群馬県の制度
決める・払わせる費用が返る|群馬県の養育費等確保支援は最大33万円【令和8年度】
この制度は群馬県にお住まいの方が対象です。全国共通の制度と併用できます。
対象になるのは「県内の町村」にお住まいの方だけです

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何にいくら補助されるのか — 5つの区分

| 補助区分 | 対象になる経費 | 補助の上限額 |
|---|---|---|
| 公正証書等作成経費補助 | 公証人手数料(養育費の取決めに係る部分)、送達費用、戸籍謄本等の取得費用、調停・裁判の収入印紙代や郵便切手代 | 上限3万円 |
| ADR申立等経費補助 | 離婚後の養育費の取決めに係る、認証ADR事業者が行うADRの申立料・期日手数料・成立手数料 | 上限5万円 |
| 養育費請求調停申立等経費補助 | 離婚後の養育費請求調停の申立てに必要な弁護士費用(着手金のみ)、収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等の取得費用 | 上限10万円 |
| 養育費保証契約締結経費補助 | 保証会社と初めて養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料(保証期間が1年以上の契約に限ります) | 上限5万円 |
| 養育費強制執行申立等経費補助 | 強制執行の申立てに必要な弁護士費用(着手金のみ)、収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等の取得費用 | 上限10万円 |
ADR(裁判とは別の話し合いの手続き)ってなんですか?
対象になる人の条件
- 申請時点で、群馬県内の町村(前の章で紹介した23町村)に居住していること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、それと同等の所得水準にあること
- 養育費の取決めの対象になる20歳未満の子どもを、現に扶養していること
- 対象になる経費を、自分自身で実際に負担していること
群馬県のページには「予算の範囲内での実施となります」と注記があり、交付要綱も「予算の範囲内において補助金を交付する」と定めています。年度の途中で申込みが多くなると、その年度の受付が早めに終わる可能性があります。町村にお住まいで対象になりそうな方は、実際に費用を支払う前に、早めに(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会へ事前相談をしておくと安心です。
弁護士費用は「着手金」だけが対象です
一般的には、「支払われなかったら強制執行してもかまいません」という一文(強制執行認諾文言)を入れてもらうことで、公正証書が債務名義になります。この一文が入っていないと債務名義にならず、その公正証書は補助の対象外です。交付要綱も申請書の添付書類欄も「債務名義化したものに限る」としています。公証役場で公正証書を作るときは、養育費の取決めについてこの文言を必ず入れてもらうよう伝えてください。
申請期限は区分ごとに「6か月以内」
| 補助区分 | 申請期限の起算日 | 期限 |
|---|---|---|
| 公正証書等作成経費 | 公正証書等を作成した日の翌日 | 6か月以内 |
| ADR申立等経費 | ADRで取決め文書を作成した日、または合意の不成立が確定した日の翌日 | 6か月以内 |
| 養育費請求調停申立等経費 | 家庭裁判所に申立てが受理された日の翌日(法テラスの立替えを受けている場合は、援助の終結決定がされた日の翌日) | 6か月以内 |
| 養育費保証契約締結経費 | 保証契約を締結した日の翌日 | 6か月以内 |
| 養育費強制執行申立等経費 | 強制執行の申立てが受理された日の翌日(法テラスの立替えを受けている場合は、援助の終結決定がされた日の翌日) | 6か月以内 |
申請の流れ
- 事前相談: 交付要綱と群馬県のページは「申請の前に事前相談が必要」としています。(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会(前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター5階、電話027-255-6636、受付は平日の9時から17時で、土日祝は休み)に連絡します。すでに手続きを済ませて費用を払ったあとでも、申請の前に事前相談をすれば、期限内であれば申請できます。ただし予算の範囲内での実施なので、これから手続きをする方は、早めに相談しておくほうが安心です
- 手続きと費用の支払い: 公証役場・家庭裁判所・認証ADR事業者・保証会社・執行機関などで、実際の手続きを行い、経費を支払います
- 申請書類の提出: 手続きが終わったら、区分ごとの期限(6か月以内)を守って、必要書類をそろえて申請します
- 審査・交付決定: 群馬県(受付事務は協議会)で内容を審査し、補助するかどうかが決まります
- 振込: 交付を決定した日の翌日から起算しておおむね30日以内に、申請書に記載した口座へ補助金が振り込まれます
- 事後報告: 交付決定日の属する年度の3月末日まで、および交付決定日の1年後の月末までに、「養育費受給状況報告書」を提出します
過去に他の市区町村や団体から、同じ内容の補助金等をすでに受け取っている場合は、この制度の対象にはなりません。他の支援制度を利用したことがある方は、事前相談のときに必ず伝えてください。
前橋市にお住まいの場合はどうなりますか
| 区分 | 群馬県(町村部) | 前橋市 |
|---|---|---|
| 公正証書等の作成費用 | 上限3万円 | 上限43,000円(公証人手数料+収入印紙代・郵便切手代+戸籍謄本等取得費用) |
| ADR申立て | 上限5万円 | なし |
| 養育費請求調停の申立て | 上限10万円 | 独立した区分はなし(ただし離婚請求・養育費請求の調停申立てに使った収入印紙代・連絡用郵便切手代は、公正証書等の作成費用の上限43,000円の対象経費に含まれます。弁護士の着手金は対象外) |
| 保証契約の初回保証料 | 上限5万円(保証期間1年以上の契約に限る) | 上限50,000円(保証期間1年以上の契約に限る) |
| 強制執行の申立て | 上限10万円 | なし |
令和8年4月に施行された改正民法との関係
申請に必要な書類(一例)
- 補助金交付申請書(協議会所定の様式)
- 経費を支払ったことがわかる領収書・振込明細・クレジットカードの利用明細など
- 公正証書の写し、ADRの合意書や不成立を示す書類、調停の申立書の控え、保証契約書、強制執行の申立書の控えなど、区分に応じた手続きの書類
- 申請者と対象になる子どもの戸籍謄本または戸籍抄本(原則、申請日から1か月以内に交付されたもの)
- 振込先の口座がわかる通帳等の写し
- 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受給していない場合は、世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に発行され、マイナンバーの記載がないもの)と、所得の証明書等
養育費等確保支援の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 養育費等確保支援事業(群馬県) |
| 実施主体 | 群馬県生活こども部児童福祉課(受付事務は(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会) |
| 対象地域 | 群馬県内の町村(12市を除く23町村) |
| 対象者 | 児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にあるひとり親家庭の父・母で、20歳未満の子どもを現に扶養し、対象経費を実際に負担している方 |
| 補助上限額 | 公正証書等3万円/ADR申立等5万円/養育費請求調停申立等10万円/保証契約締結5万円/強制執行申立等10万円(5区分合計で最大33万円) |
| 申請期限 | 各区分の手続きが終わった日の翌日から6か月以内(区分ごとに起算日が異なる) |
| 弁護士費用の対象範囲 | 着手金のみ(報酬金・成功報酬は対象外) |
| 事前相談 | 申請の前に(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会へ事前相談が必要(これから手続きをする方は、手続きの前に相談しておくと安心) |
| 問い合わせ先 | (一財)群馬県母子寡婦福祉協議会 電話027-255-6636(受付は平日9時〜17時、土曜・日曜・祝日は休み) |
| 公式ページ | https://www.pref.gunma.jp/page/100494.html |
併用できる他の支援制度
公式情報・問い合わせ先
(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会 〒371-0854 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター5階 電話: 027-255-6636(受付は平日9時〜17時、土曜・日曜・祝日は休み)
公式ページ: https://www.pref.gunma.jp/page/100494.html 交付要綱(PDF): https://www.pref.gunma.jp/uploaded/life/723007_770167_misc.pdf 改正民法についての群馬県の説明ページ: https://www.pref.gunma.jp/page/744296.html
※本記事は令和8年9月時点の公表情報をもとに作成しています。養育費等確保支援事業の対象地域、補助上限額、申請期限、必要書類などは、個別の状況や年度によって変わることがあります。最新情報は、お住まいの町村役場、または(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会でご確認ください。
よくある質問
群馬県の12市にお住まいの場合、この制度はまったく使えませんか?
ADRの話し合いがまとまらなかった場合、申立てにかかったお金は補助されますか?
弁護士に養育費の調停や強制執行をお願いした場合、費用は全額補助されますか?
5つの区分をすべて使えば、必ず33万円もらえますか?
父子家庭でも申請できますか?
この記事の情報は 時点のものです。(初回公開: ) 制度の内容は改正や自治体の運用によって変わることがあります。お手続きの前に、お住まいの市区町村の窓口や公式サイトで最新の内容をご確認ください。






