神奈川県の制度

上乗せでもらえる|神奈川県の特定高等職業訓練促進給付金は月額最大5万円【令和8年度】

この制度は神奈川県にお住まいの方が対象です。全国共通の制度と併用できます。

みさき
先生、神奈川県のひとり親支援制度を調べていたら「特定高等職業訓練促進給付金」という名前が出てきたんですけど、これって前に教えてもらった高等職業訓練促進給付金と同じものですか? 名前がすごく似ていて紛らわしいです。
藤井先生
結論から言うと、別の制度ですが深くつながっています。高等職業訓練促進給付金は国の制度で、看護師や保育士などの資格を取るあいだの生活費として支給されます。実際に支給するのはお住まいの市区町村(神奈川県の町村部は県の保健福祉事務所)で、対象になる資格などの細かい取り扱いは自治体が定めます。「特定高等職業訓練促進給付金」は、その国の給付金に神奈川県が独自にお金を上乗せする制度です。国の給付金をすでに受けている人に、さらに県からお金が足される仕組みだと考えてください。
みさき
じゃあ、国のぶんを申請するときに、県のぶんも一緒に手続きするんですか?
藤井先生
申請は、国の給付金とあわせて行うのが基本です。たとえば藤沢市の実施要綱では、上乗せ分の申請は国の給付金の申請と同時に同じ申請書で行うと定められています。神奈川県のページにも「令和6年度から、母子・父子家庭の方が看護師、介護福祉士、保育士の資格を取得するため養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金にさらに県独自の給付金(特定高等職業訓練促進給付金)を上乗せして支給します」とはっきり書かれています。令和6年度(2024年度)に始まった、比較的新しい制度です。
最初に確認してほしいこと

この上乗せ分は、お住まいの市が実施していないと受け取れません。神奈川県のページの窓口欄にも、市福祉事務所について「実施していない場合もあります」と書かれています。まず市の窓口で実施状況を確認してください。町村にお住まいの場合は、県の保健福祉事務所が窓口になります。

みさき
実施していない市もあるんですね……。うちの市は大丈夫か、まず聞いてみないといけないですね。

国の高等職業訓練促進給付金との関係

藤井先生
このセクションで、まず2つの給付金の関係を整理しておきますね。

高等職業訓練促進給付金(国)と特定高等職業訓練促進給付金(神奈川県)の関係を示す図解。下段に土台となる国の高等職業訓練促進給付金、上段に神奈川県独自の上乗せ分を積み重ねて表現し、扶養児童2人以下の世帯は月額30,000円、3人以上の世帯は月額50,000円が上乗せされることを示す。対象資格は看護師・介護福祉士・保育士の3つに限られることも注記している(令和8年度)

藤井先生
土台になるのは国の高等職業訓練促進給付金です。看護師・保育士・介護福祉士などの資格を取るために養成機関で6か月以上学ぶひとり親家庭の方に、生活費として月額で支給されます。市町村民税が非課税の世帯は月額10万円(修業期間の最後の12か月は月額14万円)、課税世帯は月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)です。
みさき
それは前に児童扶養手当の話のときに聞いた金額と近い感じですね。
藤井先生
この国の給付金を受け取っている神奈川県内の方のうち、看護師・介護福祉士・保育士のいずれかを目指す方に、県が独自にお金を上乗せするのが「特定高等職業訓練促進給付金」です。国の給付金の対象資格には理学療法士や調理師なども含まれますが、県の上乗せがつくのはこの3つだけという点に注意してください。
給付金実施主体対象金額(令和8年度・月額)
高等職業訓練促進給付金(国)市区町村(神奈川県の町村部は県。実施していない場合あり)全国のひとり親家庭。対象資格は看護師・保育士・介護福祉士など複数非課税世帯10万円(最後の12か月14万円)/課税世帯70,500円(最後の12か月110,500円)
特定高等職業訓練促進給付金(神奈川県)市(町村は県保健福祉事務所)。実施していない場合あり神奈川県内のひとり親家庭。対象資格は看護師・介護福祉士・保育士の3つのみ扶養児童2人以下 月額30,000円/3人以上 月額50,000円(国への上乗せ分)
みさき
表にしてもらうと違いがよく分かります。次は、実際いくら上乗せされるのか教えてください。

いくら上乗せされるのか

藤井先生
神奈川県のページに書かれている上乗せ額はこちらです。
世帯の扶養児童数上乗せ額(月額・令和8年度)
2人以下30,000円
3人以上50,000円
藤井先生
扶養している児童が2人以下の世帯は月額3万円、3人以上の世帯は月額5万円が、国の給付金に上乗せされます。子どもの人数が多い世帯ほど上乗せ額も大きくなる仕組みです。
みさき
うちはひな1人なので、2人以下の区分ですね。月3万円か……地味に大きいです。実際どのくらいの差になるのか、具体的な金額で知りたいです。
藤井先生
では、看護師の資格を目指して2年課程(24か月)で養成機関に通う、市町村民税非課税世帯・扶養している児童1人のケースで、まず計算してみましょう。
ステップ
  1. 国の給付金(通常の12か月): 月額100,000円 × 12か月 = 1,200,000円
  2. 国の給付金(最後の12か月・増額後): 月額140,000円 × 12か月 = 1,680,000円
  3. 国の給付金の合計(2年間): 1,200,000円 + 1,680,000円 = 2,880,000円
  4. 神奈川県の上乗せ分: 月額30,000円 × 24か月 = 720,000円
  5. 国+県の合計(2年間): 2,880,000円 + 720,000円 = 3,600,000円
藤井先生
つまり、神奈川県にお住まいで対象の資格を目指す場合、国の給付金だけの人より2年間で72万円多く受け取れる計算になります。扶養している児童が3人以上の世帯なら、上乗せ分は月額50,000円×24か月=120万円になります。
みさき
72万円は本当に大きいです。同じ資格を目指していても、住んでいる都道府県によってこんなに差が出るんですね。私は准看護師からの進学ではないので、3年課程で考えるとどうなるんでしょうか?
藤井先生
いい質問ですね。看護師の養成課程は3年以上が基本で、2年で修了できるのは、准看護師の資格を持つ方が進学する場合などに限られます。はじめから看護師を目指す方は、3年課程(36か月)で計算したほうが実態に近い数字になります。
ステップ
  1. 国の給付金(通常の24か月): 月額100,000円 × 24か月 = 2,400,000円
  2. 国の給付金(最後の12か月・増額後): 月額140,000円 × 12か月 = 1,680,000円
  3. 国の給付金の合計(3年間): 2,400,000円 + 1,680,000円 = 4,080,000円
  4. 神奈川県の上乗せ分: 月額30,000円 × 36か月 = 1,080,000円
  5. 国+県の合計(3年間): 4,080,000円 + 1,080,000円 = 5,160,000円
藤井先生
3年課程の場合、神奈川県の上乗せ分は3年間で108万円になります。国の給付金とあわせると合計516万円です。2年課程・3年課程のどちらでも、県の上乗せがある分だけ受け取れる総額が大きくなる、という関係は変わりません。
みさき
自分がどちらの課程になるのか、まず学校に確認してみます。
この試算の前提

上の2つの試算は、市町村民税非課税世帯が看護師養成機関に2年課程または3年課程で通う場合の一例です。看護師の養成課程は3年以上が基本で、2年で修了できるのは、准看護師の資格を持つ方が進学する場合などに限られます。修業期間や資格の種類、世帯の課税状況によって金額は変わります。修了時に別途受け取れる修了支援給付金(非課税世帯5万円・課税世帯2万5千円)は、この試算に含めていません。

みさき
介護福祉士や保育士だと、学校に通う期間はもっと短いんですか?
藤井先生
資格によって養成機関に通う期間は変わります。保育士養成校は2年課程が一般的ですが、介護福祉士の養成施設には1年課程・2年課程の両方があります。支給期間は在籍する養成機関の修業期間に応じて決まるので、期間が短くなれば受け取れる総額も比例して小さくなります。正確な支給月数は、通う予定の養成機関と窓口の両方に確認しておくと安心です。
みさき
私はまだ迷っているところですが、介護福祉士や保育士に興味がある人にも参考になりそうですね。次は、具体的に誰が対象になるのか教えてください。

対象になる人

藤井先生
対象になるのは、神奈川県内にお住まいで、母子家庭・父子家庭どちらも含むひとり親家庭の方のうち、次の3つの資格のいずれかを取得するために養成機関で修業している方です。
  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
藤井先生
この3資格に限られている点が、国の高等職業訓練促進給付金との大きな違いです。国の給付金は理学療法士や調理師、製菓衛生師なども対象資格に含まれますが、県の上乗せは3資格だけが対象です。
みさき
母子家庭だけじゃなくて父子家庭も対象なんですよね?
藤井先生
はい。神奈川県のページにも「母子・父子家庭の方」とはっきり書かれています。シングルマザーもシングルファーザーも、性別を理由に対象外になることはありません。

この上乗せは神奈川県だけの制度なのか

みさき
そもそもこの上乗せって、神奈川県だけの制度なんですか? 他の都道府県にも似たようなものがあるのか気になります。
藤井先生
国の高等職業訓練促進給付金は全国共通の制度ですが、それに現金を上乗せする制度を用意しているかどうかは都道府県によって違います。神奈川県は令和6年度からこの上乗せを始めていて、対象資格を看護師・介護福祉士・保育士の3つに絞ったぶん、金額を手厚くしている形です。
みさき
つまり、神奈川県に住んでいるからこそ受けられる上乗せなんですね。引っ越したらどうなるんだろう……。
藤井先生
神奈川県外に転出すると、この上乗せ分は対象外になります。国の高等職業訓練促進給付金は引き続き申請できますが、県独自の上乗せがあるかどうかは転居先の都道府県によって変わります。転居を考えている場合は、転居先に同じような上乗せ制度がないかも、あわせて調べておくと安心です。
みさき
逆に、神奈川県の外から引っ越してくる人にとっては嬉しい制度ということですね。
藤井先生
そのとおりです。すでに他の都道府県で国の給付金だけを受けて修業している方が神奈川県に転入してきた場合も、要件を満たせば新たに申請できる可能性があります。転居のタイミングでは、転居先の窓口に「この制度はありますか」と確認してみることをおすすめします。

所得要件について

みさき
児童扶養手当のときは所得制限の表を見せてもらいましたが、この上乗せ分にも所得の制限ってあるんですか?
藤井先生
正直にお伝えすると、神奈川県のページには、この上乗せ分について所得要件の記載がありません。土台になる国の高等職業訓練促進給付金には所得に応じた支給区分(非課税世帯・課税世帯)がありますが、県の上乗せ分に独自の所得制限があるかどうかは、公式ページからは分かりませんでした。
みさき
え、そこが一番知りたいところなのに……。
藤井先生
そうですよね。ここは推測で「たぶんこうだろう」とお伝えするのが一番よくないところなので、正直にお伝えしています。窓口で所得要件を直接確認してください。国の給付金を申請するときにあわせて聞いておくと、二度手間になりません。
所得要件は窓口で必ず確認を

この上乗せ分の所得要件は、神奈川県の公式ページに記載がありません。国の給付金と同じ基準になるのか、県独自の基準があるのかは分からないため、必ずお住まいの市の窓口(町村の場合は県保健福祉事務所)で確認してください。

みさき
土台になる国の給付金のほうの所得要件は、どこかで確認できますか?
藤井先生
参考までにお伝えすると、藤沢市の実施要綱では、国の高等職業訓練促進給付金と上乗せ分(特定高等職業訓練促進給付金)の支給対象者をまとめて定めていて、その要件の一つに「児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること」が挙げられています。ただしこれは藤沢市が定めた要綱で、他の市も同じ基準かどうかは、この記事では確認できていません。実際の判定はお住まいの窓口で確認してください。
みさき
窓口で聞くのが確実なんですね。じゃあ、実際にどうやって申請すればいいのか教えてください。

実施していない市がある点に注意

藤井先生
ここが、この給付金でいちばん大事な注意点です。特定高等職業訓練促進給付金は、県が制度の枠組みと予算を用意し、実際に支給するのは市という仕組みです。
みさき
市が実施するかどうかは、市の予算の余裕次第ってことなんでしょうか?
藤井先生
実はそうとも言い切れません。この上乗せ分の費用は、神奈川県が全額(10割)補助する仕組みになっていて、市の持ち出しはゼロです。それでも神奈川県のページの窓口欄には「実施していない場合もあります」と明記されています。
実施していない市では受け取れません

神奈川県の公式ページに「実施していない場合もあります」と明記されている以上、実施していない市では上乗せ分は受け取れません。国の高等職業訓練促進給付金だけを申請する形になります。お住まいの市の窓口に実施状況を確認することが、いちばん最初にやるべきことです。

みさき
藤沢市と座間市は実施しているんですよね?
藤井先生
はい、この2市は市のホームページで「(県の制度)」という注記つきで金額が案内されているので、実施していることが確認できています。ただし、それ以外の市がどうかは、この記事だけでは分かりません。お住まいの市がどちらかは、必ず窓口かホームページで確認してください。町村にお住まいの場合は、市ではなく県の保健福祉事務所が窓口になります。
みさき
実施状況を確認するときに、聞き方のコツみたいなものはありますか?
藤井先生
いいですね、聞き方のコツはあります。
窓口で確認するときの聞き方

「高等職業訓練促進給付金を申請したいのですが、神奈川県の上乗せ分(特定高等職業訓練促進給付金)もこの市で実施していますか」と、上乗せ分の名前を出して聞くのがおすすめです。国の給付金の窓口担当者でも、上乗せ分の存在自体を知らないまま案内してしまうことがあるため、制度名を具体的に伝えることで確認がスムーズになります。市のホームページで「特定高等職業訓練促進給付金」を検索してみるのも一つの方法です。

みさき
制度名を具体的に伝えるのが大事なんですね。覚えておきます。

申請の流れ

藤井先生
申請の流れを順番に見ていきましょう。実施状況の確認を後回しにすると、書類をそろえたあとで「うちの市はやっていなかった」となりかねないので、最初に確認することが大切です。

特定高等職業訓練促進給付金の申請の流れの図解。STEP1は市の福祉事務所(町村は県保健福祉事務所)へ実施状況を確認、STEP2は国の高等職業訓練促進給付金の申請とあわせて修業開始前に事前相談、STEP3は必要書類を準備して窓口に提出、STEP4は審査・認定後に国の給付金とあわせて上乗せ分の支給が始まる、という4ステップを示す図解

ステップ
  1. お住まいの市の福祉事務所(町村にお住まいの場合は県保健福祉事務所)に連絡し、特定高等職業訓練促進給付金を実施しているか、対象資格・所得要件を確認する
  2. 国の高等職業訓練促進給付金の申請とあわせて、養成機関で修業を始める前に窓口へ相談する
  3. 案内された必要書類(申請書、養成機関の在学証明書、戸籍謄本、課税証明書など)を準備する。書類は市によって異なるため、窓口の案内に従う
  4. 窓口に申請書と必要書類を提出する
  5. 審査のうえ認定されると、国の給付金とあわせて上乗せ分の支給が始まる
藤井先生
必要書類は、申請理由や世帯状況、お住まいの市によって異なります。上記はあくまで一例なので、窓口へ行く前に必ずお住まいの市区町村へ確認してください。
みさき
申請前に相談したほうがいいって、前にも聞いた気がします。
藤井先生
そうなんです。国の給付金と同じように、さかのぼっての支給はされない場合があります。修業をすでに始めている場合でも、できるだけ早く窓口へ相談してください。申請の期限を明確に定めている案内は見当たりませんでしたが、早いに越したことはありません。

注意しておきたいポイント

藤井先生
最後に、いくつか注意点をまとめておきます。
同じ人が二重にはもらえない

座間市の案内には「高等職業訓練促進給付金・特定高等職業訓練促進給付金および訓練修了支援給付金の支給は、原則として、それぞれ同一の対象者について1回限りとします」と明記されています。同一の対象者への支給は原則1回限りです。複数の資格を目指す場合は、あらかじめ窓口に相談しておきましょう。

県費の修学資金貸付との併給に注意

藤沢市のページには、上乗せ分(特定高等職業訓練促進給付金)について「看護師貸付・保育士貸付(県の制度)など県費を利用している制度とは併給できません」という注記があります。県が実施する修学資金の貸付を利用している場合や、これから利用を考えている場合は、上乗せ分とあわせて受け取れるかを窓口で確認してください。

みさき
一度きりなんですね。もう一つ、振込のタイミングも気になります。
藤井先生
振込の回数や時期についても、神奈川県のページには具体的な記載がありません。国の給付金とあわせて振り込まれるのが基本的な考え方ですが、振込回数・時期は市によって異なります。窓口で「いつ、何回に分けて振り込まれるか」もあわせて確認しておくと安心です。
みさき
現況の確認みたいな手続きもありますか?
藤井先生
児童扶養手当と同じように、修業を続けていることを確認する現況届のような手続きが必要になる場合があります。案内が届いたら期限内に対応しないと、支給が止まることがあるので、書類は見落とさないようにしてください。

市区町村独自の制度もあわせて確認

藤井先生
ここまでは神奈川県が実施する制度の話でしたが、お住まいの市区町村が独自に上乗せや助成を行っている場合もあります。市役所・区役所のひとり親家庭担当窓口や子育て支援課で、市区町村独自の制度がないかもあわせて確認してみてください。
みさき
県だけじゃなくて、市のほうでも別に何かあるかもしれないってことですね。覚えておきます。

特定高等職業訓練促進給付金の基本情報まとめ

藤井先生
最後に全体を表にまとめますね。
項目内容
制度名特定高等職業訓練促進給付金(神奈川県)
上乗せ額扶養児童2人以下: 月額30,000円/3人以上: 月額50,000円(令和8年度)
対象資格看護師・介護福祉士・保育士(この3資格に限る)
対象者神奈川県内にお住まいの母子家庭・父子家庭の方
所得要件県ページに記載なし。窓口で要確認
開始時期令和6年度(2024年度)から
実施主体市(福祉事務所)。町村にお住まいの場合は県保健福祉事務所
併給の制限高等職業訓練促進給付金・特定高等職業訓練促進給付金・訓練修了支援給付金は、それぞれ同一の対象者について原則1回限り
公式URLhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/hitorioya-support/josei-kyuufukin.html

併用できる他の支援制度

みさき
この上乗せ分以外にも、一緒に使える制度はありますか?
藤井先生
はい、むしろ土台になる制度と組み合わせて考えるものです。
  • 高等職業訓練促進給付金: この上乗せ分の土台になる国の制度です。この給付金を受けていることが前提になります。
  • 児童扶養手当: 国の制度。所得に応じて満額から一部支給までを受け取れ、修業中の生活費の柱になります。
  • 児童手当: 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもを養育している場合に受け取れる国の制度です。
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金: 給付金だけで学費や生活費が足りない場合に、無利子または低利子で借りられる貸付制度です。
藤井先生
シングルマザーもシングルファーザーも、母子家庭・父子家庭どちらも対象になる制度です。性別を理由に対象外になることはありません。
みさき
今日聞いた話をもとに、まずは自分の市が実施しているかどうか、窓口に電話してみようと思います。
藤井先生
それがいちばんの近道です。看護師・介護福祉士・保育士のどれかを目指していて、神奈川県にお住まいなら、確認する価値は十分にあります。

公式情報・問い合わせ先

問い合わせ先

※本記事は令和8年9月時点の神奈川県および市の公表情報をもとに作成しています。特定高等職業訓練促進給付金の実施状況、所得要件、必要書類、振込時期などは、個別の状況やお住まいの市によって異なります。最新情報は、お住まいの市(町村にお住まいの場合は県保健福祉事務所)の窓口でご確認ください。

よくある質問

シングルマザーですが、特定高等職業訓練促進給付金はもらえますか?
看護師・介護福祉士・保育士のいずれかの資格を取るために養成機関で修業していて、お住まいの市が制度を実施していれば対象になります。母子家庭・父子家庭のどちらも対象です。
父子家庭でも対象になりますか?
はい、神奈川県のページにも「母子・父子家庭の方」と明記されており、父子家庭も対象です。
国の高等職業訓練促進給付金だけをもらっていて、特定高等職業訓練促進給付金は申請していません。あとから追加で申請できますか?
申請前の期間へさかのぼって支給されない場合があるため、できるだけ早くお住まいの市の窓口へ相談してください。
看護師・介護福祉士・保育士以外の資格を目指していますが、上乗せはもらえますか?
神奈川県の上乗せ(特定高等職業訓練促進給付金)は看護師・介護福祉士・保育士の3資格に限られます。それ以外の資格は国の高等職業訓練促進給付金のみが対象です。
住んでいる市が特定高等職業訓練促進給付金を実施していない場合はどうすればいいですか?
残念ながらその市では上乗せ分を受け取れません。土台になる国の高等職業訓練促進給付金は引き続き申請できるので、まずはお住まいの市の窓口で相談してください。
神奈川県から他の都道府県に引っ越したら、上乗せ分はどうなりますか?
神奈川県外に転出すると、この上乗せ分は対象外になります。国の高等職業訓練促進給付金は引き続き申請できますが、転居先に同じような県独自の上乗せ制度があるかは別途確認が必要です。

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