急な時に頼れる|子育て短期支援事業(ショートステイ)は自治体で違う【令和8年度】

保護者の病気や出産、冠婚葬祭、育児疲れなどで一時的に子どもを育てられなくなったとき、児童養護施設等で数日間預かってもらえる制度です。

みさき
藤井先生、実はこの前ひな(小学2年生の娘)が急に高熱を出してしまって、私も体調を崩してしまったんです。実家も遠くて、頼れる人が誰もいなくて本当に焦りました。
藤井先生
それは心細かったですね。実はそういうときのために「子育て短期支援事業」という制度があります。児童養護施設などに、数日間お子さんを預けて、養育・保護してもらえる仕組みです。
みさき
施設に子どもを預けるなんて、なんだか特別なことのように感じてしまいます……。うちみたいなひとり親家庭が使う制度なんですか?
藤井先生
そう思う方は少なくありませんが、実はこの制度はひとり親家庭専用ではなく、すべての子育て家庭が対象です。両親がそろっているご家庭でも、両方が同時に入院することはありますよね。ただ、頼れる人が少ないひとり親家庭にとっては、特に心強い制度なんです。今日はこの制度について、一緒に見ていきましょう。

子育て短期支援事業ってどんな制度?

みさき
まず、どういう制度なのか教えてください。
藤井先生
結論から言うと、保護者の方が病気や出張などで一時的にお子さんを育てられなくなったとき、児童養護施設等でお子さんを数日間預かってもらえる制度です。実施するのはお住まいの市区町村(基礎自治体)です。こども家庭庁が実施要綱を示し、費用の一部を国が補助する形で全国に広がっている制度ですが、実施しているかどうかは市区町村によって違います。
みさき
シングルマザーだけじゃなくて、シングルファーザーの家庭も対象になりますか?
藤井先生
もちろんです。母子家庭・父子家庭のどちらも対象ですし、婚姻しているご家庭でも利用できます。子育て中の家庭全体を支える制度として設計されています。
みさき
なるほど、みんなが使える制度なんですね。
藤井先生
そうなんですが、実際にはひとり親家庭からの相談が多い制度でもあります。ふたり親家庭なら、片方が倒れてももう片方が子どもを見られることが多いですが、ひとり親家庭は頼れる大人が家に1人しかいないことがほとんどですよね。だからこそ、いざという時の選択肢として知っておいてほしいんです。
みさき
たしかに、私が倒れたらひなの世話をする人が本当にいなくなってしまいます。実際どんなときに頼っていいのか知りたいです。

「預ける」ことに引け目を感じなくていい理由

子育て短期支援事業(ショートステイ)を利用してよい主な理由を示した図解。病気・出産での入院、家族の看護、事故・災害、冠婚葬祭・出張、育児疲れ・育児不安の5つが、こども家庭庁の実施要綱にもとづく利用理由の例として並んでいる。令和8年度時点の情報であることを示す図。

藤井先生
「預けるなんて、私が甘えているだけじゃないか」と引け目を感じる方は本当に多いんですが、こども家庭庁が示す実施要綱では、次のような理由が利用できる場合として挙げられています。
  1. 保護者の病気や出産などで入院するとき
  2. 家族の看護をするとき
  3. 事故や災害にあったとき
  4. 冠婚葬祭や出張、学校等の公的行事への参加のとき
  5. 育児疲れや育児不安があるとき
藤井先生
見ていただくとわかるとおり、育児疲れや育児不安も立派な利用理由として挙げられています。「限界まで頑張ってから」ではなく、しんどいと感じた時点で頼っていい制度なんです。
藤井先生
このほか、令和6年度に実施要綱が新しくなり、養育環境などに課題があってお子さん自身が一時的に親と離れて過ごしたいと希望する場合や、親子でいっしょに短期間入所して育児の相談や休息の支援を受ける場合も、利用できる場合として加わりました。経済的な事情で緊急に保護が必要な場合は以前から対象で、令和6年度からは母子だけでなく親子を保護する形に改められています。
「甘え」ではありません

制度は病気や出張だけでなく、育児疲れ・育児不安も対象理由として国の実施要綱に明記されています。しんどいと感じたことそのものが、利用してよい十分な理由です。ためらう必要はありません。

みさき
育児疲れも理由になるなんて知りませんでした。実家が遠いと、それだけでしんどい日がありますもんね。ちなみに、これって「ショートステイ」って呼ばれる制度ですよね?似た名前で「トワイライトステイ」も聞いたことがあるんですが、違うんですか?

ショートステイとトワイライトステイの違い

子育て短期支援事業に含まれるショートステイとトワイライトステイの違いを比較した図解。ショートステイ(短期入所生活援助事業)は病気や出張など日中を含めて世話が難しいときに数日から1週間程度の宿泊で預かること、トワイライトステイ(夜間養護等事業)は仕事などで帰宅が夜になる平日や休日に、宿泊を伴わずに数時間預かることを、2列の比較表として示した図。令和8年度時点の情報であることを示す図。

藤井先生
いい質問です。実は子育て短期支援事業には、ふたつのタイプがあります。数日間泊まりで預かるのがショートステイ(短期入所生活援助事業)で、平日の夜間や休日に日帰りで預かるのがトワイライトステイ(夜間養護等事業)です。
みさき
夜だけなら、泊まりじゃなくてお迎えに行く感じですか?
藤井先生
そのとおりです。トワイライトステイは基本的に宿泊を伴わず、決められた時間まで施設で過ごす形です。東京都世田谷区の案内でも、トワイライトステイは宿泊を伴わないサービスと説明されています。仕事で帰りが遅くなる日や、休日に保護者が不在になる日に向いています。
みさき
うちだと、残業で帰りが遅くなる日にトワイライトステイ、体調を崩して数日動けない時にショートステイ、という使い分けになりそうですね。
藤井先生
まさにそのとおりです。次は、気になる利用料についてお話ししますね。

利用料はいくらかかるの?

藤井先生
ここが誤解されやすいところなのですが、この制度は利用料がかかります。金額はお住まいの市区町村が決めていて、全国一律の額は決まっていません。
みさき
え、そうなんですか。児童相談所の一時保護と同じで、てっきり無料だと思っていました。
藤井先生
混同されやすいのですが、一時保護とは別の制度なので、原則として利用料がかかります。ただし、住民税が非課税の世帯や生活保護を受けている世帯について、利用料を無料にしている自治体もあります(例:東京都世田谷区)。大阪府豊中市のように、ひとり親世帯を対象にした減免制度を設けている自治体もありますよ。
みさき
具体的にどのくらいの金額になるものなんでしょうか?
藤井先生
自治体によって本当に幅があるので、あくまで例としてお聞きくださいね。以下は2026年9月に各市の公式サイトで確認した制度例です。制度改正や市区町村独自の設定により変更されることがあります。実際の利用前に、必ず居住自治体の最新情報をご確認ください。
自治体(確認時点)ショートステイの利用料(基本額)減免後の目安
東京都世田谷区(2026年9月確認)1日3,000円(1泊2日6,000円)住民税非課税世帯・生活保護受給世帯は無料
千葉県船橋市(2026年9月確認)2歳未満:1日5,500円 / 2歳以上:1日2,850円世帯状況に応じて1,100円または無料
東京都町田市(2026年9月確認)乳児院:1泊2日6,000円(2泊目以降は1日3,000円) / 児童養護施設:1泊2日4,000円世帯状況により異なる(要問合せ)
みさき
たとえば、私が世田谷区に住んでいて、熱が下がるまで2泊3日ひなを預けたとしたら、どのくらいになりますか?
藤井先生
あくまで世田谷区の金額をそのまま当てはめた場合の一例ですが、1日3,000円なので、3日分で9,000円という計算になります。ここに、住民税非課税世帯や生活保護受給世帯であれば無料になる、という減免が乗ってくる形です。同じ2泊3日でも、住んでいる市区町村や世帯の状況によって金額は変わるので、正確な金額は必ずお住まいの窓口で確認してくださいね。
みさき
なるほど、目安が分かると相談のハードルが下がりますね。ちなみに、施設に預けたことは、ひなの学校に知られてしまうものなんでしょうか……。少し気になります。
藤井先生
そこは自治体や施設の運用によるので、一概には言えません。心配な場合は、登録の相談をする際に窓口で直接聞いてみてください。そうした不安を伝えれば、相談に乗ってもらえることが多いです。
藤井先生
減免があるかどうかは、聞いてみないとわからないことも多いものです。「お金がかかりそうだから」とあきらめる前に、まずは窓口に相談してみてください。
お金がかかると思って、相談をやめないでください

利用料がかかることを知らずに驚いてしまう方もいれば、逆に「お金がかかるなら」と相談自体をあきらめてしまう方もいます。ひとり親世帯や非課税世帯向けの減免があるかどうかは、市区町村の窓口に確認するまでわかりません。まずは相談してみましょう。

みさき
たしかに、聞いてみないと分からないですもんね。うちの子の年齢でも対象になるか、そちらも気になります。

対象になる子どもの年齢

みさき
うちは小学2年生のひなですが、対象になりますか?
藤井先生
なります。対象年齢は市区町村によって幅があります。例えば東京都世田谷区ではショートステイが0歳以上12歳以下、千葉県船橋市では1歳から18歳未満までを対象にしています。これまで確認した自治体では、ひなちゃんのような小学生の年齢はどこも対象に含まれていました。ただし正確な年齢の上限・下限は、お住まいの市区町村で必ず確認してくださいね。
みさき
うちは小学生ですけど、赤ちゃんでも利用できるんですか?
藤井先生
できます。ただし、年齢によって預け先が変わることがあります。東京都町田市の案内では、生後3か月以上2歳未満の乳児は乳児院、2歳から小学6年生までは児童養護施設が委託先になっています。次に、その「預け先」についてもう少し詳しくお話ししますね。

預け先はどんな施設?

みさき
子どもを預ける施設って、具体的にはどんなところなんですか?
藤井先生
こども家庭庁の実施要綱では、市区町村長が適当と認めた実施施設や里親に委託して行う、とされています。具体的には、児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設のほか、里親に委託する自治体もあります。
みさき
里親さんの家に預けることもあるんですね。少し意外でした。
藤井先生
そうなんです。お子さんの年齢や自治体の体制によって、預け先の種類が変わります。どの施設が委託先になっているかは、登録の相談をする際に窓口で教えてもらえますよ。気になる場合は、事前に見学させてもらうこともできます。
みさき
見学もできるなら安心ですね。ちなみに、利用できる日数にも制限はあるんですか?
藤井先生
あります。これも自治体によって差があるので、例でお話ししますね。東京都町田市ではショートステイが「1ヵ月7泊まで、1回の利用で連続7泊まで」、トワイライトステイは「1ヵ月に5日まで」とされています。自治体ごとに上限の決め方が違います。
みさき
分かりました。いざという時にすぐ使えるものなんですか?

申し込みの流れ - 事前登録を忘れずに

藤井先生
そこが今日一番お伝えしたいポイントです。利用したい時にすぐ使えるとは限らず、事前に登録しておく必要がある場合が多いです。埼玉県内の実施市町村では「利用を希望する方は、事前に、お住まいの実施市町村へ申請する必要があります」とされていますし、千葉県船橋市でも「市に事前登録が必要です」と案内されています。
みさき
登録から実際に使うまで、どんな流れになるんですか?
藤井先生
千葉県船橋市の案内を例に、一般的な流れをご紹介しますね。
ステップ
  1. お住まいの市区町村の子育て支援窓口(子ども家庭支援センター等)に相談し、制度の説明を受ける
  2. 委託先の施設の見学や面接を行い、事前登録をすませる(自治体によっては年1回の更新が必要)
  3. 実際に利用したい日が決まったら、市区町村へ利用日を予約する(船橋市の例では、利用したい月の2か月前の1日から予約を受け付け)
  4. 利用開始日の一定期間前まで(船橋市の例では10日前まで)に、正式な利用申請書を提出する
  5. 決められた日に、児童養護施設等でお子さんを預ける
藤井先生
困ってから申し込むと、登録や予約の手続きが間に合わないことがあります。お子さんが元気なうちに、一度お住まいの窓口で相談して、登録だけでも済ませておくと安心です。
困ってから申し込むと間に合わないことがあります

事前登録や、決められた期限までの利用申請が求められることが多い制度です。「必要になってから探す」形では間に合わないことがあるため、体調が良いときにこそ、窓口へ相談・登録をしておくことをおすすめします。

みさき
なるほど、元気なうちに準備しておくのが大事なんですね。窓口に行くときに、何を持っていけばいいですか?

必要な書類

藤井先生
必要書類は、申請理由や世帯状況、市区町村によって異なります。以下は一例です。窓口へ行く前に、必ずお住まいの市区町村へ確認してください。
書類内容
利用登録申請書市区町村の窓口や公式サイトで入手
母子健康手帳・健康保険証等お子さんの健康状態を確認するため
世帯の課税状況がわかる書類利用料や減免の判定に使われる場合がある
ひとり親であることがわかる書類児童扶養手当証書など。ひとり親世帯向けの減免の対象となる場合に必要になることがある
みさき
書類の意味も教えてもらえますか?世帯の課税状況がわかる書類って、何のために必要なんですか?
藤井先生
利用料や減免の金額は、世帯の所得(収入から必要な分を差し引いた額)や課税状況によって変わることが多いんです。だから、住民税の課税・非課税がわかる書類を求められることがあります。持ち物は事前に窓口へ電話で確認しておくと、当日の手続きがスムーズになりますよ。
みさき
意外と早めの準備が要りますね。もし、ひなが薬を飲んでいる状態だったら、それでも預けられますか?きょうだいがいる場合、一緒に預けることもできるんでしょうか。
藤井先生
どちらも自治体や委託先の施設によって対応が異なるので、確認が必要なところです。服薬中のお子さんの受け入れ可否や、きょうだいを同じ施設で預かってもらえるかどうかは、登録の相談時に窓口へ具体的に伝えて確認しておくと、いざという時にあわてずにすみます。
みさき
分かりました。ほかに気をつけておくことはありますか?

気をつけておきたいこと

お住まいの市区町村が実施していないと使えません

子育て短期支援事業は、市区町村が実施する仕組みです。お住まいの自治体が実施していない場合は、この制度自体を利用できません。近隣の自治体と提携して実施している地域もあるので、まずは窓口に「実施しているかどうか」を確認しましょう。

みさき
え、実施していない市町村もあるんですか?
藤井先生
地域によっては実施していない場合もあるので、名前を知っていても必ず使えるとは限りません。窓口で確認するのが一番確実です。また、実施していても、利用したい日に空きがなければ利用できないことがあります。だからこそ、早めに相談・登録しておくと安心なんです。
みさき
いろいろなパターンがあるんですね。たとえば、遠方の親族の結婚式に呼ばれたけれど、ひなを連れていけないような場合も対象になるんでしょうか?
藤井先生
なります。冠婚葬祭や出張、学校等の公的行事への参加も、利用できる理由のひとつとして挙げられています。「病気やケガのときだけ」と思われがちですが、実際にはもっと広い場面で頼れる制度なんですよ。
みさき
分かりました。最後に、この制度の情報を表にまとめてもらえますか?

子育て短期支援事業(ショートステイ)の基本情報まとめ

項目内容
制度の種類短期入所生活援助事業(ショートステイ)・夜間養護等事業(トワイライトステイ)
対象保護者の病気・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・出張・育児疲れ等で、一時的に子どもを育てられない家庭(すべての子育て家庭が対象)
対象となる子ども市区町村が定める年齢の範囲内の児童(乳幼児〜18歳未満まで、自治体により差がある)
預け先児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・里親等(市区町村長が適当と認めた委託先)
利用期間の目安ショートステイ:1週間程度(埼玉県の案内)。1回の連続利用や1か月あたりの上限は自治体ごとに違う / トワイライトステイ:平日夜間・休日の時間単位。月・年度あたりの上限は自治体ごとに違う
利用料市区町村が設定。住民税非課税世帯・生活保護世帯・ひとり親世帯向けの減免を設けている自治体もある
事前登録利用前の事前登録を求められることが多い(詳細はお住まいの窓口へ)
実施主体市区町村(未実施の自治体もある)
所管こども家庭庁
公式ページhttps://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/jido-short

併用できる他の支援制度

みさき
この制度以外にも、頼れるものがあれば知りたいです。
藤井先生
はい。似た場面で使える制度にひとり親家庭等日常生活支援事業があります。こちらは施設に子どもを預けるのではなく、家庭にヘルパーさんに来てもらう制度なので、「施設に預けるほどではないけれど、家事や育児の手伝いがほしい」というときに使い分けられます。
みさき
子育て短期支援事業は「泊まる・預ける」タイプ、日常生活支援事業は「家に来てもらう」タイプ、というイメージですね。
藤井先生
そのとおりです。あわせて、日常の放課後の預け先には放課後児童クラブ(学童保育)、毎月の生活費の面では児童扶養手当も確認しておくと、いざという時の備えが広がります。それぞれ別の場面で頼れる制度なので、組み合わせて覚えておいてくださいね。

公式情報・問い合わせ先

問い合わせ先
  • 制度の詳細・実施状況:お住まいの市区町村の子育て支援窓口(子ども家庭支援センター等)
  • 制度の全体像:こども家庭庁 子育て短期支援事業について
みさき
よく分かりました。今までは「施設に預けるなんて」と思っていたけど、育児疲れも立派な理由だと聞いて、少し気持ちが軽くなりました。困ってから慌てないように、まずは窓口に相談してみようと思います。
藤井先生
その気持ちの変化がいちばん大切です。ひとりで抱え込まずに、頼れる制度は早めに登録しておく。それだけで、いざという時の安心感がまったく違いますよ。よくある質問は、このページの下にまとめてありますので、気になるところがあればあわせてご覧くださいね。

※本記事は令和8年9月時点の公表情報をもとに作成しています。子育て短期支援事業の実施状況、対象理由、対象年齢、利用料、必要書類、申込方法は、個別の状況や市区町村によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の担当窓口でご確認ください。

子育て短期支援事業(ショートステイ)のよくある質問

子育て短期支援事業(ショートステイ)は無料で使えますか?
利用料がかかります。金額は実施する市区町村が決めており、全国一律の額はありません。住民税非課税世帯や生活保護受給世帯、ひとり親世帯向けの減免を設けている自治体もあるため、費用が心配な場合はまず窓口に相談してください。
シングルマザーですが、ショートステイを利用できますか?
利用できます。この制度はひとり親家庭専用ではなく、すべての子育て家庭が対象です。母子家庭・父子家庭のどちらも対象になります。
ショートステイとトワイライトステイはどう違いますか?
ショートステイ(短期入所生活援助事業)は数日間の宿泊を伴う預かりで、トワイライトステイ(夜間養護等事業)は平日夜間や休日に宿泊を伴わずに預かる仕組みです。仕事で帰りが遅くなる日はトワイライトステイ、体調不良などで数日世話ができない時はショートステイ、というように使い分けられます。
育児疲れやしんどさだけでも利用理由になりますか?
なります。こども家庭庁の実施要綱では、育児疲れや育児不安も利用できる理由として挙げられています。病気や出張などがなくても、しんどいと感じた時点で相談してよい制度です。
困ってから申し込んでもすぐ利用できますか?
間に合わないことがあります。事前登録や、決められた期限までの利用申請が求められることが多いためです。お子さんが元気なうちに、一度窓口へ相談して登録をすませておくと安心です。
うちの市区町村でも実施していますか?
この事業は市区町村が実施する仕組みで、実施していない自治体もあります。お住まいの市区町村の子育て支援窓口に、実施の有無から確認してください。
0歳の赤ちゃんでも利用できますか?
利用できる自治体があります。ただし年齢によって預け先が変わることがあり、例えば東京都町田市では生後3か月以上2歳未満の乳児は乳児院、2歳から小学6年生までは児童養護施設が委託先になっています。対象年齢や預け先はお住まいの市区町村で確認してください。
子どもを預ける施設は選べますか?
児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・里親など、市区町村長が適当と認めた委託先の中から案内されるのが一般的です。どの施設が委託先になっているかは、登録の相談時に窓口で確認できます。
薬を飲んでいる子どもや、きょうだいでの利用はできますか?
自治体や委託先の施設によって対応が異なります。服薬中の子どもの受け入れ可否や、きょうだいを同じ施設で預かってもらえるかどうかは、登録の相談時に窓口へ具体的に伝えて確認しておくと安心です。

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