学費が安くなる|高等学校等就学支援金は私立で最大45万7,200円【令和8年度】

みさき
藤井先生、最近ニュースで「高校の授業料が所得に関係なくもらえるようになった」って見たんですけど、うちはまだひな(小2)なのでだいぶ先の話で…。これって私みたいな家庭にも関係あるんでしょうか?
藤井先生
いい質問ですね。これは高等学校等就学支援金という国の制度で、ひとり親家庭専用の制度ではなく、高校生を育てている家庭であれば原則として対象になるものです。両親がそろっているご家庭も、母子家庭も父子家庭も、同じ条件で利用できます。ひなちゃんが高校生になるころにはもう当たり前の制度になっているはずなので、今のうちに仕組みを知っておくのはいいことだと思いますよ。
みさき
そうなんですね。てっきり「ひとり親向け」か「収入が低い家庭向け」の制度だと思ってました。
藤井先生
以前は世帯の年収によって段階的に金額が変わったり、年収が高いと支給されなかったりする仕組みだったんです。でも令和8年度(2026年度)から所得制限が撤廃され、世帯の収入に関係なく利用できるように変わりました。文部科学省も「高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃され、多くの生徒が授業料の支援を受けることができるようになりました」と案内しています。
みさき
シングルマザーの友達の間でも「結局うちは対象になるの?」って話題になってたんです。子どもが高校に入ったばかりの友達もいて。
藤井先生
まさにそのタイミングで変わった制度ですね。今日は支給される金額や対象になる学校、必要な手続き、それから母子家庭・父子家庭ならではの注意点まで、順番にお話ししていきますね。

高等学校等就学支援金はどんな制度?

みさき
まず基本のところから教えてください。この制度、結局どういう仕組みなんですか?
藤井先生
高等学校等就学支援金は、高校生の授業料を国が支援する制度です。国公私立を問わず、高等学校等に通う生徒が対象で、返済の必要はありません。ポイントは、お金が生徒や保護者の口座に振り込まれるのではなく、国から学校に直接支払われ、授業料と相殺されるという仕組みになっていることです。
みさき
え、私たちの口座には入ってこないんですか?
藤井先生
はい、これは「代理受領」という仕組みです。学校が生徒に代わって国からこの支援金を受け取り、その分だけ授業料の請求額を減らしてくれます。ですので、「振り込まれるのを待つ」のではなく「請求される授業料そのものが減る」とイメージするのが正確です。

高等学校等就学支援金のお金の流れを示した図解。国から学校に支援金が直接支払われ、学校がその金額を生徒・保護者の授業料と相殺する仕組みで、保護者の口座には振り込まれないことを示している

みさき
なるほど、それなら分かりやすいです。対象になる学校は高校だけなんですか?
藤井先生
高等学校(全日制・定時制・通信制)のほか、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専修学校(1〜3年)、専修学校の高等課程、一定の専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程を置くもの、海上技術学校なども対象です。「高校」という名前が付いていない学校でも対象になる場合があるので、通っている学校が対象かどうか迷ったら、学校の事務室に確認するのが確実ですね。
みさき
意外と幅広いんですね。じゃあ、具体的にいくらもらえるのか気になります。
藤井先生
そこが一番知りたいところですよね。次に金額の話をしましょう。

いくらもらえる? 学校の種類別の支給額

みさき
それでは、具体的な金額を教えてください。
藤井先生
令和8年度(2026年度)の支給上限額(年額)はこちらです。所得制限がないので、この金額が世帯の収入にかかわらず支給されます
学校の種類支給上限額(年額)
国立高校(全日制等)115,200円
公立高校(全日制等)118,800円
私立高校(全日制等)最大 457,200円
私立高校(通信制)最大 337,200円

※すべて年額・生徒1人あたりの上限額です。実際の授業料がこの金額より低い場合は、授業料の実額までの支給になります。令和8年度の文部科学省リーフレットに基づく金額です。

高等学校等就学支援金の支給上限額早見表。国立高校(全日制等)は年額11万5,200円、公立高校(全日制等)は年額11万8,800円、私立高校(全日制等)は年額最大45万7,200円、私立高校(通信制)は年額最大33万7,200円で、令和8年度から所得制限がなく世帯の収入にかかわらずこの金額が支給されることを示した図解

みさき
私立高校だと結構な金額になるんですね。これって前はもっと少なかったんですか?
藤井先生
はい、そこが今回の改正の大きなポイントです。令和7年度(2025年度)までは、私立高校の支援額は世帯の年収の目安によって3段階に分かれていました。表で比べてみましょう。
世帯年収の目安私立高校(改正前・〜令和7年度)公立高校(改正前・〜令和7年度)
約590万円未満396,000円118,800円
約590万円〜約910万円未満118,800円118,800円
約910万円以上支給なし支給なし

※年収の目安は両親の道府県民税・市町村民税所得割の合算額をもとに判定されていました。単純な年収額そのもので判定するわけではないので、あくまで目安です。

みさき
うちの年収だと180万円くらいなので、前の制度でも一番手厚い396,000円の枠だったってことですよね? じゃあ今回の改正でうちみたいな家庭は特に変わらないんですか?
藤井先生
年収590万円未満の枠だった世帯は、私立高校の支援額が396,000円から457,200円に、61,200円多くなりました。ですので、みさきさんのような世帯にとっても実質的な増額です。それに加えて、これまで毎年提出していた所得証明の手続きが不要になる学校があるのも見逃せないメリットです。一番恩恵が大きいのは、これまで年収910万円以上で支給がゼロだったり、590万〜910万円で少ない金額しかもらえなかったりした世帯ですね。
みさき
「所得制限撤廃」って聞くと高所得の家庭だけが得する話に聞こえてましたけど、うちみたいな家庭にも増額とか手続きの簡略化とか、ちゃんとメリットがあるんですね。
藤井先生
そうなんです。それと大事な点として、お子さんが何人いても、この支給額の計算自体は子どもの人数によって変わりません。以前は多子世帯向けの特例的な扱いもありましたが、今は所得制限そのものがなくなったので、扶養している子どもの人数にかかわらず、学校の種類で決まる同じ金額が支給されます。
みさき
そこもシンプルになったんですね。金額は分かったんですけど、実際にうちが対象になるのか、要件も知りたいです。
藤井先生
では対象者の要件を見ていきましょう。

対象になるのはどんな人?

みさき
具体的に、どんな人が対象になるんですか?
藤井先生
令和8年度の新制度では、日本国内に住所があり、国籍・在留資格等の要件を満たす高校生等が対象です。日本国籍を持っていて日本国内に住んでいる生徒であれば、通常はこの要件を満たします。母子家庭・父子家庭というだけで対象から外れることはありませんし、逆に「ひとり親だから」という理由で優先されるものでもなく、高校生を育てているすべての家庭に共通の制度です。
みさき
外国籍だとどうなるんですか?
藤井先生
外国籍の生徒については、永住者や日本人の配偶者等、定住者など、在留資格ごとに要件が細かく定められています。外国人学校に通っている場合や、この要件に当てはまらない場合は、新制度の対象外になることがあります。その場合でも別の支援措置が用意されている場合があるので、詳しくは学校か都道府県の窓口に確認してください。今日は多くの読者の方に当てはまる、日本国籍の生徒を中心にお話ししますね。
みさき
うちは日本国籍なので大丈夫そうです。所得の要件は本当にないんですか?
藤井先生
保護者等の所得の高さだけを理由に対象外になることはありません。ただし、日本国内に住所があることや、対象となる学校に実際に在学していることなど、所得以外の要件は引き続きあります。「所得制限なし」は「無条件で誰でも」という意味ではなく、「所得の水準では選別されない」という意味だと理解しておくと正確です。
みさき
なるほど。要件は分かったので、次は実際にどうやって申請するのかを教えてください。
藤井先生
承知しました。申請の話に移りましょう。

必要書類と申請方法

みさき
申請って、誰が何をすればいいんですか?
藤井先生
申請は生徒本人が行い、在学している学校を通じて手続きします。学校から配布される「受給資格認定申請書」に記入し、必要書類を添えて学校に提出する流れが基本です。日本国籍の生徒の場合、「e-Shien」というオンライン申請システムを導入している学校では、これを使って申請できます。学校からログインID通知書が配られるので、それを使ってオンラインで申請できます。
みさき
紙で出すこともできるんですか?
藤井先生
はい、書類での申請も可能です。オンラインか書類か、どちらの方法を使うかは学校や都道府県の案内に従ってください。必要書類は、生徒の国籍や在留資格によって異なりますが、たとえばマイナンバーカードの写しやマイナンバーが記載された住民票の写しなどが求められます。この制度は自動的に支給が始まるものではなく、あらかじめ受給資格の認定を受けるための事前申請が必要なので、入学したらまず学校からの案内を確認してください。
必要書類の一例(日本国籍の場合)
  • 受給資格認定申請書(学校で配布)
  • マイナンバーカードの写し、またはマイナンバーが記載された住民票の写し
  • (マイナンバーを使わない場合)道府県民税・市町村民税の課税証明書など

※必要書類は生徒の国籍・在留資格や、マイナンバーを利用するかどうかによって変わります。上記は一例なので、学校から配布される案内で必ず確認してください

みさき
マイナンバーを使うと書類が減るってことですか?
藤井先生
そのとおりです。マイナンバーを使って情報連携をする場合、課税証明書などの添付が原則不要になります。ただ、これは学校や自治体の運用によって扱いが変わることがあるので、「うちの学校ではどちらが必要か」は入学時の案内でしっかり確認しておくのがおすすめです。
みさき
手続きのタイミングはいつ頃になるんですか?
藤井先生
基本の流れとしては、入学した年の4月ごろに、学校を通じて受給資格の認定申請を行います。年度の途中で家計の状況が大きく変わった場合の扱いなど、細かい手続きの時期は学校や都道府県によって案内が異なることがあるので、学校からのお知らせを見逃さないようにしてくださいね。次は、実際の申請の流れをステップで整理してみましょう。
ステップ
  1. 学校から案内・書類を受け取る 入学時(多くは4月ごろ)に、学校から受給資格認定申請書や案内プリントが配布されます。
  2. 必要書類を確認する マイナンバーを使うか、課税証明書を用意するかなど、学校の案内に沿って必要書類をそろえます。
  3. 申請する オンライン(e-Shien)または書類で、学校を通じて受給資格認定申請を行います。
  4. 学校が国に取り次ぐ 学校が申請内容を取りまとめて審査機関に提出し、受給資格の認定を受けます。
  5. 授業料と相殺される 認定後、支援金相当額が学校に直接支払われ、授業料の請求額から差し引かれます。
みさき
手続きは学校がだいぶ間に入ってくれるんですね。何か注意しておいたほうがいいことはありますか?
藤井先生
いくつか気をつけたいポイントがあるので、まとめておきますね。

注意しておきたいポイント

みさき
どんなことに気をつければいいですか?
藤井先生
まず一番大事なのが、支給が決まるまでの間、学校がいったん授業料を集金し、あとから支援金相当額を還付する場合があるということです。
申請から支給決定までのタイムラグに注意

学校によっては、就学支援金の支給が正式に決まるまでの間、いったん授業料を徴収し、決定後に支援金相当額を還付する運用をとっている場合があります。手元の現金にあまり余裕がないご家庭は、入学直後の支払いタイミングで一時的な立て替えが発生しうることを念頭に置いておきましょう。経済的に厳しい家庭に対しては、授業料の徴収を猶予する措置を用意している学校もあるので、心配な場合は早めに学校の事務室に相談してください。

みさき
それは知っておかないと焦っちゃいそうです。他にも気をつけることはありますか?
藤井先生
もう一つ大事なのが、この制度は授業料だけが対象で、教科書代や制服代、修学旅行の積立金などは対象に含まれないという点です。授業料以外の教育費については、「高校生等奨学給付金」という別の給付金制度があり、住民税が非課税の世帯などを対象に、教科書費や教材費といった授業料以外の費用を支援しています。こちらは世帯の所得によって対象や金額が変わる制度なので、当てはまりそうな方はお住まいの都道府県に確認してみてください。
みさき
授業料とそれ以外は別の制度になっているんですね。ややこしいけど覚えておきます。
藤井先生
あわせて、在学中に世帯の状況(住所や在留資格など)が変わった場合は、速やかに学校に届け出ることも大切です。それから重要な点として、この制度はあくまで国の制度なので全国どこでも共通の内容ですが、都道府県によっては私立高校に通う世帯に向けて、国の支援金に上乗せする独自の助成金を用意しているところもあります。お住まいの地域に上乗せの制度がないか、あわせて確認しておくと家計の見通しが立てやすくなりますよ。
この制度でおさえておきたいこと
  • 対象は高校生を育てているすべての家庭(母子家庭・父子家庭・両親がそろった家庭のいずれも対象)
  • 令和8年度から所得制限が撤廃され、世帯の収入にかかわらず支給される
  • お金は口座には入らず、学校に直接支払われて授業料と相殺される(代理受領)
  • 対象は授業料のみ。教科書代などは「高校生等奨学給付金」など別の制度で確認を
みさき
だいぶ全体像が見えてきました。最後に、金額や窓口を一覧で見せてもらえますか?
藤井先生
もちろんです。基本情報をまとめておきますね。

基本情報まとめ

項目内容
制度名高等学校等就学支援金
対象者高等学校等に在学し、日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件を満たす生徒(母子家庭・父子家庭も対象)
支給額(年額上限)国立 115,200円/公立 118,800円/私立(全日制等)最大457,200円/私立(通信制)最大337,200円
所得制限令和8年度から撤廃(世帯の収入にかかわらず支給)
支給方法学校への代理受領(授業料と相殺、口座への振込ではない)
申請方法学校を通じてオンライン(e-Shien)または書類で受給資格認定申請
申請時期の目安入学時(多くは4月ごろ)。詳細は学校の案内に従う
実施主体国(文部科学省)、学校を通じて手続き
公式ページ文部科学省 高校生等への修学支援
みさき
ありがとうございます。この制度と一緒に使える制度もあれば知りたいです。
藤井先生
いいですね。実際に組み合わせて使える制度をいくつか紹介します。

併用できる他の支援制度

みさき
どんな制度と一緒に使えるんですか?
藤井先生
まず東京都にお住まいで私立高校に通うご家庭なら、私立高等学校等授業料軽減助成金(東京都)が使えます。これは高等学校等就学支援金に上乗せする形の都独自の助成金で、この制度と合わせて年額最大501,000円まで支援を受けられる仕組みです。他の都道府県でも同じような上乗せの助成金を用意しているところがあるので、お住まいの自治体に確認してみてください。
みさき
都道府県ごとに上乗せがあるかもしれないんですね。他にはありますか?
藤井先生
生活費そのものを支える制度としては児童扶養手当があります。高等学校等就学支援金が授業料に特化した支援なのに対して、児童扶養手当は生活費全般を支える手当で、ひとり親家庭が対象です。両方とも所得制限の考え方が異なる制度なので、それぞれ別に確認しておくといいですね。それから税金の面ではひとり親控除もあわせて確認しておくと、家計全体の負担を減らせます。
みさき
授業料は就学支援金、生活費は児童扶養手当、税金はひとり親控除、って感じで役割分担してるんですね。
藤井先生
まさにそのイメージです。それぞれ窓口も申請時期も違うので、一つずつ確認していくのがおすすめです。最後に、よくある質問にお答えしていきますね。

よくある質問

みさき
シングルマザーなんですが、この制度はひとり親じゃないと使えないんじゃないかと思っていました。本当に対象になりますか?
藤井先生
はい、対象になります。高等学校等就学支援金はひとり親家庭専用の制度ではなく、高校生を育てているすべての家庭が利用できる制度です。母子家庭・父子家庭・両親がそろっているご家庭のいずれも、同じ要件・同じ金額で利用できます。
みさき
児童扶養手当をもらっていると、この制度の支給額が減らされたりしませんか?
藤井先生
いいえ、児童扶養手当を受けていることを理由に高等学校等就学支援金の金額が減らされることはありません。両方とも別の制度として、それぞれの要件を満たせば利用できます。
みさき
年度の途中で収入が大きく変わったら、何か手続きが必要ですか?
藤井先生
令和8年度からは所得制限自体がなくなったので、収入が上がったことを理由に支給額が変わる心配はなくなりました。ただし、国籍や在留資格、住所などの要件に関わる変更があった場合は、速やかに学校に届け出るようにしてください。
みさき
私立の通信制高校に通う場合も対象になりますか?
藤井先生
はい、私立高校の通信制も対象で、年額最大337,200円の支給上限が設定されています。全日制よりは上限額が異なりますが、通信制だからといって対象から外れることはありません。
みさき
うちはまだ先の話ですけど、今すでに高校に通っている子で、これまでの制度だと所得が理由で対象外だった家庭はどうなるんですか?
藤井先生
いい着眼点ですね。令和8年3月31日以前からすでに高校等に在学していて、旧制度で所得制限にかかっていた(世帯年収の目安が910万円以上だった)生徒は、新制度そのものの対象ではなく、「高校生等・新修学支援金」という別枠の支援の対象になります。この場合も、所得にかかわらず年額上限118,800円の支援を受けられる仕組みが用意されています。細かい経過措置なので、心当たりのある方は学校に確認してみてください。

公式情報・問い合わせ先

問い合わせ先

※本記事は令和8年7月時点の公表情報をもとに作成しています。高等学校等就学支援金の認定、必要書類、申請の時期などは、在学する学校や都道府県によって異なります。最新情報は、在学する学校またはお住まいの都道府県の窓口でご確認ください。

よくある質問

シングルマザーなんですが、この制度はひとり親じゃないと使えないんじゃないかと思っていました。本当に対象になりますか?
対象になります。高等学校等就学支援金はひとり親家庭専用の制度ではなく、高校生を育てているすべての家庭が利用できる制度です。母子家庭・父子家庭・両親がそろっているご家庭のいずれも、同じ要件・同じ金額で利用できます。
児童扶養手当をもらっていると、この制度の支給額が減らされたりしませんか?
児童扶養手当を受けていることを理由に高等学校等就学支援金の金額が減らされることはありません。両方とも別の制度として、それぞれの要件を満たせば利用できます。
年度の途中で収入が大きく変わったら、何か手続きが必要ですか?
令和8年度からは所得制限自体がなくなったので、収入が上がったことを理由に支給額が変わる心配はありません。ただし、国籍や在留資格、住所などの要件に関わる変更があった場合は、速やかに学校に届け出る必要があります。
私立の通信制高校に通う場合も対象になりますか?
私立高校の通信制も対象で、年額最大337,200円の支給上限が設定されています。全日制よりは上限額が異なりますが、通信制だからといって対象から外れることはありません。
すでに高校に通っていて、これまでの制度で所得を理由に対象外だった場合はどうなりますか?
令和8年3月31日以前から高校等に在学していて、旧制度で所得制限にかかっていた(世帯年収の目安が910万円以上だった)生徒は、新制度ではなく「高校生等・新修学支援金」という別枠の支援の対象になります。所得にかかわらず年額上限118,800円の支援を受けられる経過措置が用意されています。

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