い合わせてみてください。
みさき
利用できる時間の長さにも制限があったりしますか?
藤井先生
1回あたりの利用時間や、年間・月間の利用時間の上限も自治体によって設定が異なります。例えば京都市では、年間の利用時間の上限を120時間(月40時間)とし、利用できる時間帯を午前6時から午後10時までとしています。こうした上限の有無や具体的な時間数も自治体ごとの要綱で決まっているので、頻繁に使う予定がある場合は、事前に上限の有無を確認しておくと安心です。利用料のイメージがつかめたところで、次は申請前に準備しておきたい書類を見ていきましょう。

必要書類(窓口へ行く前に準備するもの)

必要書類は自治体・状況によって異なります

必要書類は、申請理由や世帯状況、実施する自治体によって異なります。以下は一例です。窓口へ行く前に、必ずお住まいの市区町村(または委託先の社会福祉協議会等)へ確認してください。

みさき
一例でいいので、だいたいどんな書類が必要になるか教えてください。
藤井先生
よく求められるものを一覧にしますね。
書類補足
利用申請書(登録申請書)窓口や自治体サイトで配布される所定様式
世帯全員の住民票発行から一定期間内のものを求められる場合あり
所得を確認できる書類課税証明書・非課税証明書など
児童扶養手当証書の写し受給している場合。所得区分の確認に使われることがある
生活保護受給証明書生活保護を受給している場合
戸籍謄本などひとり親であることを確認する書類として求められる場合あり
本人確認書類マイナンバーカードなど
みさき
結構な種類がありますね。これを全部そろえてから申請するんですか?
藤井先生
実際にどの書類が必要になるかは、世帯の状況や自治体によって変わります。書類が全部そろっていなくても、まずは窓口へ相談してみることをおすすめします。何が必要かはケースごとに窓口で確認できるので、書類が足りないからと相談自体を先延ばしにしないことが大切です。ただし、不足している書類を後日提出できるかどうかは自治体の運用によって異なるため、その場で窓口の案内に従ってください。書類の見通しがついたところで、次は実際の申請から利用開始までの流れを確認しましょう。

申請から利用開始までの流れ

藤井先生
ここでは実際の手続きの順番を説明します。図でも流れを整理しました。

ひとり親家庭等日常生活支援事業 申請から利用開始までの流れ

みさき
図があると流れがつかみやすいですね。文字でも順番を教えてください。
藤井先生
大まかにはこの順番です。
ステップ
  1. お住まいの市区町村の担当窓口(子育て支援課・福祉事務所など)に相談する
  2. 利用したい理由(通学・病気・冠婚葬祭など)と希望する支援内容を伝える
  3. 必要書類をそろえて利用申請書(登録申請書)を提出する
  4. 審査を経て利用証明書が交付される(交付までに数週間程度かかる場合あり)
  5. 委託先の事業者(社会福祉協議会等)に登録申込書を提出する
  6. 家庭生活支援員との日程調整のうえ、支援がスタートする
みさき
証明書の交付までに数週間かかることがあるんですね。急に必要になったときは間に合わないこともありそうです。
藤井先生
交付までにかかる期間は自治体によって差があり、申請してからすぐに利用できるとは限りません。急な冠婚葬祭や出産などで早めに利用したい場合は、その旨を相談時にきちんと伝えて、対応可能かどうかを確認しておくとよいでしょう。制度によっては、事前に登録だけ済ませておき、必要になったタイミングで利用申込をする形にしている自治体もあります。
みさき
なるほど、先に登録だけしておくという手もあるんですね。他に気をつけておくことはありますか?
藤井先生
はい、いくつか注意しておきたい点があるので、まとめて確認しておきましょう。

利用するうえでの注意点

申し込み前に確認しておきたいこと
  • お住まいの自治体がこの事業を実施しているか(すべての市区町村が実施しているとは限りません)
  • 利用できる派遣理由の範囲(定期的な利用に対応しているかどうか)
  • 送迎・通院付き添い・病児保育に対応してもらえるか
  • 利用料の所得区分と実際の負担額
  • 年間・月間の利用時間に上限があるかどうか
みさき
「すべての市区町村が実施しているとは限らない」というのは気になります。うちの自治体でやっていなかったらどうすればいいんですか?
藤井先生
もし実施していない場合は、近隣の自治体や都道府県が広域で実施していないか、あるいは代わりに使える別の支援がないかを窓口で確認してみてください。子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)など、似た目的で使える別の制度が用意されている場合もあります。
みさき
支援員さんとの相性が合わないときは、変更をお願いできるんですか?
藤井先生
支援員の変更や派遣日時の調整について、委託先の事業者や自治体の窓口に相談することはできます。ただし、相談したからといって必ず希望どおりに変更してもらえるとは限らず、対応できるかどうかは事業者の体制によります。子どもと接する時間が長くなる支援なので、気になることがあれば遠慮せずに早めに伝えることが大切です。
みさき
支援を受けている間に引っ越したら、どうなりますか?
藤井先生
自治体をまたいで転居した場合、元の登録や利用決定がそのまま引き継がれるとは限りません。転居先の自治体で同じ事業を実施しているかを確認したうえで、必要に応じて新たに登録・申請してください。転居が決まった時点で、早めに転居先の窓口へ相談しておくと安心です。注意点を押さえたところで、いったん基本情報を表にまとめておきましょう。

基本情報まとめ

項目内容
制度名ひとり親家庭等日常生活支援事業
支援内容家庭生活支援員による保育・家事援助・買い物等の生活支援(送迎・通院付き添い・病児保育は対象外となる自治体あり)
主な対象母子家庭、父子家庭、寡婦、離婚調停中で別居しているひとり親等(母子・父子とも対象)
利用できる場面修学・就職活動、疾病・出産・看護・冠婚葬祭等、生活環境の急変、定期的な支援(自治体により実施)
利用料所得区分に応じて設定(無料〜数百円程度/時間)。自治体により大きく異なる
実施主体都道府県・指定都市・中核市・市区町村(委託先は社会福祉協議会等が多い)
申請窓口お住まいの市区町村の子育て支援課・福祉事務所など
公式情報こども家庭庁 ひとり親家庭等関係施策
問い合わせ先

利用料や利用時間の上限、送迎・付き添いへの対応可否、申請の詳細は、お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。制度の全体像はこども家庭庁の公式ページでも確認できます。

みさき
こう見ると、金額そのものよりも「自治体によって違う」という前提を頭に入れておくことが大事なんですね。
藤井先生
その理解がいちばん大切です。この事業は全国共通の名称・枠組みで実施されていますが、料金や利用条件、送迎・付き添いへの対応可否といった細かい部分は各自治体の裁量に委ねられています。まずは自分の住む自治体の内容を確認する、というのが最初の一歩になります。他にも組み合わせて使える制度がいくつかあるので、あわせて紹介しますね。

併用できる他の支援制度

藤井先生
このセクションでは一緒に使える制度を紹介します。ひとり親家庭等日常生活支援事業は、ほかのひとり親支援制度と組み合わせて利用できる場合があります。ただし、同じ時間帯に複数の支援を重ねて利用できるかどうかや、併用の可否は制度・自治体によって異なるため、窓口での個別確認が必要です。代表的な組み合わせ例を挙げますね。
併用を検討したい主な支援制度
  • 利用料の所得区分の目安になることが多い児童扶養手当は、生活の土台となる現金給付です。あわせて確認しておくと、利用料の区分イメージがつかみやすくなります。
  • 看護師や保育士などの資格取得のために通学する場合は、高等職業訓練促進給付金で生活費を確保しながら、通学中の子どもの世話をこの事業でカバーする組み合わせが考えられます。
  • 資格取得以外の教育訓練を受ける場合は、自立支援教育訓練給付金を使いながら、受講中の家事・育児支援としてこの事業を利用する方法もあります。
  • 通院に関する負担が気になる場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度もあわせて確認しておくとよいでしょう(この事業自体は通院の付き添いを保証するものではありません)。
  • まとまった生活資金が必要な場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の各種資金もあわせて検討する選択肢があります。
みさき
就職活動や資格取得のための通学と組み合わせるイメージがよくわかりました。似たような名前の事業もあったりしますか?
藤井先生
「ひとり親家庭等生活向上事業」という、名称の似た別の事業がこども家庭庁にはあります。こちらは相談支援や学習支援、家計管理の講習などが中心で、家庭生活支援員を派遣して家事・育児を手伝ってもらう今回の事業とは内容が異なります。窓口で名前を伝える際は「日常生活支援」なのか「生活向上」なのか、混同しないように気をつけてください。
みさき
名前が本当に似ていますね、気をつけます。子育て中の家庭向けには、他にも家事や育児を手伝ってくれるサービスがあると聞いたことがあるんですが、それとは違うものですか?
藤井先生
いい質問です。似た目的のサービスがいくつかあるので、ここで整理しておきましょう。

似た目的のサービスとの違い

サービス名対象内容
ひとり親家庭等日常生活支援事業(本記事)ひとり親家庭等(母子・父子・寡婦等)家庭生活支援員が利用者の自宅や支援員宅等で家事・育児等を支援(場所・内容は自治体により異なる)
子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)子育て世帯全般(ひとり親家庭を含む)児童を児童養護施設等で一時的に預かる宿泊型・夜間型の支援
ファミリー・サポート・センター事業子育て世帯全般地域の会員同士で子どもの送迎・預かりを相互に助け合う仕組み
みさき
「自宅に来てもらう」のか「子どもを預ける」のかで違うんですね。
藤井先生
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、支援員が利用者の自宅を訪ねたり、支援員の自宅などで子どもを預かったりして、家事や育児を手伝ってくれる点が特徴です。実施場所は自治体によって異なり、例えば横浜市では子育て支援を原則として支援員の居宅で行うとされています。一方、子育て短期支援事業は子どもを施設に一時的に預ける仕組みで、宿泊を伴う点が異なります。ファミリー・サポート・センター事業は地域住民同士の相互援助という位置づけで、ひとり親家庭に限らずすべての子育て世帯が対象です(送迎の相互援助を行っている場合があります)。どれも市区町村が窓口になっていることが多いので、状況に応じてどれが合っているか、あわせて相談してみるとよいでしょう。
みさき
一つの窓口でまとめて聞けそうなら、心強いです。最後に、みんなが疑問に思いそうなことを聞いてもいいですか?
藤井先生
もちろんです。よくある質問にまとめて答えますね。

よくある質問

みさき
この事業は母子家庭だけでなく、父子家庭でも利用できますか?
藤井先生
はい、母子家庭・父子家庭のどちらも対象です。名称に性別を限定する言葉は入っておらず、ひとり親家庭であれば同じように申請できます。
みさき
何歳の子どもがいる家庭まで対象になりますか?
藤井先生
保育や生活の世話が必要な子どもがいる家庭が主な対象ですが、子どもの年齢の上限は自治体の要綱によって定められているため、一律の年齢は明言できません。お子さんの年齢で利用できるかどうかは、窓口で個別に確認してください。
みさき
生活保護を受けていなくても利用できますか?
藤井先生
生活保護を受給していなくても利用できます。生活保護世帯・非課税世帯・課税世帯といった所得区分ごとに利用料が設定される仕組みなので、課税世帯であっても対象から外れるわけではありません。
みさき
送迎や通院の付き添いはお願いできますか?
藤井先生
全国共通の支援内容としては「医療機関等との連絡」までで、送迎や通院そのものへの付き添いは含まれていません。実際に千葉市や横浜市では送迎のみの利用を対象外としています。対応可能かどうかは、お住まいの自治体・委託事業者に直接確認してください。
みさき
子どもが病気のときも利用できますか?
藤井先生
子どもが病気のとき(病児保育)は、原則として利用できないとしている自治体もあります。例えば千葉市はこの扱いを明記しています。体調不良のお子さんについては、病児保育事業など他の制度もあわせて確認しておくとよいでしょう。
みさき
離婚がまだ成立していなくても利用できますか?
藤井先生
離婚調停中で別居しているケースも対象に含まれる自治体があります。ただし、この扱いも自治体によって判断が分かれる部分なので、離婚が成立していない段階で利用を考えている場合は、状況を詳しく伝えたうえで窓口に相談してください。

※本記事は令和8年7月時点の公表情報をもとに作成しています。ひとり親家庭等日常生活支援事業の対象認定、利用料、送迎・通院付き添い・病児保育への対応可否、利用時間の上限、必要書類などは、個別の状況や実施する市区町村によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の担当窓口でご確認ください。

よくある質問

ひとり親家庭等日常生活支援事業はお金がもらえる制度ですか?
いいえ、現金給付ではなく、家庭生活支援員(ヘルパー)による家事援助・保育サービス(現物給付)です。利用料は所得区分に応じて設定され、実施する自治体によって金額が異なります。
父子家庭でも利用できますか?
はい、母子家庭・父子家庭のどちらも対象です。離婚調停中で別居しているひとり親も対象に含まれる場合があります。
どんなときに利用できますか?
就職活動や資格取得のための通学、疾病・出産・看護・冠婚葬祭などの社会通念上必要と認められる事由、生活環境の急変などが代表的な利用理由です。定期的な利用ができるかどうかは自治体によって異なります。
利用料はいくらですか?
所得区分に応じて自治体が定めています。例えば大阪市・千葉市では生活保護・非課税世帯は無料、それ以外は子育て支援70〜150円・生活援助150〜300円(1時間あたり)、横浜市は所得区分を問わず無料です。全国一律の金額ではないため、お住まいの自治体で必ず確認してください。
送迎や通院の付き添いはお願いできますか?
全国共通の支援内容は「医療機関等との連絡」までで、送迎や通院への付き添いは含まれていません。千葉市・横浜市など送迎のみの利用を対象外とする自治体もあり、対応可否は自治体・委託事業者ごとに異なります。
子どもが病気のときも利用できますか?
子どもが病気のとき(病児保育)は、原則として利用できないとしている自治体があります(例: 千葉市)。体調不良の子どもへの対応は、病児保育事業など他の制度もあわせて確認してください。
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