群馬県の制度

決める・払わせる費用が返る|群馬県の養育費等確保支援は最大33万円【令和8年度】

この制度は群馬県にお住まいの方が対象です。全国共通の制度と併用できます。

みさき
藤井先生、実は元夫と養育費の話し合いがなかなかまとまらなくて、公正証書を作ろうか、それとも家庭裁判所に調停を申し立てようか迷っているんです。ただ、書類を作るだけでもけっこうお金がかかるって聞いて、二の足を踏んでいて……。
藤井先生
そうですね。公正証書を公証役場で作るにも、調停を申し立てるにも、手数料や収入印紙代、戸籍謄本を取る費用がかかります。弁護士に頼めば、さらに着手金もかかりますね。ただ、みさきさんのお住まいの場所によっては、その費用の一部が戻ってくる県の制度がありますよ。
みさき
え、本当ですか!ぜひ教えてください。
藤井先生
お伝えする前に、いちばん大事なことを先に言っておきますね。この制度は、群馬県内でも「町村」にお住まいの方だけが対象です。前橋市や高崎市のような「市」にお住まいの方は、この制度そのものは使えません。
みさき
そうなんですか……。自分が住んでいる場所が町村なのか市なのか、あらためて聞かれるとちょっと自信がないかも。
藤井先生
群馬県は12の市と23の町村でできています。この記事の最初の章で、対象になる23町村を一覧にしますね。もし市にお住まいだったとしても、諦めずに読み進めてください。市が独自に似た支援をしている場合があって、その確認のしかたもあとでお伝えします。
みさき
わかりました。まずは対象の地域から教えてください。

対象になるのは「県内の町村」にお住まいの方だけです

藤井先生
この章では、まず「自分が対象になるかどうか」を確認しましょう。この制度の正式名称は「養育費等確保支援事業」で、群馬県生活こども部児童福祉課が実施しています。申請の受付事務は、群馬県から委託を受けた(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会が行っています。

群馬県 養育費等確保支援の対象地域を示す図解。23の町村にお住まいの方は対象地域、12の市にお住まいの方はこの制度の対象外で、お住まいの市への確認を促す内容(令和8年度時点)

藤井先生
交付要綱では「申請時において群馬県内(市を除く。)に居住するひとり親家庭の父又は母」と定められています。県内の23町村にお住まいの方だけが対象で、具体的には次の町村です。
  • 榛東村
  • 吉岡町
  • 上野村
  • 神流町
  • 下仁田町
  • 南牧村
  • 甘楽町
  • 中之条町
  • 長野原町
  • 嬬恋村
  • 草津町
  • 高山村
  • 東吾妻町
  • 片品村
  • 川場村
  • 昭和村
  • みなかみ町
  • 玉村町
  • 板倉町
  • 明和町
  • 千代田町
  • 大泉町
  • 邑楽町
藤井先生
これで23町村です。群馬県は12市23町村なので、人口で見ると市にお住まいの方のほうがずっと多いのが実情です。
みさき
つまり、この制度は市にお住まいの方には使えないってことですよね……。市にお住まいの方は、どうしたらいいんでしょうか。
藤井先生
群馬県のパンフレットには「市においては、独自の事業を実施している場合があります」と書かれています。実際に前橋市には、公正証書の作成費用や保証契約の初回保証料を補助する市独自の制度があることを確認できました。お住まいの市に養育費の支援がないか確認をしてください。ただし、確認できているのは前橋市の1市だけなので、「どの市にもある」とは思わないでくださいね。前橋市の制度の詳しい中身は、この記事の後半で紹介します。
みさき
なるほど、まず自分の市役所や役場に聞いてみるのが確実そうですね。町村に住んでいる場合は、具体的にどんな費用が戻ってくるんですか?

何にいくら補助されるのか — 5つの区分

藤井先生
ここからが本題です。この制度は、養育費を決めたり、決めたのに払われないときに払わせたりするための手続き費用を、5つの区分に分けて補助しています。

群馬県 養育費等確保支援の5つの補助区分と上限額の一覧表。公正証書等の作成費用3万円、ADR申立ての費用5万円、養育費請求調停の申立て費用10万円、保証契約の初回保証料5万円、強制執行の申立て費用10万円、5区分すべて利用した場合の合計は33万円であることを示す図解(令和8年度・対象は群馬県内の町村にお住まいの方のみ)

藤井先生
表にすると、こうなります。
補助区分対象になる経費補助の上限額
公正証書等作成経費補助公証人手数料(養育費の取決めに係る部分)、送達費用、戸籍謄本等の取得費用、調停・裁判の収入印紙代や郵便切手代上限3万円
ADR申立等経費補助離婚後の養育費の取決めに係る、認証ADR事業者が行うADRの申立料・期日手数料・成立手数料上限5万円
養育費請求調停申立等経費補助離婚後の養育費請求調停の申立てに必要な弁護士費用(着手金のみ)、収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等の取得費用上限10万円
養育費保証契約締結経費補助保証会社と初めて養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料(保証期間が1年以上の契約に限ります)上限5万円
養育費強制執行申立等経費補助強制執行の申立てに必要な弁護士費用(着手金のみ)、収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等の取得費用上限10万円
藤井先生
上限額をすべて足すと、3万円+5万円+10万円+5万円+10万円で合計33万円です。ただし、これは5区分すべてを使った場合の上限額の合計であって、最初から33万円がもらえるわけではありません。実際にかかった経費と、それぞれの上限額を比べて、低いほうの金額が補助されます。それに、5区分はそれぞれ別の申請になります。
みさき
33万円は全部使い切ったときの話なんですね。ところで「ADR」って言葉、正直はじめて聞きました。裁判とは違うんですか?

ADR(裁判とは別の話し合いの手続き)ってなんですか?

藤井先生
ADRは「Alternative Dispute Resolution」の略で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれています。かんたんに言うと、裁判所に行かずに話し合いをまとめる仕組みです。法務大臣の認証を受けた「認証ADR事業者」という機関が、話し合いの場を用意してくれます。
みさき
へえ、調停みたいなものを裁判所の外でもやってもらえるということですか。
藤井先生
イメージとしてはそれに近いです。裁判所に何度も足を運ぶ必要がなく、平日の日中に休みを取りにくい方でも利用しやすいという声を聞きます。この制度では、ADRの申立料・期日手数料・成立手数料が上限5万円まで補助されます。ひとつ条件があります。この補助の対象になるのは「離婚後」の養育費の取決めについてのADRです。離婚の話し合いそのものをADRで進める場合、その費用はこの区分の対象外です。離婚を成立させるための調停や裁判に使った収入印紙代・郵便切手代は、養育費の取決めに係る部分に限って、公正証書等作成経費補助(上限3万円)のほうで対象になります。
みさき
もし話し合いがまとまらなかったら、払ったお金は無駄になっちゃうんですか?
藤井先生
そこがこの制度のいいところで、合意できなくても補助の対象になります。交付要綱では、申請期限の起算日を「ADRにおいて養育費の取決めに係る文書を作成した日」または「合意の不成立が確定した日」のどちらでもよいとしています。つまり、合意できてもできなくても、支払った申立料などは補助の対象になるということです。ただし、成立手数料はそもそも話し合いがまとまらなければ発生しない費用なので、その分は補助のしようがない、という点は正直にお伝えしておきます。
みさき
それなら、まず話し合ってみようという気持ちになれそうです。ADRを含めて、こういう手続き費用の補助を受けられるのは、具体的にどんな人なんでしょうか。

対象になる人の条件

藤井先生
対象になる方の条件は、大きく分けて次の4つです。
  1. 申請時点で、群馬県内の町村(前の章で紹介した23町村)に居住していること
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、それと同等の所得水準にあること
  3. 養育費の取決めの対象になる20歳未満の子どもを、現に扶養していること
  4. 対象になる経費を、自分自身で実際に負担していること
藤井先生
「児童扶養手当と同等の所得水準」という部分は、児童扶養手当を実際に受け取っていなくても、所得の基準を満たしていれば対象になるという意味です。母子家庭・父子家庭のどちらも対象になります。シングルマザーの方もシングルファーザーの方も、条件を満たせば申請できます。なお、対象になるのは20歳未満の子どもです。子どもが20歳の誕生日を迎える前後の場合は、協議会に確認してください。それから、保証契約の補助を使うときだけは条件がもうひとつあって、保証会社と1年以上の契約を結んでいることが必要です。申請書の添付書類欄にも「保証期間が1年以上のものに限る」と書かれています。
みさき
シンママ仲間からも「養育費って結局もらい損だよね」って声を聞くことがあるんですけど、こういう制度があるって知らない人が多い気がします。
藤井先生
そうかもしれませんね。あと、注意しておきたい条件がもう2つあります。ひとつは「過去に他の自治体や団体から、同じ内容の補助金等を受給していないこと」。もうひとつは、県の予算の範囲内で実施される事業だという点です。
予算の範囲内での実施です

群馬県のページには「予算の範囲内での実施となります」と注記があり、交付要綱も「予算の範囲内において補助金を交付する」と定めています。年度の途中で申込みが多くなると、その年度の受付が早めに終わる可能性があります。町村にお住まいで対象になりそうな方は、実際に費用を支払う前に、早めに(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会へ事前相談をしておくと安心です。

みさき
早めに相談しておくのが大事なんですね。弁護士さんに調停や強制執行をお願いする場合、費用はどこまで補助されるんですか?

弁護士費用は「着手金」だけが対象です

藤井先生
ここは誤解が起きやすいところなので、はっきりお伝えしますね。補助の対象になる弁護士費用は「着手金」だけです。調停が成立したときや、強制執行がうまくいったときに支払う「報酬金」「成功報酬」は、この制度の対象には含まれません。
みさき
着手金と報酬金って、そもそもどう違うんですか?
藤井先生
着手金は、弁護士に依頼した時点で結果にかかわらず支払うお金です。報酬金は、調停が成立した、養育費を実際に回収できた、といった結果が出たときに追加で支払うお金です。この制度が補助してくれるのは、依頼した時点で必ずかかる着手金のほうだけ、と覚えておいてください。
みさき
なるほど、結果が出たあとのお金までは面倒を見てもらえないんですね。あと、法テラスで費用を立て替えてもらう場合はどうなりますか?
藤井先生
その場合は、法テラスに返した(償還した)お金のうち、着手金や印紙代などにあたる分が補助の対象になります。申請のときは、法テラスの援助開始決定通知と援助終結決定通知、償還した金額がわかる書類(口座振替をした通帳の写しなど)が必要です。申請期限も、この場合だけ「援助の終結決定がされた日の翌日から6か月以内」になります。
みさき
立て替えてもらった場合も対象なんですね。公正証書についても、何か注意点はありますか?
藤井先生
あります。交付要綱では、対象になる公正証書について「養育費の取決めに係る債務名義を有している者」という要件を定めています。「債務名義」とは、支払われなかったときに強制執行に進める効力を持つ文書のことです。
公正証書は「債務名義」になっている必要があります

一般的には、「支払われなかったら強制執行してもかまいません」という一文(強制執行認諾文言)を入れてもらうことで、公正証書が債務名義になります。この一文が入っていないと債務名義にならず、その公正証書は補助の対象外です。交付要綱も申請書の添付書類欄も「債務名義化したものに限る」としています。公証役場で公正証書を作るときは、養育費の取決めについてこの文言を必ず入れてもらうよう伝えてください。

みさき
作るときに、うっかり見落とさないよう気をつけます。それぞれの区分、いつまでに申請すればいいんでしょうか。

申請期限は区分ごとに「6か月以内」

藤井先生
これも見落としやすいポイントです。5つの区分すべてに、申請期限が設けられています。どの区分も「6か月以内」ですが、期限の数え始める日(起算日)が区分ごとに違います。
補助区分申請期限の起算日期限
公正証書等作成経費公正証書等を作成した日の翌日6か月以内
ADR申立等経費ADRで取決め文書を作成した日、または合意の不成立が確定した日の翌日6か月以内
養育費請求調停申立等経費家庭裁判所に申立てが受理された日の翌日(法テラスの立替えを受けている場合は、援助の終結決定がされた日の翌日)6か月以内
養育費保証契約締結経費保証契約を締結した日の翌日6か月以内
養育費強制執行申立等経費強制執行の申立てが受理された日の翌日(法テラスの立替えを受けている場合は、援助の終結決定がされた日の翌日)6か月以内
藤井先生
たとえば公正証書を作った場合、作成した日の翌日から6か月以内に申請する必要があります。半年以上たってから「そういえば」と思い出しても、期限切れで受け付けてもらえない可能性があります。手続きが終わったら、なるべく早く申請することをおすすめします。
みさき
期限を忘れないようにしないと。実際の申請は、どういう流れで進めればいいんですか?

申請の流れ

藤井先生
申請の流れは、次のとおりです。
ステップ
  1. 事前相談: 交付要綱と群馬県のページは「申請の前に事前相談が必要」としています。(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会(前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター5階、電話027-255-6636、受付は平日の9時から17時で、土日祝は休み)に連絡します。すでに手続きを済ませて費用を払ったあとでも、申請の前に事前相談をすれば、期限内であれば申請できます。ただし予算の範囲内での実施なので、これから手続きをする方は、早めに相談しておくほうが安心です
  2. 手続きと費用の支払い: 公証役場・家庭裁判所・認証ADR事業者・保証会社・執行機関などで、実際の手続きを行い、経費を支払います
  3. 申請書類の提出: 手続きが終わったら、区分ごとの期限(6か月以内)を守って、必要書類をそろえて申請します
  4. 審査・交付決定: 群馬県(受付事務は協議会)で内容を審査し、補助するかどうかが決まります
  5. 振込: 交付を決定した日の翌日から起算しておおむね30日以内に、申請書に記載した口座へ補助金が振り込まれます
  6. 事後報告: 交付決定日の属する年度の3月末日まで、および交付決定日の1年後の月末までに、「養育費受給状況報告書」を提出します
みさき
最初に相談するところから始めるんですね。事後報告まであるとは知りませんでした。
藤井先生
お金を受け取って終わりではありません。養育費の受給状況を県に報告する義務があります。これは、補助したお金が実際に養育費の確保に役立っているかを県が確認するための手続きです。忘れずに提出してください。
重複受給はできません

過去に他の市区町村や団体から、同じ内容の補助金等をすでに受け取っている場合は、この制度の対象にはなりません。他の支援制度を利用したことがある方は、事前相談のときに必ず伝えてください。

みさき
わかりました。さっき話に出た前橋市の制度についても、もう少し詳しく知りたいです。

前橋市にお住まいの場合はどうなりますか

藤井先生
前橋市が公表している内容(2026年9月時点で掲載されているのは令和7年度の交付要項です)と、群馬県の町村向けの制度を比べてみましょう。令和8年度の取扱いは、前橋市こども支援課(電話027-220-5701)に確認してください。
区分群馬県(町村部)前橋市
公正証書等の作成費用上限3万円上限43,000円(公証人手数料+収入印紙代・郵便切手代+戸籍謄本等取得費用)
ADR申立て上限5万円なし
養育費請求調停の申立て上限10万円独立した区分はなし(ただし離婚請求・養育費請求の調停申立てに使った収入印紙代・連絡用郵便切手代は、公正証書等の作成費用の上限43,000円の対象経費に含まれます。弁護士の着手金は対象外)
保証契約の初回保証料上限5万円(保証期間1年以上の契約に限る)上限50,000円(保証期間1年以上の契約に限る)
強制執行の申立て上限10万円なし
藤井先生
こうして比べると、公正証書の作成費用だけは前橋市のほうが上限額が高いものの、ADR・弁護士費用・強制執行には前橋市の制度がありません。「町村のほうが有利」「市のほうが不利」と単純には言えない結果です。
みさき
一部だけ見ると前橋市のほうがお得なところもあるんですね。他の市にお住まいの方は、どうすればいいですか?
藤井先生
確認できているのは前橋市だけです。他の11市に同じような制度があるかどうかは、この記事の調査ではわかりませんでした。前橋市以外にお住まいの方は、お住まいの市役所のこども家庭担当窓口で、養育費に関する市独自の支援がないか、まず確認してみてください。前橋市も「決められた予算内での対応となるため、年度内であっても事業を終了する場合があります」としているので、いずれの制度も、早めに相談しておくほうが安心です。
みさき
なんとなく、養育費の決め方そのものについても、最近は法律が変わったという話を聞いた気がするんですが……。

令和8年4月に施行された改正民法との関係

藤井先生
おっしゃるとおりです。令和8年4月1日に改正民法が施行されました。群馬県のページでも、この改正について説明するページが用意されています。この記事は法律相談の場ではないので、改正の中身がどう解釈されるかには立ち入りませんが、「養育費の取決め方や確保のしかたに関わる法改正が、この制度と同じタイミングで動いている」ということは知っておいて損はありません。
みさき
詳しい内容は、専門の窓口や弁護士さんに確認したほうがよさそうですね。
藤井先生
そうですね。この記事の最後に、群馬県の改正民法の説明ページのリンクも置いておきます。気になる方はそちらもあわせてご覧ください。
みさき
実際に申請するとなったら、どんな書類をそろえればいいんでしょうか。

申請に必要な書類(一例)

藤井先生
必要な書類は、どの区分で申請するか、手続きの状況によって変わります。書類は一例です。申請前に協議会へ確認をお願いします。おおまかに次のようなものが必要になることが多いです。
  • 補助金交付申請書(協議会所定の様式)
  • 経費を支払ったことがわかる領収書・振込明細・クレジットカードの利用明細など
  • 公正証書の写し、ADRの合意書や不成立を示す書類、調停の申立書の控え、保証契約書、強制執行の申立書の控えなど、区分に応じた手続きの書類
  • 申請者と対象になる子どもの戸籍謄本または戸籍抄本(原則、申請日から1か月以内に交付されたもの)
  • 振込先の口座がわかる通帳等の写し
  • 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に発行され、マイナンバーの記載がないもの)と、所得の証明書等
藤井先生
これらはあくまで一般的な例です。実際に何を提出すればよいかは、事前相談の段階で協議会の担当者から案内があります。手続きを始める前に、まず電話で聞いてみることをおすすめします。
みさき
そこまで教えてもらえると、実際に動き出すときの不安がだいぶ減ります。ここまでの内容を、最後に表でまとめてもらえますか。

養育費等確保支援の基本情報まとめ

項目内容
制度名養育費等確保支援事業(群馬県)
実施主体群馬県生活こども部児童福祉課(受付事務は(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会)
対象地域群馬県内の町村(12市を除く23町村)
対象者児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にあるひとり親家庭の父・母で、20歳未満の子どもを現に扶養し、対象経費を実際に負担している方
補助上限額公正証書等3万円/ADR申立等5万円/養育費請求調停申立等10万円/保証契約締結5万円/強制執行申立等10万円(5区分合計で最大33万円)
申請期限各区分の手続きが終わった日の翌日から6か月以内(区分ごとに起算日が異なる)
弁護士費用の対象範囲着手金のみ(報酬金・成功報酬は対象外)
事前相談申請の前に(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会へ事前相談が必要(これから手続きをする方は、手続きの前に相談しておくと安心)
問い合わせ先(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会 電話027-255-6636(受付は平日9時〜17時、土曜・日曜・祝日は休み)
公式ページhttps://www.pref.gunma.jp/page/100494.html
みさき
こうして見ると、養育費を決めるところから、払われないときに払わせるところまで、いろいろな段階でお金が戻ってくる仕組みなんですね。他にも一緒に使える支援ってあるんでしょうか。

併用できる他の支援制度

藤井先生
はい、いくつかあります。まず、養育費をどう取り決めるか、話し合いのひな形そのものについては、養育費の取決めの支援という法務省の制度があります。これは全国共通で、公正証書や調停に進む前の「合意書の作り方」を知りたいときに役立ちます。
藤井先生
また、この制度の対象になる方の多くは児童扶養手当も受給しているはずです。あわせて確認しておくとよいでしょう。もし公正証書の作成費用や弁護士費用を、補助が交付されるまでの間に立て替える必要がある場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金を使って一時的に借りるという選択肢もあります。
みさき
一つの制度だけじゃなくて、組み合わせて考えるのがよさそうですね。

公式情報・問い合わせ先

藤井先生
最後に、事前相談の連絡先と公式ページをまとめておきますね。
問い合わせ先

(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会 〒371-0854 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター5階 電話: 027-255-6636(受付は平日9時〜17時、土曜・日曜・祝日は休み)

公式ページ: https://www.pref.gunma.jp/page/100494.html 交付要綱(PDF): https://www.pref.gunma.jp/uploaded/life/723007_770167_misc.pdf 改正民法についての群馬県の説明ページ: https://www.pref.gunma.jp/page/744296.html

みさき
ありがとうございます。まずは自分の住んでいる場所が対象かどうか、確認するところから始めてみます。
藤井先生
それがいちばんの近道です。町村にお住まいで対象になりそうな方は、これから手続きをする方も、すでに手続きを済ませた方も、申請の前に必ず事前相談をしてくださいね。

※本記事は令和8年9月時点の公表情報をもとに作成しています。養育費等確保支援事業の対象地域、補助上限額、申請期限、必要書類などは、個別の状況や年度によって変わることがあります。最新情報は、お住まいの町村役場、または(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会でご確認ください。

よくある質問

群馬県の12市にお住まいの場合、この制度はまったく使えませんか?
県が実施するこの補助制度そのものは、市にお住まいの方は対象になりません。ただし市が独自に似た支援をしている場合があります。実際に前橋市には、公正証書の作成費用や保証契約の初回保証料を補助する市独自の制度が確認できています。お住まいの市が前橋市以外の場合も、市役所のこども家庭担当窓口で、養育費に関する市独自の支援がないか確認してみてください。
ADRの話し合いがまとまらなかった場合、申立てにかかったお金は補助されますか?
離婚後の養育費の取決めに係るADRであれば、補助の対象になります。交付要綱では、申請期限の起算日を「ADRで取決め文書を作成した日」または「合意の不成立が確定した日」のどちらでもよいとしており、話し合いがまとまらなかった場合も申立料などは補助対象です。ただし成立手数料は、話し合いがまとまらなければ発生しない費用です。
弁護士に養育費の調停や強制執行をお願いした場合、費用は全額補助されますか?
対象になるのは弁護士費用のうち「着手金」だけです。調停が成立したときや強制執行がうまくいったときに支払う「報酬金」「成功報酬」は、この制度の補助対象には含まれません。
5つの区分をすべて使えば、必ず33万円もらえますか?
5区分すべてを利用した場合の上限額の合計が33万円です。実際に補助される金額は、それぞれの区分で実際にかかった経費と上限額を比べて低いほうになります。また5区分はそれぞれ別の申請が必要で、予算の範囲内での実施のため、年度の途中で受付が終わることもあります。
父子家庭でも申請できますか?
できます。この制度は母子家庭・父子家庭のどちらも対象です。児童扶養手当を受給しているか、それと同等の所得水準にあり、対象経費を実際に負担していることが条件です。

次に読む