家賃は自治体が大家さんへ直接払う|住居確保給付金は最長9か月間【令和8年度】
離職や収入減で家賃が払えなくなったとき、3か月(延長して最長9か月)のあいだ、家賃にあたるお金を自治体が原則として大家さんへ直接払ってくれる制度です。
住居確保給付金はどんな制度か
支給期間はどのくらいか
住居確保給付金は「貸付」ではなく「給付」です。返済は不要です。お金は原則として、自治体から家主さん・管理会社(賃貸人・管理会社)へ直接支払われます。ただし、対象の住宅に入居しなかった場合や支給期間内に退去した場合、不正受給があった場合は、既に支給した分の返還を求められることがあります。

支給額はどうやって決まるのか
| 世帯人数 | 東京都特別区(例:世田谷区) | 大阪市(例) | 福岡市(例) |
|---|---|---|---|
| 単身 | 月額53,700円 | 月額40,000円 | 月額36,000円 |
| 2人 | 月額64,000円 | 月額48,000円 | 月額43,000円 |
| 3〜5人 | 月額69,800円 | 月額52,000円 | 月額47,000円 |
| 6人 | 月額75,000円 | 月額56,000円 | 月額50,000円 |
| 7人以上 | 月額83,800円 | 月額62,000円 | 月額56,000円 |
※上記は2026年8月時点で各市区の公式サイトに掲載されていた上限額の例です。実際の上限額はお住まいの市区町村ごとに定められており、この3市以外の金額や、将来の改定後の金額は異なります。ご自身の上限額は、必ずお住まいの市区町村の自立相談支援機関で確認してください。
- 世帯の収入が「基準額」以下の場合は、実際の家賃額(上表の上限額まで)がそのまま支給されます
- 世帯の収入が「基準額」を超えている場合は、「基準額+実際の家賃額-世帯の収入額」で計算した金額が支給されます(上表の上限額が最大)
- 世帯の収入が「基準額+家賃額(上限あり)」を超える場合は、収入要件を満たさないため対象外になります
対象になる人
①主たる生計維持者が、離職・廃業の日から2年以内であること。②離職・廃業していなくても、本人の責めに帰すべき理由や本人の都合によらない事情(会社の休業や労働時間の短縮など)によって、収入が離職・廃業と同程度まで減少していること。①②のどちらかに当てはまり、そのうえで住まいを失った、または失うおそれがあることが必要です。
収入要件と資産要件
| 収入の水準 | 支給の扱い |
|---|---|
| 世帯収入が基準額以下 | 家賃額(上限あり)を全額支給 |
| 世帯収入が基準額超〜収入基準額(基準額+家賃額)以下 | 「基準額+家賃額-世帯収入」で計算した差額を支給 |
| 世帯収入が収入基準額を超える | 収入要件を満たさず対象外 |
収入基準額の元になる「基準額」も、資産要件の上限額も、お住まいの市区町村によって異なります。この記事で紹介した数字はあくまで一例です。ご自身の世帯にあてはまる金額は、お住まいの自立相談支援機関に確認してください。要件を満たしているか自分では判断がつかなくても、窓口で一緒に計算してもらえます。

求職活動という条件
| 求職活動の種類 | 頻度(全国共通の基準) |
|---|---|
| 自立相談支援機関との面接 | 月4回以上 |
| ハローワーク等での職業相談・求職申込み | 月2回以上 |
| 企業等への応募・面接 | 原則週1回以上 |
申請の流れと必要書類
- お住まいの市区町村の自立相談支援機関に相談する
- 制度の説明を受け、対象になりそうか確認したうえで、必要書類を準備する
- 申請書と確認書類を窓口に提出する(申請日は、原則として書類を提出した日になります)
- 自治体で支給の審査が行われる(書類の提出から支給決定まで、1か月程度かかる場合があります)
- 支給が決定すると、申請月分の家賃相当額から、自治体が原則として家主さん・管理会社へ直接支払いを開始する
| 書類の種類 | 内容の一例 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等(顔写真付きが基本。ない場合は2種類以上) |
| 離職・収入減少の確認書類 | 離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届、シフト表(勤務条件の変化が分かるもの)等 |
| 収入確認書類 | 給与明細書、年金等の公的給付の証明書等(各種控除前の金額が分かるもの) |
| 預貯金確認書類 | 申請者および同居する親族の預貯金通帳の写し(口座名義のページと直近数か月分の記載ページ) |
| 賃貸借契約書 | 現在住んでいる住宅の契約内容が分かるもの |
お金の受け取り方と生活保護との関係
収入や資産の状況によっては、相談・申請の結果、対象外と判定されることもあります。それは申請の仕方が悪かったからでも、努力が足りなかったからでもありません。要件は世帯ごとの収入・資産・離職状況で機械的に判定されるものなので、対象外だった場合は、生活福祉資金貸付制度や、そのほかの支援制度(自立相談支援機関で案内してもらえます)に切り替えて相談するのも一つの方法です。
住居確保給付金の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 住居確保給付金 |
| 対象 | 離職・廃業から2年以内、または本人の責めに帰さない理由・都合によらない事情で収入が離職・廃業と同程度まで減少し、住まいを失った、または失うおそれがある方(ひとり親家庭専用ではありません) |
| 支給額 | 家賃相当額(上限は住宅扶助基準額。地域・世帯人数により異なる。上記の例は2026年8月時点の一部自治体の金額。必ずお住まいの自治体で確認) |
| 支給期間 | 原則3か月間。要件を満たせば3か月ごとに2回まで延長可能(最長9か月間) |
| 収入要件 | 世帯収入合計が「基準額+家賃額(上限あり)」以下(基準額は市区町村民税均等割非課税額の12分の1が目安) |
| 資産要件 | 預貯金等の金融資産合計が、基準額の6か月分(ただし100万円を超えない額)以下 |
| 求職活動要件 | 自立相談支援機関との面接(月4回以上)、ハローワークでの職業相談(月2回以上)、企業への応募(原則週1回以上)。回数は全国共通で、自治体の判断で減らせない |
| 支払い方法 | 原則として自治体から家主・管理会社(賃貸人・管理会社)へ直接支払い |
| 生活保護との関係 | 生活保護受給中は対象外(住宅扶助と重複するため) |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村の自立相談支援機関(福祉担当課や社会福祉協議会等、自治体によって窓口の担い手は異なります) |
| 公式情報 | 厚生労働省 生活支援特設ウェブサイト |
併用できる他の支援制度
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | 子どもを育てているひとり親家庭が対象の手当です。住居確保給付金で家賃の負担が抑えられている間、児童扶養手当を生活費や教育費に回しやすくなります。 |
| ひとり親家庭住宅支援資金貸付 | 住居確保給付金とは別に、ひとり親家庭が住まいに関する資金を借りられる貸付制度です。転居費用など、給付金でカバーしきれない部分の資金繰りに使える場合があります。 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | ひとり親家庭・寡婦の生活再建のための資金を借りられる貸付制度です。こちらも「貸付」なので返済が必要ですが、住居確保給付金だけでは足りない生活資金の選択肢として、窓口で案内してもらえる場合があります。 |
公式情報・問い合わせ先
- 厚生労働省 生活支援特設ウェブサイト(住居確保給付金): https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
- お住まいの市区町村の自立相談支援機関(福祉担当課・社会福祉協議会等、自治体によって窓口の担い手は異なります)
- 制度の詳しい要件や、お住まいの地域の支給額・基準額は、上記の窓口に直接確認してください
※本記事は令和8年8月時点の公表情報をもとに作成しています。住居確保給付金の支給額、基準額、必要書類、審査の運用などは、個別の状況や市区町村によって異なります。最新情報は、お住まいの市区町村の自立相談支援機関でご確認ください。
住居確保給付金のよくある質問
シングルマザーですが、住居確保給付金は本当にもらえますか?
パートで働きながらでも申請できますか?
家賃を滞納してしまっているんですが、その分もさかのぼって支給してもらえますか?
求職活動をさぼってしまったら、すぐに支給が止まりますか?
生活保護を受けながら住居確保給付金ももらうことはできますか?
この記事の情報は 時点のものです。(初回公開: ) 制度の内容は改正や自治体の運用によって変わることがあります。お手続きの前に、お住まいの市区町村の窓口や公式サイトで最新の内容をご確認ください。
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この記事で触れている関連制度
本文のなかで出てきた制度です。あわせて使えるかどうかは、それぞれの記事と窓口でご確認ください。
- 手当児童扶養手当子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(障害があるときは20歳未満まで)、生活費の手当がもらえる制度。シングルマザー・シングルファーザーの家庭が対象です。第1子は月額最大48,050円で、支払いは奇数月に年6回、2か月分ずつまとめて振り込まれます。収入によって全額もらえる人と一部だけの人がいます。
- 貸付ひとり親家庭住宅支援資金貸付家賃にあてるお金を月額最大7万円まで、利子なしで原則12か月まで借りられる制度。自治体で「母子・父子自立支援プログラム」をつくってもらったシングルマザー・シングルファーザーが対象です。1年間はたらき続けるなどの条件を満たすと、借りたお金を返さなくてよくなります。月額7万円は令和7年4月以降に決まった分の上限で、令和7年3月までに決まった分は月額4万円までです。
- 貸付母子父子寡婦福祉資金貸付金子どもの学費や引っ越し代など、まとまったお金を利子なし(保証人がいないときは年1.0%)で借りられる制度。シングルマザー・シングルファーザーと寡婦が対象で、使いみちに応じて修学資金・就学支度資金・生活資金など12種類あります。もらえるお金ではなく、あとで返すお金です。借りられる上限は資金の種類ごとに決まっています。
同じ「給付金」のほかの制度
- 給付金高等職業訓練促進給付金看護師や保育士など、就職に有利な資格を取るために6か月以上学校に通うあいだ、生活費として月10万円(住民税がかかる世帯は月7万500円)が受け取れる制度です。最後の1年は月4万円が上乗せされ、支給は最長4年まで。修了したときには、これとは別に修了支援給付金5万円(住民税がかかる世帯は2万5千円)が一度だけ受け取れます。シングルマザー・シングルファーザーが対象で、申し込みは市区町村の窓口です(実施していない自治体もあります)。
- 給付金自立支援教育訓練給付金仕事に役立つ講座を受けたとき、かかった受講料の60%が戻ってくる制度。シングルマザー・シングルファーザーが対象です。一般教育訓練などの講座は最大20万円、専門実践教育訓練の講座は最大160万円。修了して1年以内に資格をとり就職などをした場合は85%・最大240万円まで受け取れます。
- 東京都給付金018サポート東京都に住む0歳から18歳になった年度の3月31日までの子ども1人につき月5,000円、年間最大6万円になります。シングルマザーの家庭を含め所得(収入から必要な分を差し引いた額)の制限はなく、きょうだいがいれば人数分もらえます。各月1日時点で都内に住んでいた月数分がもらえる金額になるので、年度途中の出生や転入では満額になりません。支給は8月・12月・令和9年4月の3回に分けて振り込まれます。
この記事に間違いや分かりにくいところがあれば、お問い合わせから教えてください。
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