【令和8年度】高等職業訓練促進給付金は月額最大14万円|修了時は最大5万円

みさき
先生、看護師の資格を取り直したいと考えているんですけど、養成学校に通う間、生活費が続くか不安で踏み出せずにいるんです。ひとり親でも使える制度ってありますか?
金額についての注記

この記事で紹介する月額最大14万円、修了時最大5万円という金額は、市町村民税非課税世帯の場合の支給額です。課税世帯の場合は金額が異なります。詳しくは次の章の表で確認できます。

藤井先生
それなら「高等職業訓練促進給付金」がぴったりですね。ひとり親家庭の方が看護師や保育士、介護福祉士といった資格の取得を目指して養成機関で学ぶ間、生活費として給付金を受け取れる制度です。母子家庭・父子家庭どちらも対象ですよ。
みさき
父子家庭でも大丈夫なんですね、それは安心しました。
藤井先生
はい、性別は関係ありません。こども家庭庁が全国的な事業基準を定め、実際の実施はお住まいの都道府県・市区町村が行っています。対象資格の範囲や手続きの細かい部分は自治体によって異なることがあるので、お住まいの自治体窓口へ早めに相談しておくことをおすすめします。
みさき
早速ですけど、実際いくらもらえるんでしょうか。ここが一番知りたいところです。
藤井先生
順番に見ていきましょう。まずは制度の全体像から、そのあとに金額、対象条件、申請の流れという順でお話ししますね。

高等職業訓練促進給付金ってどんな制度?

藤井先生
このセクションでは、まず制度の全体像をつかんでもらいますね。看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・調理師・製菓衛生師といった国家資格や、デジタル分野の民間資格を取得するために、養成機関で6か月以上学ぶひとり親を対象にした給付金です。

高等職業訓練促進給付金の支給までの流れを示す図解。修業前の相談、在学中12か月の給付、修了後の一時金という3段階を表している

みさき
資格を取るための「学費」を補助してくれるんですか?
藤井先生
いいえ、そこが誤解されやすいポイントです。これは学費の補助ではなく、修業期間中の生活費を支える給付金なんです。学費そのものへの補助が欲しい場合は、また別の制度を考える必要があります。
みさき
なるほど、生活費のほうなんですね。それだけでもかなり助かりそうです。
藤井先生
そうですね。仕事や育児と修業の両立が難しいと認められた方が対象になります。たとえば今はパート勤務をしながら子育てをしていて、これから資格取得のために学校に通いたい、というような方を想定した制度です。
みさき
まさに私みたいなケースですね。次の章で、具体的な金額を見ていきましょう。

いくらもらえるの?支給額の目安

藤井先生
ここからは本題の金額です。令和8年度時点の制度内容で、世帯の課税状況によって金額が変わります。
世帯区分訓練期間中(月額)最後の12か月(月額)修了後(一時金・1回のみ)
市町村民税非課税世帯100,000円140,000円 (4万円増額)50,000円
市町村民税課税世帯70,500円110,500円 (4万円増額)25,000円
みさき
非課税世帯だと月10万円もらえて、しかも最後の1年はさらに増えるんですね。
藤井先生
その通りです。ここでいう「最後の12か月」とは、支給対象となる修業期間のうち、修了までの最後の12か月を指します。この期間は月額に4万円が上乗せされ、非課税世帯は月額14万円、課税世帯は月額110,500円になります。そして養成機関を修了した後には、これとは別に「修了支援給付金」という一時金も支給されます。修了支援給付金は非課税世帯で5万円、課税世帯で25,000円です。
2つの給付金は別枠です

「高等職業訓練促進給付金」(月額で算定・支給)と「修了支援給付金」(修了時に1回だけ支給)は別々の給付金です。修了支援給付金は資格取得のための養成機関を修了して初めて受け取れる一時金で、月々の生活費とは別に用意されていると考えてください。

みさき
「月額」っていうのは、毎月きちんと振り込まれるっていう意味ですか?
藤井先生
「月額」は支給額を計算するときの単位という意味です。実際にいつ振り込まれるかは自治体によって異なり、毎月振り込まれる場合もあれば、横浜市のように四半期(3か月)ごとにまとめて振り込まれる場合もあります。振込のタイミングは、お住まいの窓口で確認しておくと安心です。
みさき
私の場合、非課税世帯かどうかはどうやって決まるんですか?
藤井先生
お住まいの市区町村が発行する課税証明書の内容で判定されます。ただし申請者本人だけでなく、同一世帯の家族や生計を同じくする扶養義務者等の課税状況を含めて判定される場合があります。ご自身の課税証明書だけで非課税・課税を判断せず、申請窓口で確認するようにしてください。
みさき
自分だけの状況で決まるわけじゃないんですね。この点も含めて、次は対象になる人の条件を詳しく見ていきましょう。

対象になるのはどんな人?(対象資格・所得要件)

藤井先生
このセクションでは対象者の条件を確認します。まず所得要件からいきましょう。児童扶養手当を受給している方、またはそれと同等の所得水準にある方が対象です。
みさき
「同等の所得水準」って、目安の金額はあるんですか?
藤井先生
一つの目安として、お子さんが1人の場合は年間収入385万円未満とされています。ただしこれは扶養人数が1人の場合の目安の一例で、扶養人数のほか所得の種類や各種控除、受け取った養育費なども考慮して判定されるため、額面の年収だけで対象かどうかが確定するわけではありません。扶養人数ごとの詳しい所得基準は、児童扶養手当の記事にまとめてあるので、あわせて確認してみてください。
みさき
児童扶養手当を受給していれば、この所得要件はクリアしているということですか?
藤井先生
通常は、所得要件を確認する際の基準を満たしていると判断されます。ただし所得以外の要件もあり、最終的には実施自治体の審査が必要です。手当が停止されている場合でも、停止理由によっては対象となることがあるので、あきらめずに窓口で確認してみてください。
みさき
児童扶養手当をもらっていない場合はどうなりますか?
藤井先生
その場合は自治体が所得証明書などをもとに、児童扶養手当と同等の所得水準にあるかを個別に判断します。単純な年収だけでなく世帯構成によって基準が変わる場合があるので、事前相談の際に確認しておきましょう。なお、所得水準を超えてしまった場合でも、超過後1年間に限り、引き続き対象となる取扱いがあります。
みさき
少し所得が増えても、いきなり打ち切りにはならないんですね。それは心強いです。
対象要件を一度に確認しておきましょう

高等職業訓練促進給付金の主な対象要件は次の3点です。児童扶養手当受給者と同等の所得水準にあること養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること就業または育児と修業の両立が困難と認められること。この3つがそろって初めて対象になります。

藤井先生
そうですね。次に、対象になる資格の例を見てみましょう。対象になる資格の例は、こちらのテーブルにまとめました。
分類資格の例
医療・福祉系の国家資格看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士
調理・製菓系の国家資格調理師、製菓衛生師
デジタル分野等の民間資格シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等
みさき
資格の種類、結構幅がありますね。デジタル系も対象になるのは意外でした。
藤井先生
そうなんです。ただしどの資格も、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれることが条件です。短期間の講座だけでは対象になりません。また資格名が同じであっても、実際に受講する講座が対象外となる場合があります。とくにデジタル分野等の民間資格は、教育訓練給付の対象講座であることが前提になるので、入学や受講契約を結ぶ前に、必ず実施自治体へ対象講座かどうかを確認してください。
みさき
契約する前に確認、大事ですね。あと1つ確認したいんですけど、条件を満たしていれば必ずもらえるものなんでしょうか。
藤井先生
いいえ、そこは注意が必要です。就業または育児と修業の両立が困難であると自治体に認められること、それに過去に同じ給付金を受けたことがないこと、他の職業訓練に関する給付を重複して受けていないことなども条件になります。次は、この給付金が最大どれくらいの期間もらえるのかを見ていきましょう。

支給期間の上限を確認しておきましょう

藤井先生
このセクションでは支給期間について整理します。支給されるのは要件を満たす修業期間で、上限は4年間です。3年制の看護学校なら3年間、4年制の課程であれば上限の4年間まで対象となり得ます。
みさき
2年制の専門学校の場合は、2年間ということですか?
藤井先生
そのとおりです。支給期間は在籍する養成機関のカリキュラム年数に合わせて決まるので、必ずしも全員が4年間もらえるわけではありません。この点も自分の進学予定の学校で確認しておくと安心です。
みさき
准看護師から看護師を目指す場合みたいに、途中で資格の種類が変わることもありますよね?
藤井先生
いいところに気づきましたね。准看護師の養成課程を卒業した後、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、准看護師課程と看護師課程を通算して上限4年分まで給付金の対象となり得る拡充措置があります。該当しそうな方は、進学の前に窓口で通算の扱いを確認しておくといいですよ。
修業期間の途中で対象資格が変わる場合は要相談

支給期間は「修業に要する期間」が基準になるため、通う養成機関のカリキュラム年数によって実際の支給月数は変わります。修業年数が変わる転校や資格変更を考えている場合は、給付金の支給が途切れないよう、事前に自治体窓口へ相談してください。

みさき
3年制と4年制で支給される期間が変わるんですね。私の場合、看護学校が何年制かまず調べてみます。
藤井先生
それが確実です。期間の話が出たところで、修業の途中でお子さんが年齢を重ねた場合について、もう一つ知っておいてほしい制度があります。

高等職業訓練促進継続給付金 (令和8年度新設)

みさき
あと、資格を取るのに何年かかかる場合、途中で子どもが大きくなったら支給が止まったりしませんか?子どもがもうすぐ高校を卒業する年なので心配です。
藤井先生
いいところに気づきましたね。これまでは、養成機関に在学中に扶養しているお子さんが20歳に達すると、ひとり親家庭としての要件を満たさなくなり、給付金が途中で打ち切られてしまうことがありました。
みさき
そうなると、資格取得まであと少しのところで支援がなくなってしまうんですね。
藤井先生
はい、それで資格取得を途中で諦めてしまう方がいることが課題になっていました。これを受けて、令和8年度から「高等職業訓練促進継続給付金」という制度が新しく設けられています。修業中に扶養する子が20歳に達した後も、それ以外の要件を満たしていれば、それまでと同じ水準の給付金を引き続き受け取れる仕組みです。
みさき
それなら安心して最後まで資格取得を目指せますね。
藤井先生
そうですね。ただし継続して支給を受けるための具体的な要件や申請手続きは自治体によって案内が異なる場合があります。お子さんの年齢が気になる方は、養成機関に入る前の相談の際に、この継続給付金についてもあわせて確認しておくと安心です。
高等職業訓練促進継続給付金 (令和8年度新設)

養成機関で修業中に扶養する子が20歳に達した場合でも、他の要件を満たしていれば、それまでと同水準の給付金を引き続き受けられる令和8年度新設の制度です。資格取得の途中で支援が途切れる不安を減らすための仕組みなので、該当しそうな方は早めに窓口へ確認しておきましょう。

みさき
これも忘れずに相談しておきます。次は、修了時にもらえるもう一つの給付金について詳しく教えてください。

修了支援給付金について

藤井先生
先ほど少し触れましたが、ここで改めて詳しく説明しますね。養成機関を無事に修了すると、修了支援給付金として非課税世帯5万円、課税世帯25,000円が1回だけ支給されます
みさき
これは資格試験に合格しないともらえないんですか?
藤井先生
いいえ、修了支援給付金は原則として養成機関の課程を修了したことに対する給付で、資格試験の合格を全国共通の要件とする制度ではありません。ただし自治体によっては、修業を開始した時点と修了した時点の両方で要件を満たしていることを求める場合があります。
みさき
修了したら自動的に振り込まれるんですか?
藤井先生
いいえ、自動的に支給されるものではなく、修了後に別途申請が必要です。しかも申請できる期間が決まっていることがあり、たとえば横浜市の例では卒業日から30日以内に申請書類を提出することになっています。この期限を過ぎると受け取れなくなる可能性があるので、修了が近づいたら早めに窓口で申請時期を確認しておいてください。
みさき
修了の証明書を出せばいいんでしょうか。
藤井先生
一般的には養成機関が発行する修了証明書などの提出が必要です。この後の「必要書類」の章でまとめて紹介しますね。
みさき
修了後にまとまったお金が受け取れるのは心強いですね。
藤井先生
修業期間中の生活費を支える給付金とは別に用意されている一時金です。まずは申請までの流れを押さえておきましょう。

申請までの流れ

藤井先生
このセクションでは実際の手続きの進め方を説明します。受講開始前に窓口へ相談しておくことを強くおすすめします。申請のタイミングによっては、申請前の期間へさかのぼって支給されない場合があるためです。ただし、すでに修業を開始していても、要件を満たせば申請できる自治体があります。開始後であっても、対象になる可能性があるので諦めず、できるだけ早く窓口へ相談してください。

高等職業訓練促進給付金の申請までの流れを示す図解。事前相談、必要書類の準備・提出、本人確認・審査、支給決定・振込という4つのステップを表している

ステップ
  1. 事前相談: できれば受講を開始する前に、お住まいの市区町村の窓口へ相談に行きます。資格取得の見込みや今の生活状況について確認されます
  2. 必要書類の準備・提出: 案内された書類をそろえて、窓口へ支給申請書を提出します
  3. 本人確認・審査: 提出書類をもとに、対象資格や所得要件を満たしているか審査されます
  4. 支給決定: 審査が通ると支給が決定します。給付金は月額で算定され、自治体が定める時期に支給されます。振込は毎月の場合もあれば、数か月分をまとめて行う場合もあります
みさき
もう学校に通い始めてしまっているんですが、それでも間に合う可能性があるんですね、少し安心しました。
藤井先生
はい、可能性はあります。ただし申請前の期間の分は支給されないことがあるため、まだ相談していない場合は、進学先や受講講座を決める前、遅くとも入学手続きや受講契約をする前に相談しておくのが理想的です。もしすでに修業を始めている場合は、その時点でもすぐに窓口へ連絡してください。申請時期を誤ると、申請前の月分を受け取れないことがあります。
みさき
分かりました。まずは電話で問い合わせてみます。次は、その相談や申請のときに必要になる書類を見ていきましょう。

必要書類

藤井先生
必要書類は、申請理由や世帯状況、市区町村によって異なります。以下は手続きの段階ごとの一例です。窓口へ行く前に、必ずお住まいの市区町村へ確認してください。
手続きの段階主な書類の例
①初回相談・申請のとき支給申請書、児童扶養手当証書の写し(受給している場合)、または戸籍謄本・世帯全員の住民票・所得証明書など(児童扶養手当を受給していない場合)、養成機関の在籍証明書、本人確認書類、番号確認書類
②修業内容の確認(在学中)出席状況証明書など、修業を継続していることを確認する書類。様式や提出頻度は自治体によって異なります
③支給継続中の届出単位取得証明書など、修業状況を確認するための書類。自治体が指定する時期に提出を求められます
④修了時養成機関が発行する修了証明書など(修了支援給付金の申請にも使用します)
みさき
児童扶養手当をもらっていない場合は、戸籍謄本とか揃える書類が増えるんですね。
藤井先生
そうなんです。世帯の状況によって必要書類はかなり変わるので、この表はあくまで目安として、事前相談のときに窓口で「私の場合は何が必要ですか」と確認するのが一番確実です。
みさき
揃える書類が多くて大変そうですが、逆に言えば準備しておけば手続きはスムーズなんですね。
藤井先生
そのとおりです。書類がそろったら、あとは注意点を押さえて申請に進みましょう。

申請するときの注意点

藤井先生
このセクションでは、申請前後に見落としやすいポイントをまとめます。
生活費支援の趣旨が重なる給付との併用に関する制限

求職者支援制度の職業訓練受講給付金、教育訓練支援給付金、訓練延長給付、給付型奨学金など、生活費支援の趣旨が重なる給付とは、原則として併用できない場合があります。制度名が似ていても扱いが異なることがあるので、複数の制度を同時に検討している場合は、利用予定の制度をすべて窓口へ伝えて確認してください。

生活状況・所得の変化は速やかに申請窓口へ

支給期間中に転居や離婚後の再婚、就労状況の変化などがあった場合、資格の見直しが必要になる場合があります。状況が変わったら早めに窓口へ連絡しましょう。所得の変化についても、自治体が生活実態等を踏まえて判断します。

みさき
状況が変わったら、まず連絡するのが大事なんですね。
藤井先生
自己判断で「大丈夫だろう」と放置してしまうのが一番危ないパターンです。少しでも迷ったら早めに相談してください。また、養成機関を自己都合で途中退学した場合、それ以降の分は支給が止まります。
みさき
途中でやめてしまうと、それまでの分もなくなってしまうんですか?
藤井先生
要件を満たさなくなった後の分は支給停止になります。それに加えて、要件を満たさなくなった後も受給を続けていた場合や、届出が遅れた場合、虚偽の申請があった場合には、支給された給付金の返還を求められることがあります。適正に受給していた分の扱いは個別に判断されるので、修業を続けられるか不安なことが出てきた段階で、直ちに窓口に相談しておくと安心です。
みさき
迷ったらとにかく早めに相談、ですね。ここまでの内容を、最後に一覧表で整理しておきますね。

基本情報まとめ

項目内容
制度名高等職業訓練促進給付金
対象ひとり親家庭の親(母子家庭・父子家庭とも対象)
支給額(月額・訓練期間中)非課税世帯 100,000円 / 課税世帯 70,500円
支給額(月額・最後の12か月)非課税世帯 140,000円 / 課税世帯 110,500円
修了支援給付金(一時金・1回のみ)非課税世帯 50,000円 / 課税世帯 25,000円
支給期間の上限要件を満たす修業期間について、上限4年まで対象となり得る(准看護師から看護師課程へ進学する場合は通算で判定される拡充措置あり)
継続給付金(令和8年度新設)修業中に扶養する子が20歳に達した後も、他の要件を満たせば同水準の給付金を継続して受けられる
主な対象要件児童扶養手当受給者と同等の所得水準、6か月以上のカリキュラムで対象資格取得見込み、就業・育児と修業の両立が困難と認められること
実施主体・申請窓口こども家庭庁が全国的な事業基準を定め、自治体が実施。申請・相談は居住地を管轄する都道府県・市区町村等(まず市区町村のひとり親支援窓口へ)
公式ページhttps://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syokugyou-kunren
問い合わせ先

申請や制度の詳細確認は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口(福祉事務所・子育て支援課など)にご相談ください。制度の詳しい内容はこども家庭庁の公式ページでも確認できます。

みさき
こうして見ると、月々の生活費と最後のボーナスみたいな一時金、両方あるのが心強いですね。
藤井先生
資格を取って収入を上げたい人にとって、生活の土台を支えてくれる制度です。最後に、あわせて検討できる制度も紹介しておきますね。

他にも使える制度・貸付

藤井先生
このセクションでは、高等職業訓練促進給付金とあわせて検討できる制度を紹介します。まず、すでにお話しした通り、児童扶養手当を受給している方はこの給付金の所得要件を満たしていることが多いです。両方の制度を確認しておくといいでしょう。
みさき
資格取得の講座がもっと短い場合はどうなりますか?6か月に満たないコースもあると聞きました。
藤井先生
その場合は自立支援教育訓練給付金が候補になります。雇用保険の教育訓練給付の指定講座など、就業に必要な教育訓練を受けたときに受講費用の一部が支給される制度です。2つの制度の違いを、簡単な表にまとめてみますね。
比較項目高等職業訓練促進給付金自立支援教育訓練給付金
支給の中心修業期間中の生活費(月額)受講費用の一部
修業期間の目安6か月以上の養成機関の課程比較的短期の指定講座も対象になりうる
修了後の一時金修了支援給付金あり講座の区分による
みさき
なるほど、生活費を支えるものと、受講料を補助するもの、目的が違うんですね。
藤井先生
高等職業訓練促進給付金が生活費の給付なのに対して、自立支援教育訓練給付金は受講費用そのものへの補助という違いがあります。修業期間や資格の種類によってどちらが使えるか、あるいは両方使えるかが変わるので、あわせて窓口で相談してみてください。
みさき
逆に、一緒に使える制度もあるんですか?
藤井先生
はい。受講費用を補助する教育訓練給付金(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)や、雇用保険の基本手当、自立支援教育訓練給付金は、高等職業訓練促進給付金と併用できる場合があります。一方で、先ほどお話ししたとおり、求職者支援制度の職業訓練受講給付金や教育訓練支援給付金、訓練延長給付、給付型奨学金のように生活費支援の趣旨が重なる給付とは、原則として併用できません。同じような名前の制度でも扱いが違うことがあるので、利用を考えている制度はすべて事前に自治体へ申告して確認してください。
みさき
学費の準備や、資格を取った後の引っ越し費用が心配な場合は何かありますか?
藤井先生
それは「高等職業訓練促進資金貸付」という、この給付金の支給を受けている方向けの貸付制度が別途あります。入学準備金や就職準備金として貸し付けを受けられ、修了後に資格を活かした仕事に一定期間従事すると返還が免除される仕組みです。実施団体は地域によって異なり、都道府県や指定都市、社会福祉協議会、委託を受けた団体などが窓口になります。横浜市の制度例では、入学準備金が50万円以内、就職準備金が20万円以内(それぞれ一人1回限り)とされ、資格取得後1年以内に横浜市内等で就職し、資格が必要な業務に5年間継続して従事すると返還が全額免除される、という制度設計になっています。
みさき
貸付なのに、条件を満たせば返さなくていいこともあるんですね。
藤井先生
貸付額や返還免除の条件は実施団体によって異なります。今ご紹介したのはあくまで一つの自治体の例なので、正確な内容はお住まいの地域の実施窓口(市区町村やお近くの社会福祉協議会など)へ必ず確認してください。
みさき
給付金だけじゃなくて、貸付まで組み合わせられるんですね。奥が深いです。
藤井先生
併用可能な給付・貸付を確認することで、修業期間中の負担を軽減できる可能性があります。ただし併用制限や返還条件があるので、利用予定の制度はすべて窓口へ伝えて確認してください。ちなみに、お子さんの進学費用など別の目的で借入先を探している場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金という制度もあります。こちらは修学資金や生活資金など12種類の資金を無利子または低利で貸し付ける、より広い目的の貸付制度で、高等職業訓練促進資金貸付とは別物なので混同しないようにしてください。
みさき
似たような名前の制度が多いので、混同しないように気をつけます。
藤井先生
目的別に整理しておくと迷いにくくなります。最後によくある質問をまとめておくので、気になるところだけでも見ていってください。

よくある質問

みさき
働きながらでも通信制の養成機関で資格を目指す場合、対象になりますか?
藤井先生
通信制であっても、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるなど他の要件を満たしていれば対象になり得ます。ただし通学制と扱いが異なる場合があるので、この点も事前相談で必ず確認してください。
みさき
給付金をもらっている途中で就職が決まったらどうなりますか?
藤井先生
修業を続けながら短時間だけ働くこと自体は問題にならないことが多いですが、就業状況によって「就業と修業の両立が困難」という要件の判定が変わる場合があります。就職が決まったタイミングで、必ず窓口へ相談してください。
みさき
児童扶養手当をもらっていなくても申請できますか?
藤井先生
はい、児童扶養手当を受給していなくても、それと同等の所得水準であれば対象になり得ます。その場合は所得証明書など追加の書類で所得を確認することになります。
みさき
すでに養成機関に通い始めているのですが、今からでも申請できますか?
藤井先生
すでに修業を開始していても、要件を満たせば申請できる自治体があります。ただし申請前の期間へさかのぼって支給されない場合があるため、開始後であってもできるだけ早く窓口へ相談してください。
みさき
修業中に子どもが20歳になった場合、給付金はどうなりますか?
藤井先生
令和8年度に新設された「高等職業訓練促進継続給付金」により、扶養する子が20歳に達した後も、他の要件を満たしていれば、それまでと同じ水準の給付金を引き続き受けられる場合があります。
みさき
引っ越しをして自治体が変わった場合、給付金はどうなりますか?
藤井先生
転居先の自治体でも改めて要件の確認が必要になります。転居前に支給が決定していても、自動的にそのまま引き継がれるとは限りませんので、引っ越しが決まったら早めに転居前・転居先の両方の窓口に相談しておきましょう。

※本記事は令和8年7月時点の公表情報をもとに作成しています。高等職業訓練促進給付金の支給額、認定基準、所得計算、必要書類、支給期間の扱い、修了支援給付金や継続給付金の申請手続きなどは、個別の状況や市区町村によって異なります。すでに修業を開始している場合も、対象となる可能性があるため、諦めず速やかに居住自治体へご相談ください。最新情報は、お住まいの市区町村の担当窓口でご確認ください。

よくある質問

通信制の養成機関でも高等職業訓練促進給付金の対象になりますか?
通信制であっても、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるなど他の要件を満たしていれば対象になり得ます。通学制と扱いが異なる場合があるため、事前相談で必ず確認してください。
給付金を受給中に就職が決まった場合はどうなりますか?
就業状況によって「就業と修業の両立が困難」という要件の判定が変わる場合があります。就職が決まったタイミングで窓口へ相談することが必要です。
児童扶養手当を受給していなくても申請できますか?
児童扶養手当を受給していなくても、それと同等の所得水準であれば対象になり得ます。その場合は所得証明書など追加書類で所得を確認します。
すでに養成機関に通い始めているのですが、今からでも申請できますか?
すでに修業を開始していても、要件を満たせば申請できる自治体があります。ただし申請前の期間へさかのぼって支給されない場合があるため、開始後であってもできるだけ早く窓口へ相談してください。
修業中に子どもが20歳になった場合、給付金はどうなりますか?
令和8年度に新設された「高等職業訓練促進継続給付金」により、扶養する子が20歳に達した後も、他の要件を満たしていれば、それまでと同じ水準の給付金を引き続き受けられる場合があります。
引っ越しをして自治体が変わった場合、給付金はどうなりますか?
転居先の自治体でも改めて要件の確認が必要になります。転居前に支給が決定していても自動的に引き継がれるとは限らないため、転居前・転居先の両方の窓口に早めに相談してください。
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