神奈川県の制度
当せん確率が上がる|神奈川県営住宅の母子及び父子優遇は新築7倍【令和8年度】
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この制度は神奈川県にお住まいの方が対象です。全国共通の制度と併用できます。

みさき先生、今のアパートがまた更新料の時期で……。神奈川県営住宅なら、ひとり親は当たりやすくなるって、シンママ仲間から聞いたんですけど本当ですか?

藤井先生本当ですよ。神奈川県営住宅には「母子及び父子優遇」という制度があって、母子家庭・父子家庭の抽せんでの当たりやすさが高くなります。神奈川県はこの倍率を数字ではっきり公表していて、一般世帯向住宅(新築)は7倍、あき家住宅は5倍です。

みさき7倍ってすごい差ですね! それってつまり、うちみたいにパート収入でも、ひとり親なら少し収入が多くても入れるようになる、ってことですか?

藤井先生そこは今日いちばん正確にお伝えしたいところなんです。これは当せんしやすくなる制度であって、収入の基準そのものが緩くなる制度ではありません。「当せん確率の優遇」と「入居できるかどうかの収入基準」は、まったく別の話として整理しておいてください。

みさきえ、そうなんですか。当たりやすくなるなら、収入の基準も一緒にゆるくなるものだと思ってました。

藤井先生実はそう誤解している方が多いんです。県営住宅は、まず収入基準を満たしている方だけが申込みの対象になって、そのうえで抽せんに進みます。母子及び父子優遇は、その「抽せんの中での当たりやすさ」を高める仕組みで、収入基準のほうは優遇があってもなくても変わりません。今日は「優遇倍率の中身」「対象になる条件」「当せん確率の優遇と収入基準の違い」「募集の時期と申し込みの流れ」の順番で、正確に整理していきますね。
母子及び父子優遇の倍率を正しく理解する

みさきまず倍率から詳しく聞きたいです。7倍とか5倍とか、どういう意味なんですか?

藤井先生神奈川県営住宅の入居者募集には、大きく分けて「新築」と「あき家」の2種類があります。母子及び父子優遇の倍率は、住宅の種類によって変わります。

藤井先生神奈川県の公式ページには「3倍、5倍、7倍とあるのは通常の申込みと比較しての倍率です」とはっきり書かれています。つまり優遇のない一般の申込みに比べて、抽せんで当たる確率が高くなるよう配慮されている、という意味です。

みさき新築のほうが倍率が高いんですね。実際に多く募集されるのはどっちなんですか?

藤井先生実際の募集戸数が多いのは、新築ではなくあき家(空いた住戸)のほうです。新築は倍率こそ7倍と大きいものの、そもそも新しく建てられる機会自体が少ないので、実際に申込む機会が多いのはあき家(5倍)のほうだと考えておいてください。


みさき神奈川県はちゃんと数字を教えてくれるんですね?

藤井先生そうなんです。神奈川県はこの優遇倍率を、公式ページで新築7倍・あき家5倍とはっきり数字で公表しています。抽せんでどれくらい有利になるかが具体的にわかるので、申込む前の見通しを立てやすいと思います。

みさき数字が公表されてると、自分にとってどれくらい有利なのか分かりやすくて安心します。次は、実際にうちが対象になるのか知りたいです。
対象になる条件

藤井先生母子及び父子優遇の対象になるには、次の条件を満たす必要があります。神奈川県の公式ページに書かれている内容をそのまま整理しますね。
- 申込者に戸籍上の配偶者がいないこと
- 20歳未満の子と同居し、その子を扶養していること
- 主たる生計者が母または父であること
- 20歳未満の子以外に同居する親族がいても、優遇の対象から外れないこと

藤井先生この4つを満たせば、母子世帯・父子世帯として母子及び父子優遇の対象になります。

みさきうちは離婚していて配偶者がいなくて、小学2年生のひなと2人暮らしです。この条件だと対象になりそうですか?

藤井先生はい、みさきさんのケースなら、①戸籍上の配偶者がいないこと、②20歳未満の子(ひなちゃん)と同居し扶養していること、③主たる生計者がみさきさん自身であること、をすべて満たしていますので、母子及び父子優遇の対象になります。

みさきもし実家の親と同居することになったら、対象から外れちゃうんですか?

藤井先生そこは安心していい点です。神奈川県の公式ページには「母または父(主たる生計者)、20歳未満の子以外に同居される親族がいても該当します」と明記されています。つまりご自身の親などと同居していても、母子及び父子優遇の対象から外れません。

みさき条件は分かりました。次に、さっき言っていた「当せん確率の優遇」と「収入基準」の違いを詳しく教えてください。
当せん確率の優遇と収入基準はまったく別の話

藤井先生ここが今日いちばん大事な話です。母子及び父子優遇は「抽せんでの当たりやすさ」を高める制度であって、「入居できる収入の上限」を緩める制度ではありません。まず、県営住宅に申込むための収入基準そのものを見てみましょう。
※この「月収額」は、まず1年間の総収入金額から所得を出し(給与の方は給与所得控除を引いたあとの金額)、そこから扶養親族などの控除額を差し引いて、12で割った金額です。差し引ける控除には、同居する親族1人につき38万円、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除などがあります。税金や社会保険料を差し引いた手取り額とは別のものですし、額面の年収を単純に12で割った金額でもありません。ご自身の月収額がどちらの基準にあてはまるかは、募集のしおりの「月収額の計算のしかた」を見ながら計算するか、窓口でご確認ください。

みさき「裁量階層」っていうのは、ひとり親だから使える少し高めの基準なんですか?

藤井先生そこが誤解しやすいところなんです。裁量階層の対象区分に「ひとり親世帯」という項目はありません。裁量階層の対象は、子育て世帯・高齢者世帯・障害者世帯・戦傷病者世帯・被爆者世帯・ハンセン病療養所入所者等世帯・海外引揚者世帯です。

みさき子育て世帯は入ってるんですね。うちは対象になりませんか?

藤井先生「子育て世帯」という区分自体はあるのですが、これには注意書きがついています。神奈川県のしおりには「子育て世帯向住宅に申込む場合のみに適用」と明記されています。つまり、県が用意している専用の「子育て世帯向け住宅」に申込む場合だけの基準で、母子及び父子優遇を使って一般世帯向住宅に申込む場合には適用されません。

みさきじゃあ、ひとり親であることは収入の面では何も関係ないんですか?

藤井先生基準の額そのものは変わりません。ただ、その基準に収まるかどうかを計算する段階では関係があります。月収額は、所得から控除額を差し引いて12で割って出すのですが、神奈川県のしおりにはその控除の一覧があって、その中に「ひとり親」という区分があります。婚姻をしていないこと、生計を一にする子がいること、所得の見積額が500万円以下であることなどの条件にあてはまる方について、1人につき年350,000円を差し引くことになっています。しおりにも「ひとり親控除…の対象者のいる世帯は、控除額が多くなるために早見表の金額より上限が高くなります」と書かれています。158,000円という基準そのものは動きませんが、その158,000円に収まりやすくはなる、という関係です。

当せん確率の優遇と、収入基準の緩和は別物です
母子及び父子優遇は「抽せんでの当たりやすさ」を7倍・5倍に高める制度です。収入基準そのものを緩める制度ではありません。一般世帯向住宅に申込む場合、月収額が原則階層(158,000円以下)を超えている方が申込めるのは、高齢者世帯・障害者世帯・戦傷病者世帯・被爆者世帯・ハンセン病療養所入所者等世帯・海外引揚者世帯のいずれかにあてはまる場合だけです。裁量階層には「子育て世帯」という区分もありますが、これは子育て世帯向住宅に申込む場合だけに適用されるもので、神奈川県のしおりには優遇について「『一般世帯向住宅』へ申込まれる方で…(子育て世帯向住宅に申込まれる方は該当しません。)」と書かれています。つまり子育て世帯向住宅に回ると、母子及び父子優遇のほうは使えなくなります。「ひとり親だから収入が多くても一般世帯向住宅に入れる」という理解は誤りなので、はっきり分けて覚えておいてください。

みさきなるほど、当たりやすさの話と、収入の話は完全に別なんですね。よく分かりました。じゃあ次は、実際いつ・どうやって申込めばいいのか教えてください。
募集の時期と申し込みの流れ

藤井先生神奈川県営住宅の入居者募集は、年2回の定期募集と、随時受け付けている常時募集の2つの方法があります。

藤井先生ここでひとつ気をつけていただきたいことがあります。母子及び父子優遇は、神奈川県のしおりでは「抽選の当選率の優遇扱い」と説明されていて、抽選で入居者を決める定期募集のための仕組みです。常時募集は県のページに「原則先着順」と書かれていて、令和8年度4月常時募集の申込書には優遇区分の欄そのものがありません。7倍・5倍を使いたい場合は、5月・11月の定期募集に申込んでください。

みさき定期募集と常時募集で、申込む条件が違ったりするんですか?

藤井先生申込資格を判定する「基準日」が違います。神奈川県の公式ページには、常時募集は申込月の1日、5月定期募集は6月1日、11月定期募集は12月1日を基準日とすると書かれています。

みさきあれ、5月の募集なのに基準日が6月1日なんですか? なんだか順番が逆じゃないですか?

藤井先生正直にお伝えすると、なぜこの日付になっているのか、理由までは今回の調査で確認できませんでした。神奈川県の公式ページに書かれている基準日をそのままお伝えしていますので、申込む際は日付を勘違いしないよう、募集案内でもう一度ご自身の目で確認してください。
ステップ
STEP1. 定期募集(5月・11月)の募集案内を、神奈川県のホームページまたは配布場所で入手する
STEP2. 申込みたい住宅を選び、収入基準など入居資格を満たしているか確認する
STEP3. 母子及び父子優遇を希望する場合は、申込書の「優遇区分欄」に○をつける
STEP4. 申込書を郵送で提出する(持参による申込みは受け付けていません。メール便など郵便の消印のないものも受け付けられません)
STEP5. 抽せん結果を確認する。当せんした場合は、指定された期間内に収入審査などの入居手続きを行う

みさき「優遇区分欄」に丸をつけ忘れたらどうなるんですか?

藤井先生丸をつけ忘れると、優遇の扱いを受けられません。神奈川県の公式ページにも「申込書の『優遇区分欄』に○をつけないと優遇の扱いを受けることはできません」とはっきり書かれています。せっかく条件を満たしていても、この一手間を忘れると一般の申込みと同じ扱いになってしまうので、申込書を出す前に必ず確認してください。

みさきそれは知らないと損しますね。もう一つ聞きたいんですが、母子及び父子優遇以外の優遇と、両方使えたりしますか?
優遇はどれか1つだけ選べます
神奈川県の公式ページには「優遇についてはいずれか1つを選ぶ事が出来ます。複数を選ぶことはできません」と明記されています。母子及び父子優遇のほかにも、高齢者夫婦優遇・障害者優遇など複数の優遇区分がありますが、これらを重ねて申込むことはできず、自分に一番有利な優遇を1つだけ選んで申込む必要があります。たとえば18歳未満の子を扶養している世帯には「多子・子育て優遇」(新築5倍・あき家3倍)もありますが、ひとり親世帯であれば母子及び父子優遇(新築7倍・あき家5倍)のほうが有利なので、通常はこちらを選ぶことになります。

みさきうちは母子及び父子優遇を選べばいいってことですね。募集される住宅は、神奈川県内ならどこでも選べるんですか?

藤井先生神奈川県が管理する県営住宅であればどこでも申込みの対象にはなりますが、実際に募集される住宅の所在地・戸数は、募集のたびに変わります。希望する市区町村に、ちょうど良いタイミングで対象住宅があるとは限らないので、募集案内でそのつど所在地を確認してください。次は、申込む前に気をつけておきたいポイントをお伝えしますね。
気をつけたいポイント

藤井先生ここまでの内容を踏まえて、申込む前に整理しておきたい点をまとめます。
7倍・5倍は「当たりやすくなる」であって「必ず当たる」ではありません
母子及び父子優遇の7倍・5倍という数字は、あくまで一般の申込みと比較した倍率です。神奈川県の公式ページも「通常の申込みと比較しての倍率です」と説明しており、その回の募集戸数や応募している人数によって、実際に当せんする確率は変わります。優遇の対象になっていても、必ず当せんするとは限らないことを踏まえて申込んでください。

藤井先生あき家の募集についてもうひとつ。神奈川県は、申込書の配布以降にあき家になりそうな住戸を予想して募集戸数を決めていて、これを「あき家入居登録制」と呼んでいます。そのため県の案内には「当選された方でもあき家が発生しなければ、すぐに入居できない場合があります」「有効期限までにあき家が見込みどおりに発生しないときは、当選が無効となります」と書かれています。当せんした時点ですぐ引っ越せると決まるわけではないので、いまのお住まいの契約更新の時期と合わせて考えておいてください。

みさき家賃はどうやって決まるんですか? 優遇があると家賃も安くなったりしますか?

藤井先生いいえ、母子及び父子優遇によって家賃そのものが安くなるわけではありません。家賃は、住宅の広さや立地、入居する世帯の収入などに応じて決まります。母子及び父子優遇が効くのは、あくまで抽せんの当たりやすさの部分だけで、当せんした後の家賃の計算方法自体は、優遇のあるなしにかかわらず同じです。具体的な家賃額は、住宅ごと・世帯ごとに異なるので、募集案内や窓口で確認してください。

みさきなるほど、優遇は「入り口の当たりやすさ」だけの話なんですね。ほかに気をつけることはありますか?

藤井先生母子及び父子優遇の対象にならない、あるいは優遇の扱いを受けられないケースを整理しておきますね。
- 収入基準(原則階層・裁量階層のいずれも)を超えている場合は、そもそも申込みの対象になりません
- 申込書の「優遇区分欄」に丸をつけ忘れた場合は、条件を満たしていても優遇の扱いを受けられません
- 母子及び父子優遇と、高齢者夫婦優遇など他の優遇を重ねて選ぶことはできません
- 申込資格の基準日の時点で、配偶者がいない・20歳未満の子と同居し扶養している、などの条件を満たしていない場合は対象外です

藤井先生この4つのどれかに当てはまると、優遇が受けられなかったり、そもそも申込めなかったりします。申込む前に、募集案内に載っている資格要件と照らし合わせておくと安心です。

みさき分かりました。落選が続いたら、県営住宅はもう諦めるしかないんでしょうか。

藤井先生いいえ、そんなことはありません。あき家は常時募集でも受け付けています(こちらは先着順で、母子及び父子優遇は使えません)。定期募集で落選しても、次の定期募集にまた申込むことができます。県営住宅だけに絞らず、複数の選択肢を持っておくと安心です。

みさき分かりました。次は、最後にこの制度の内容を表でまとめてもらえますか?
県営住宅の母子及び父子優遇の基本情報まとめ

みさきありがとうございます。この制度と一緒に知っておきたい、神奈川県の他の支援制度も教えてください。
併用できる他の支援制度

藤井先生住まいの当たりやすさが上がることで、他の手当や制度もより活用しやすくなります。
- 児童扶養手当: 全国共通の制度です。県営住宅の入居可否とは別に申請でき、住居費の負担が下がれば、児童扶養手当を教育費や生活費により回しやすくなります。
- 公営住宅の優先入居: 母子・父子世帯を含む子育て世帯などが、公営住宅の抽選で優遇される仕組みについて、全国的な考え方をまとめた記事です。神奈川県以外にお住まいの場合や、県営住宅以外の公営住宅を検討する場合にあわせてご覧ください。
- 特定高等職業訓練促進給付金(神奈川県): 看護師・介護福祉士・保育士を目指す方向けに、国の給付金へ神奈川県が現金を上乗せする制度です。県営住宅の入居資格の審査とは別の制度で、重ねて利用できます。

藤井先生母子家庭・父子家庭のどちらも母子及び父子優遇の対象で、シングルマザーもシングルファーザーも同じ条件で申込めます。神奈川県には、このほかにも医療費助成や養育費確保の支援、水道料金の減免といった独自の制度があります。
神奈川県のひとり親支援制度のページに、神奈川県内で使える制度をまとめているので、あわせてチェックしてみてください。

みさき県営住宅以外にも、市営住宅・町営住宅みたいな制度ってあるんですか?

藤井先生あります。神奈川県が管理する県営住宅とは別に、横浜市・川崎市・相模原市をはじめとした市や町が独自に運営する市営住宅・町営住宅もあり、そちらにもひとり親世帯向けの優遇枠を設けている場合があります。県営住宅の抽せん結果だけを見て諦めず、市役所・区役所・町村役場の住宅担当窓口で、市区町村独自の制度がないかもあわせて確認してみてください。

みさき県営住宅だけじゃなくて、いろいろ組み合わせて確認したほうがいいんですね。焦らず気長にやってみます。

藤井先生よくある質問は、このページの下にまとめてあります。
公式情報・問い合わせ先
※本記事は令和8年9月時点の公表情報をもとに作成しています。県営住宅優遇制度(母子及び父子優遇)の入居資格の判定、収入基準の計算、募集の具体的な日程などは、個別の状況や年度によって異なります。最新情報は、一般社団法人かながわ土地建物保全協会または神奈川県のホームページでご確認ください。
よくある質問
神奈川県営住宅の母子及び父子優遇は、本当に7倍になりますか?
一般世帯向住宅(新築)は7倍、あき家住宅は5倍と神奈川県の公式ページで公表されています。ただしこれは通常の申込みと比較した倍率であり、実際に当せんする確率はその回の募集戸数や応募状況によって変わるため、必ず7倍・5倍の確率で当せんするというわけではありません。
母子及び父子優遇があれば、収入が多くても県営住宅に入れますか?
いいえ、入れません。母子及び父子優遇は抽せんでの当たりやすさを高める制度であって、入居できる収入の基準そのものを緩める制度ではありません。原則階層の収入基準を超える場合は、裁量階層にあたる別の要件(高齢者世帯・障害者世帯など)を満たさない限り、一般世帯向住宅への申込みの対象になりません。子育て世帯向住宅に申込む場合の要件を満たしても、一般世帯向住宅への申込みの対象にはなりません。
シングルマザーですが、親と同居していても優遇の対象になりますか?
なります。神奈川県の母子及び父子優遇は、20歳未満の子以外に同居する親族がいても対象から外れないと公式ページに明記されています。
父子家庭やシングルファーザーでも同じように優遇されますか?
はい。母子世帯・父子世帯のどちらも母子及び父子優遇の対象で、同じ条件で申込めます。
母子及び父子優遇と、他の優遇(高齢者夫婦優遇など)を両方使えますか?
使えません。神奈川県の公式ページには、優遇はいずれか1つを選ぶことができ、複数を選ぶことはできないと明記されています。自分に最も有利な優遇を1つ選んで申込む必要があります。
申込書に何も書かなくても、ひとり親なら自動的に優遇されますか?
自動的には優遇されません。申込書の「優遇区分欄」に○をつけないと、条件を満たしていても優遇の扱いを受けられないと公式ページに明記されています。申込む前に必ず確認してください。
県営住宅の募集はいつ行われますか?
年2回の定期募集(5月・11月)と、随時受け付けている常時募集があります。申込資格の基準日は、常時募集が申込月の1日、5月定期募集が6月1日、11月定期募集が12月1日です。常時募集は原則先着順で、母子及び父子優遇は定期募集の抽選のための仕組みです。
県営住宅に落選したら、他に住まいの選択肢はありますか?
あります。あき家の常時募集への再申込みができます(ただし常時募集は原則先着順で、母子及び父子優遇は使えません)。このほか、横浜市・川崎市・相模原市をはじめとした市や町が独自に運営する市営住宅・町営住宅にもひとり親世帯向けの優遇枠がある場合があります。お住まいの市区町村の住宅担当窓口にも確認してみてください。