養育費をちゃんともらうために書面に残す|養育費の取決め合意書ひな形を公開(法務省)【2026年版】
養育費や親子交流をどう決めるか、離婚する父母が話し合うときに使える合意書のひな形を法務省が公開しています。
みさき
藤井先生、実は友達のシングルマザーが「養育費なんて口約束だけで、結局一度も振り込まれてない」って言ってて…。うちも離婚するとき、そのへんちゃんと決めてなかったかもって不安になってきました。
藤井先生
それ、実はとても多いご相談なんです。同じように感じているひとり親の方は、みさきさんが思っている以上にたくさんいますよ。養育費は口約束のままだと、あとで大きな差になります。まずは何をどう決めておけばいいか、一緒に見ていきましょう。
みさき
決めるって言っても、何をどうすればいいのか全然わからないです。
藤井先生
そこで役に立つのが、法務省が公開している「養育費の取決めの支援」なんです。父母が離婚や別居をするときに、養育費や親子交流をどう決めればいいかをまとめた合意書のひな形やパンフレットを、誰でも無料で使えます。
みさき
誰でも無料で使えるんですね。私みたいに、すでに離婚が成立してしまった後でも使えますか?それとももっと早い段階で見ておくべきだったんでしょうか。
藤井先生
使えます。離婚する前に決めておくのが望ましいとされていますが、離婚した後や別居中に作っても構いません。母子家庭・父子家庭のどちらでも、全国どこにお住まいでも使える国の資料です。まずは「何を決めればいいか」から見ていきましょう。
養育費の取決めの支援(法務省)ってどんな制度?
みさき
そもそもこれって、お金がもらえる制度なんですか?
藤井先生
いいえ、これは手当や貸付のような「お金を受け取る制度」ではありません。養育費や親子交流について父母が話し合って決めるための、書式やパンフレットを提供している支援です。法務省が公開している合意書の様式(共同養育計画書)と、その使い方をまとめたパンフレットの2つが柱になっています。
みさき
合意書って、具体的には何を書くものなんですか?
藤井先生
主に次の5つです。
- 親権者・監護者は誰か
- こどもがどこで暮らすか
- 養育費をいくら・いつまで・どうやって払うか
- 親子交流(面会交流)をどうするか
- 将来こどもの成長に応じてまた話し合う「再協議」の約束
藤井先生
この中でも養育費は金額・支払期間・支払方法を決めることが特に大切とされています。
みさき
私は今シングルマザーとして子どもと暮らしているんですが、こういう資料って母子家庭だけのものなんですか?
藤井先生
いいえ、父子家庭でも同じように使えます。養育費を受け取る側になるか、支払う側になるかは家庭によって違いますが、どちらの立場でも同じ合意書のひな形を使って話し合うことができます。
みさき
住んでいる自治体によって内容が変わったりはしないんですか?
藤井先生
しません。これは法務省が全国共通で提供しているものなので、お住まいの地域を問わず、同じ内容を使えます。相談する窓口(後ほど紹介します)についても、電話やメールで全国どこからでも利用できるものが用意されています。決まった募集期間や利用回数の制限もないので、必要になったタイミングでいつでも参照して構いません。
みさき
まだ離婚が成立していなくて、別居中というだけの場合でも関係ありますか?
藤井先生
はい。別居中で離婚が成立していない間は「養育費」ではなく「婚姻費用」という呼び方になりますが、こどもの生活費を含めて、収入に応じて相手に請求できる考え方は同じです。合意書の様式も、離婚前の別居中から使うことができます。
みさき
なるほど、まずは「何を決めるかのお手本」だと思えばいいんですね。でも一番気になるのは、友達が言っていた「決めたのに払われない」って部分なんですけど…。
藤井先生
そこが今、この制度を知っておく一番の理由なんです。次にそこを詳しく見ていきましょう。
「決めたのに届かない」を防ぐしくみ

藤井先生
養育費が「決めても届かない」状態になりやすいのは、多くの場合、取決めの残し方に理由があります。国は2026年4月1日から、養育費が支払われなかったときの対応を強化する新しいルールを始めました。
みさき
え、そんな最近変わったんですか。
藤井先生
はい。ポイントは、養育費の取決めをどんな形で残していたかによって、相手の給料等を差し押さえられる上限が変わるという点です。3つの段階に分かれています。
差し押さえられる金額は残し方で変わる
- 養育費をまったく取り決めていない場合でも、2026年4月1日以降は、こども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求でき、この金額までは差押えができます。
- 父母で話し合って書面(合意書)に残しただけの場合は、こども1人あたり月額8万円までを差し押さえられます。
- 公正証書(強制執行を認める文言つき)や、家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合は、取り決めた金額の全額を差し押さえられます。
| 取決めの残し方 | 差押えできる範囲 |
|---|---|
| 何も取り決めていない | 法定養育費として、こども1人あたり月額2万円まで |
| 話し合って書面(合意書)に残した | こども1人あたり月額8万円まで |
| 公正証書・調停調書・審判書がある | 取り決めた金額の全額 |
みさき
つまり、口約束のままだと差し押さえすらできないってことですよね。
藤井先生
そのとおりです。何も取り決めていない場合は、法定養育費という最低限の金額(月額2万円)を国が保障してくれますが、これはあくまで「取決めをするまでの、暫定的な金額」です。実際の生活費としては足りないことが多いので、できるだけ早く、お子さん一人ひとりの状況に合った金額を話し合って決めることが大切です。
みさき
差し押さえるときって、自分で相手の勤め先とか調べないといけないんですか?
藤井先生
相手の勤務先や財産がわからない場合は、地方裁判所の「財産開示手続」や「情報取得手続」を使うことで、銀行や市区町村、法務局などから相手の預貯金や給与、不動産の情報を取得できる制度があります。また、家庭裁判所の調停や審判で養育費が決まっている場合は、支払わない相手に対して家庭裁判所から支払うよう促してもらう「履行勧告」という手続きもあります。履行勧告は無料で利用できますが、相手に支払いを強制するところまではできません。
みさき
無料なのはありがたいけど、強制力がないんですね…。じゃあやっぱり、書面にちゃんと残しておくことが大事なんですね。
藤井先生
そのとおりです。次は、その「書面の残し方」を具体的に見ていきましょう。
まずは合意書を書面で残す

みさき
合意書って、どうやって作ればいいんですか?特別な書式が必要だったりします?
藤井先生
決まった書式があるわけではありませんが、法務省が「共同養育計画書」という参考の様式を公開しています。これに沿って、こどもの名前、親権者、養育費の金額・支払期間・支払時期、親子交流の頻度などを記入していく形です。
| 決めておく項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 親権者・監護者 | こどもについて重要な事項を誰が決めるか(父母どちらか、または共同で) |
| こどもが住む場所 | 主にどちらの家で生活するか |
| 養育費 | 金額・支払期間(いつまで)・支払時期(毎月末など)・振込先の口座 |
| 親子交流 | 頻度・1回あたりの時間・宿泊の有無・連絡方法 |
| 再協議 | こどもの進学や父母の再婚など、事情が変わったときにまた話し合う約束 |
みさき
話し合いで決めるとして、金額に相場みたいなものってあるんですか?
藤井先生
家庭裁判所の調停などで参考にされる「養育費・婚姻費用算定表」という目安表があります。父母それぞれの収入とこどもの人数・年齢から、標準的な金額のめやすが分かる表です。ただしこれはあくまで目安なので、実際の金額は個々の事情に応じて話し合って決めるものとされています。
みさき
支払う期間はいつまでにするのが普通なんですか?
藤井先生
「こどもが経済的に自立できるようになるまで」というのが基本の考え方です。法務省の2026年版パンフレット「こどものための共同養育計画書」では、大学進学が見込まれる場合の一例として「こどもが22歳になった後の最初の3月まで」という決め方が紹介されています。18歳で成人になったからといって、養育費の支払い義務が自動的になくなるわけではありません。
みさき
あ、それ気になってました。うちの子が18歳になったら、もう払ってもらえなくなるのかと思ってました。
藤井先生
心配いりません。法務省の「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響」という解説ページでも、成年年齢が18歳に引き下げられた後も、養育費はこどもが経済的・社会的に自立するまで支払う必要があるとされていて、18歳になっても支払い義務はなくならないと明記されています。何歳までにするかは、話し合いで決めておくべき事項です。
みさき
合意書を書いたら、それで終わりですか?
藤井先生
最後に、受け取る方と支払う方それぞれが自筆で署名・押印をしてください。押印は認印でも構いませんが、実印や離婚届に押したものと同じ印だと、後から「本人が納得して作った合意書だ」という証拠として、より強い意味を持ちます。話し合いのやりとりを残したメールやSNS、実際に支払いがあったことがわかる通帳の記録なども、証拠として役立つとされています。
みさき
署名と押印がある書面なら、さっきの「月8万円まで差し押さえられる」に当てはまるってことですよね。
藤井先生
そのとおりです。ただ、月8万円という上限を超える金額を差し押さえたい場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれるか不安な場合は、もう一段階しっかりした形にしておく方法があります。次はそれを見ていきましょう。
公正証書にするとさらに安心
みさき
もう一段階しっかりした形って、公正証書ってやつですか?聞いたことはあるんですけど、よくわかってなくて。
藤井先生
はい。公正証書は、公証役場という国の機関で、公証人という専門家が関わって作る書面です。「支払わなかったらすぐに強制執行してもよい」という文言(強制執行認諾文言)を入れておくと、裁判をせずに相手の給料を差し押さえられるようになります。合意書のままだと月8万円が上限でしたが、公正証書があれば取決め額の全額が対象になります。
みさき
公正証書を作るのって、お金がかかるんですか?
藤井先生
かかります。金額は、養育費の総額(目的の価額)によって決まる手数料表があります。養育費のような毎月の支払いは、最大5年分の合計額で計算するというルールになっています。
公正証書の作成手数料(目安)
- 月額3万円を子ども1人分、5年分で計算すると180万円になり、手数料は7,000円です。
- 月額5万円を子ども1人分、5年分で計算すると300万円になり、手数料は13,000円です。
- 金額の区分ごとに手数料は変わります。正確な費用は、最寄りの公証役場に確認してください。
みさき
思ったより手が届く金額かも…。作るときは、二人で公証役場に行かないといけないんですか?
藤井先生
基本的には、父母双方が公証役場に出向いて、公証人の前で内容を確認し、署名・押印する流れになります。必要な書類や当日の流れは公証役場ごとに案内が異なることがあるので、事前に電話などで確認しておくとスムーズです。話し合いの内容がまとまったら、公正証書にすることを検討してみてください。
みさき
二人で顔を合わせるのが難しい場合もありますよね…。相手がそもそも話し合いに応じてくれない場合はどうしたらいいんでしょう。
藤井先生
そこは次に説明しますね。
話し合いで決まらないとき・不安があるとき
みさき
相手が話し合いを避け続けている場合って、どうすればいいんですか?
藤井先生
家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる方法があります。裁判所の調停委員が間に入って、父母それぞれの言い分を聞きながら話し合いを進めてくれます。申立てには、こども1人につき収入印紙1,200円と、連絡用の郵便切手代(金額は裁判所ごとに異なります)がかかります。
みさき
調停ってどのくらいの書類が必要なんですか?
藤井先生
申立書のほか、対象となるお子さんの戸籍謄本、申立人の収入がわかる資料(源泉徴収票の写しや給与明細の写しなど)が主に必要とされています。詳しい必要書類は、申し立てる家庭裁判所に確認してください。
みさき
調停を申し立てたら、すぐに話し合いが始まるものなんですか?
藤井先生
申立てからおおむね1か月ほどで最初の調停の期日が開かれ、その後は1か月に1回程度のペースで話し合いが進んでいくのが一般的です。何度も裁判所に行くのは負担に感じるかもしれませんが、調停委員という第三者が間に入ってくれるので、相手と直接顔を合わせずに進められる点は安心材料になります。
みさき
裁判所に行くのはちょっと大げさな気もするんですが、他に方法はないんですか?
藤井先生
法務大臣の認証を受けたADR(裁判外紛争解決手続き)という選択肢もあります。「かいけつサポート」という制度で、裁判所を通さずに、中立な第三者を交えて話し合いで解決する方法です。家族の問題を扱っている認証ADR事業者の一覧が、国のウェブサイトで確認できます。
ステップ
- まずは父母で直接話し合い、合意書(共同養育計画書)にまとめる
- できれば公証役場で公正証書にする
- 話し合いが難しいときは、ADR(かいけつサポート)や家庭裁判所の調停を利用する
- 決まったことは、こどもの成長に応じて再協議で見直す
話し合いを始める前に確認しておきたいこと
- 相手に自分の意見を自由に言え、相手の意見にも耳を傾けられる関係かどうか
- こどもをお金や親権をめぐる争いに巻き込んでいないかどうか
- 上のどちらかが難しいと感じる場合は、無理に二人だけで話し合おうとせず、次に紹介する専門の窓口や手続きを使ってください
みさき
あの、実は聞きにくいんですけど…相手が怖くて、そもそも話し合い自体ができない場合もあると思うんです。
藤井先生
とても大事な点です。DV(身体的な暴力だけでなく、どなる・無視する・生活費を渡さないといった精神的なものや、避妊に協力しないといった性的なものも含まれます)がある場合は、無理に話し合う必要はありません。まずはお近くの配偶者暴力相談支援センターや、DV相談ナビ「#8008」に連絡してください。こどもへの虐待が心配なときは、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」も利用できます。安全が確保できないまま合意書の話を進める必要はまったくありません。
みさき
無理して自分たちだけで解決しようとしなくていいんですね、少し安心しました。ところで、養育費を受け取れるようになったら、他にもらっている手当に影響したりしませんか?
藤井先生
いい質問です。次はそこを説明しますね。
養育費をもらうと他の手当はどうなるの?
みさき
シングルマザーの友達から、「養育費をもらうと児童扶養手当が減らされるからもらわない方がいい」って聞いたことがあるんですけど、本当ですか?
みさき
8割だけなら、もらった方が結局は得なんですね。ちゃんと確認しておいてよかったです。
藤井先生
そのとおりです。養育費を受け取ることを理由に児童扶養手当の申請自体をためらう必要はありません。むしろ、養育費と児童扶養手当を組み合わせて生活を安定させる家庭が多いです。
みさき
話し合いのための弁護士費用とか、調停の実費とか、正直そんなに余裕がないんですが…。
藤井先生
そこは母子父子寡婦福祉資金貸付金の「生活資金」の中に、養育費を取り決めるための裁判費用として最大141万6千円まで借りられる枠が用意されています。母子家庭・父子家庭になってから7年以内であれば、この裁判費用のための貸付を利用できる場合があります。あわせて、ひとり親になった直後の医療費が心配な場合はひとり親家庭等医療費助成制度も確認しておくと安心です。
みさき
いろいろ組み合わせて使えるんですね。1つの制度だけで抱え込まなくていいんだと分かって、少し肩の力が抜けました。最後に、困ったときの相談先をまとめてもらえますか?
藤井先生
もちろんです。次にまとめておきますね。
困ったときの相談窓口
みさき
養育費のことで誰かに相談したいとき、まず電話するならどこがいいですか?
藤井先生
「養育費・親子交流相談支援センター」というフリーダイヤルの相談窓口があります。養育費や親子交流の決め方について、電話やメールで相談できます。相談員は弁護士ではないため、法的な内容に踏み込む相談になった場合は、法テラスなど他の窓口を案内してもらえます。
相談窓口の種類(2026年9月時点)
- 養育費・親子交流相談支援センター(電話・メールで相談できます。連絡先は本記事末尾の「公式情報・問い合わせ先」に記載)
- 法テラス・サポートダイヤル(法的トラブル全般の相談窓口の案内)
- 日本公証人連合会(公正証書や最寄りの公証役場について確認できます)
- 裁判所ウェブページ(家庭裁判所への申立ての手続き・必要書類を確認できます)
みさき
たくさん窓口があるんですね。正直どれから連絡すればいいか迷いそうです。
藤井先生
まずは養育費・親子交流相談支援センターに電話してみるのがおすすめです。そこで法的な手続きが必要だと分かれば、法テラスや弁護士への相談につないでもらえます。一人で抱え込まず、まずは話を聞いてもらうところから始めてみてください。
みさき
電話やメール以外に、直接会って相談できるところもあるんですか?
藤井先生
お住まいの自治体のひとり親家庭支援の窓口にも、養育費に関する相談員が配置されていることがあります。全国どこに住んでいても使える今回の資料に加えて、お近くの窓口も合わせて確認しておくと安心です。
養育費の取決めの支援(法務省)の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供元 | 法務省 |
| 主な内容 | 合意書(共同養育計画書)のひな形、作成の手引きとQ&A、パンフレット |
| 費用 | 資料の入手・利用そのものは無料(公正証書や調停の申立てには別途費用がかかります) |
| 対象 | 離婚・別居を考えている、または離婚済みの母子家庭・父子家庭(全国どこでも利用可) |
| 相談窓口 | 養育費・親子交流相談支援センター(フリーダイヤル 0120-965-419) |
| 公式ページ | https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html |
併用できる他の支援制度
みさき
この資料と合わせて使えそうな制度、他にもありますか?
藤井先生
はい。養育費を受け取りながら生活を安定させるなら児童扶養手当、話し合いや調停にかかる費用が心配なら母子父子寡婦福祉資金貸付金、ひとり親になった直後の医療費が気になる場合はひとり親家庭等医療費助成制度を、あわせて確認してみてください。
公式情報・問い合わせ先
問い合わせ先
- 養育費・親子交流について 法務省「養育費の取決めの支援」
- 養育費・親子交流相談支援センター(フリーダイヤル 0120-965-419、携帯電話等からは 03-3980-4108) 受付時間 平日(水曜日を除く)10時〜20時/水曜日12時〜22時/土曜日・祝日10時〜18時
- 法的トラブル全般(法テラス・サポートダイヤル 0570-078374)
- 公正証書について 日本公証人連合会(最寄りの公証役場や手数料の詳細を確認できます)
- 調停の申立てについて 裁判所ウェブページ
※本記事は令和8年9月時点の公表情報をもとに作成しています。養育費の取決め方や差押えの範囲、公正証書の手数料、相談窓口の対応時間などは、今後変更される場合があります。最新情報は、法務省の公式ページや、お近くの家庭裁判所・公証役場・相談窓口でご確認ください。
養育費の取決めの支援(法務省)のよくある質問
離婚する前でも合意書は作れますか?
作れます。法務省は離婚や別居をする前に合意書を作成するのが望ましいとしていますが、離婚後や別居後に作成しても構わないとされています。
シングルマザーですが、相手が話し合いに応じてくれません。どうすればいいですか?
家庭裁判所の養育費請求調停や、法務大臣の認証を受けたADR「かいけつサポート」を利用する方法があります。それでも難しい場合は法テラスなどの相談窓口に相談してください。
養育費を取り決めていなくても請求できますか?
2026年4月1日から始まった法定養育費制度により、取決めがなくても、こどもと同居して育てている親は、こども1人につき月額2万円を請求できます。ただしこれはあくまで取決めをするまでの暫定的な金額です。
子どもが18歳になったら、もう養育費は払ってもらえませんか?
18歳になったこと自体で支払い義務がなくなるわけではありません。養育費は、こどもが経済的・社会的に自立するまで支払う必要があるとされています。何歳までにするかは話し合いで決めておく事項です。
養育費をもらうと児童扶養手当が減ってしまいますか?
児童扶養手当の所得の計算では、受け取っている養育費の8割相当額が加算されます。全額ではなく8割分だけが影響するので、養育費を受け取ることを理由に手当の申請をためらう必要はありません。
DVがあって相手と話し合うのが怖いです。どうすればいいですか?
無理に話し合う必要はありません。お近くの配偶者暴力相談支援センターや、DV相談ナビ「#8008」にまず連絡してください。安全の確保が最優先です。
この記事の情報は 時点のものです。(初回公開: ) 制度の内容は改正や自治体の運用によって変わることがあります。お手続きの前に、お住まいの市区町村の窓口や公式サイトで最新の内容をご確認ください。
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